○長与町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定めるフルタイム会計年度任用職員基準表(以下「フルタイム基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときには当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときには、当該職務の級における最低の号給とする。

2 フルタイム基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までに定めるところにより、フルタイム基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及びフルタイム基準表の上限欄に定められている号給を超えることができない。

(フルタイム基準表の適用方法)

第5条 フルタイム基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 フルタイム基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第3号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の経験年数の起算及び換算)

第6条 フルタイム基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 フルタイム基準表の学歴免許欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の会計年度任用職員の経歴のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用されるフルタイム基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有するもののフルタイム基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有するものの号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給の号数を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、その者の号級の決定に関し前条の規定によることとすると、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他のフルタイム会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の号給に関する規定の適用除外)

第10条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第7条から前条までの規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第11条 条例第6条の規定により準用する長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する町長が定める期日は、常勤の職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第12条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第13条 条例第7条の規定により準用する給与条例第9条の3に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第14条 条例第8条の規定により準用する給与条例第11条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第12条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第15条 条例第8条の規定により準用する給与条例第11条第1項本文及び第3項に規定する規則で定める割合、同項に規定する規則で定める時間並びに同条第4項に規定する町長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第8条の規定により給与条例第11条第1項本文第1号及び第2号並びに同条第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第17条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条に規定する規則で定める日及び割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第18条 条例第9条の規定により給与条例第12条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第19条 条例第11条の規定により準用する給与条例第15条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第13条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 給与条例の適用を受ける職員から引き続き条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の期末手当の支給に係る在職期間の算定については、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間を在職期間に算入する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第20条の2 条例第13条の2の規定により準用する給与条例第17条の2及び第17条の3並びに第18条第1項第2項第1号及び第3項に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 給与条例の適用を受ける職員から引き続き条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の勤勉手当の支給に係る在職期間の算定については、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間を在職期間に算入する。

(パートタイム会計年度任用職員となった者の給料表等の適用範囲)

第21条 条例別表第2報酬基準月額表職種の項(1)に掲げる行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)とは、別表第2パートタイム会計年度任用職員職種別基準表(以下「パートタイム職種別基準表」という。)(1)の項に掲げる職種とする。

2 条例別表第2報酬基準月額表職種の項(2)に掲げる町長が規則で定めるものは、パートタイム職種別基準表職種(2)の項に掲げる職種とする。

3 条例別表第2報酬基準月額表職種の項(3)に掲げる町長が規則で定めるものは、パートタイム職種別基準表職種(3)の項に掲げる職種とする。

4 条例別表第2報酬基準月額表職種の項(4)に掲げる町長が規則で定めるものは、パートタイム職種別基準表職種(4)の項に掲げる職種とする。

5 条例別表第2報酬基準月額表職種の項(5)に掲げる町長が規則で定めるものは、パートタイム職種別基準表職種(5)の項に掲げる職種とする。

(パートタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員となった者の号給は、パートタイム職種別基準表基礎号給欄に定められているときには当該号給とし、当該職務の号給が定められていないとき、及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときには当該職種における最低の号給とする。

2 経験年数を有するパートタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第34条の規定により準用する第8条及び第9条の定めるところにより、パートタイム職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職種における最高の号給及びパートタイム職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(パートタイム会計年度任用職員のパートタイム職種別基準表の適用方法)

第23条 パートタイム職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(パートタイム会計年度任用職員の経験年数の起算及び換算)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の経験年数は、その者の最終学歴以後の経験年数による。

2 最終学歴以後の会計年度任用職員の経歴のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表の定めるところにより会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第25条 条例第19条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第26条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第27条 条例第23条の規定により準用する給与条例第17条第1項から第4項まで及び第6項第17条の2並びに第17条の3に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 給与条例の適用を受ける職員から引き続き条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員となった者の期末手当の支給に係る在職期間の算定については、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間を在職期間に算入する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第27条の2 条例第23条の2の規定により準用する給与条例第17条の2及び第17条の3並びに第18条第1項第2項第1号及び第3項に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条の2第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 給与条例の適用を受ける職員から引き続き条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員となった者の勤勉手当の支給に係る在職期間の算定については、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間を在職期間に算入する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第28条 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。

(1) 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 その月の15日。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(2) 時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 翌月の15日。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第29条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給)

第30条 条例第27条第3項に規定する「前項の規定の例により難いパートタイム会計年度任用職員」は、月の通勤回数が10回に満たない者とする。

2 前項に規定する者であって給与条例第9条の3第1項第1号に該当するものに支給する費用弁償は、実費額とする。

3 第1項に規定する者に係る条例第27条第2項の規定により読み替えられた給与条例第9条の3第2項第2号に規定する規則で定める割合は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) その者の月の通勤回数が5回未満である場合 100分の75

(2) その者の月の通勤回数が5回以上10回未満である場合 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第31条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分を、その際支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第32条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、長与町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第12号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の号給の決定)

第33条 第8条から第10条までの規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第8条中「第4条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、「号数(前条の規定による号給の号数を含む。)」とあるのは「号数」とする。

(委任)

第34条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第24条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年3月18日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月4日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月24日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

フルタイム会計年度任用職員基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般行政事務

大学卒

1

17

1

29

短大卒

1

9

高校卒

1

1

別表第2(第21条関係)

パートタイム会計年度任用職員職種別基準表

職種区分

職種

基礎号給

上限

号給

号給

(1)

一般事務補助

16

16

町営プール監視員

16

16

教育支援員

16

28

教育相談員

16

25

適応指導教室指導員

29

41

体育施設器具指導員

16

20

ごみ収集員

103

115

障害支援区分認定調査員

45

57

公園作業員

44

56

公園作業員補助員

16

22

スポーツ施設専門員

27

39

(2)

保健指導員

40

52

栄養士パート

28

40

作業療法士パート

28

40

歯科衛生士パート

28

40

(3)

児童虐待防止専門員

37

49

子育て相談専門員

37

49

保育所看護師

16

28

障害者相談支援専門員

16

28

原爆被爆者健康生活相談員

16

28

保健師パート

16

28

看護師パート

16

28

助産師パート

16

28

特別支援教育支援員(看護)

19

31

(4)

介護認定調査専門員

30

42

介護認定調査員

26

38

包括支援センター専門員(主任ケアマネ)

46

58

包括支援センター専門員(コーディネーター)

33

45

包括支援センター専門員

33

45

児童厚生員

17

29

手話通訳者

37

49

保育専門員

17

29

保育指導員

33

45

療育専門員

37

49

療育補助員

6

18

療育指導員補助員

6

18

保育士パート

6

18

社会福祉士パート

33

45

育児家事支援員

6

18

包括支援センター嘱託員(パート)

33

45

地域支援事業専門員(パート)

26

38

介護認定調査専門員(パート)

26

38

介護認定調査員(パート)

26

38

(5)

収納推進専門員

35

47

危機管理専門員

35

47

公民館等施設長

5

17

社会教育指導員

20

32

学校運営指導員

5

17

学校教育相談指導員

5

17

文化財調査専門員

1

13

公共施設等整備専門員

5

17

部活動地域移行コーディネーター

5

17

別表第3(第6条、第24条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関職員若しくは外国政府の職員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下


その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

国、地方公共団体又は政府関係機関の非常勤職員としての在職期間

採用される会計年度任用職員の職務と同一の職務に従事したもの

10割以下


その他の機関

8割以下


その他の期間

その他のもの

5割以下


備考 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによる。

長与町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年4月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年4月1日 規則第11号
令和3年3月18日 規則第8号
令和4年2月4日 規則第1号
令和5年1月24日 規則第2号
令和5年12月19日 規則第27号
令和6年3月26日 規則第5号