○長与町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及びフルタイム基準表の上限欄に定められている号給を超えることができない。
(フルタイム基準表の適用方法)
第5条 フルタイム基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 フルタイム基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第3号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の経験年数の起算及び換算)
第6条 フルタイム基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 フルタイム基準表の学歴免許欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の会計年度任用職員の経歴のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第11条 条例第6条の規定により準用する長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する町長が定める期日は、常勤の職員の例による。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第12条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第15条 条例第8条の規定により準用する給与条例第11条第1項本文及び第3項に規定する規則で定める割合、同項に規定する規則で定める時間並びに同条第4項に規定する町長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第19条 条例第11条の規定により準用する給与条例第15条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、常勤の職員の例による。
2 条例別表第2報酬基準月額表職種の項(2)に掲げる町長が規則で定めるものは、パートタイム職種別基準表職種(2)の項に掲げる職種とする。
3 条例別表第2報酬基準月額表職種の項(3)に掲げる町長が規則で定めるものは、パートタイム職種別基準表職種(3)の項に掲げる職種とする。
4 条例別表第2報酬基準月額表職種の項(4)に掲げる町長が規則で定めるものは、パートタイム職種別基準表職種(4)の項に掲げる職種とする。
5 条例別表第2報酬基準月額表職種の項(5)に掲げる町長が規則で定めるものは、パートタイム職種別基準表職種(5)の項に掲げる職種とする。
(パートタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第22条 パートタイム会計年度任用職員となった者の号給は、パートタイム職種別基準表基礎号給欄に定められているときには当該号給とし、当該職務の号給が定められていないとき、及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときには当該職種における最低の号給とする。
3 前項の規定による号給は、その属する職種における最高の号給及びパートタイム職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(パートタイム会計年度任用職員のパートタイム職種別基準表の適用方法)
第23条 パートタイム職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(パートタイム会計年度任用職員の経験年数の起算及び換算)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の経験年数は、その者の最終学歴以後の経験年数による。
2 最終学歴以後の会計年度任用職員の経歴のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表の定めるところにより会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第26条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
2 条例第23条の2第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
(1) 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 その月の15日。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(2) 時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 翌月の15日。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第29条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給)
第30条 条例第27条第3項に規定する「前項の規定の例により難いパートタイム会計年度任用職員」は、月の通勤回数が10回に満たない者とする。
2 前項に規定する者であって給与条例第9条の3第1項第1号に該当するものに支給する費用弁償は、実費額とする。
3 第1項に規定する者に係る条例第27条第2項の規定により読み替えられた給与条例第9条の3第2項第2号に規定する規則で定める割合は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) その者の月の通勤回数が5回未満である場合 100分の75
(2) その者の月の通勤回数が5回以上10回未満である場合 100分の50
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第31条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分を、その際支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第32条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、長与町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第12号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第34条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月4日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
フルタイム会計年度任用職員基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般行政事務 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 29 |
短大卒 | 1 | 9 | |||
高校卒 | 1 | 1 |
別表第2(第21条関係)
パートタイム会計年度任用職員職種別基準表
職種区分 | 職種 | 基礎号給 | 上限 |
号給 | 号給 | ||
(1) | 一般事務補助 | 16 | 16 |
町営プール監視員 | 16 | 16 | |
教育支援員 | 16 | 28 | |
教育相談員 | 16 | 25 | |
適応指導教室指導員 | 29 | 41 | |
体育施設器具指導員 | 16 | 20 | |
ごみ収集員 | 103 | 115 | |
障害支援区分認定調査員 | 45 | 57 | |
公園作業員 | 44 | 56 | |
公園作業員補助員 | 16 | 22 | |
スポーツ施設専門員 | 27 | 39 | |
(2) | 保健指導員 | 40 | 52 |
栄養士パート | 28 | 40 | |
作業療法士パート | 28 | 40 | |
歯科衛生士パート | 28 | 40 | |
(3) | 児童虐待防止専門員 | 37 | 49 |
子育て相談専門員 | 37 | 49 | |
保育所看護師 | 16 | 28 | |
障害者相談支援専門員 | 16 | 28 | |
原爆被爆者健康生活相談員 | 16 | 28 | |
保健師パート | 16 | 28 | |
看護師パート | 16 | 28 | |
助産師パート | 16 | 28 | |
特別支援教育支援員(看護) | 19 | 31 | |
(4) | 介護認定調査専門員 | 30 | 42 |
介護認定調査員 | 26 | 38 | |
包括支援センター専門員(主任ケアマネ) | 46 | 58 | |
包括支援センター専門員(コーディネーター) | 33 | 45 | |
包括支援センター専門員 | 33 | 45 | |
児童厚生員 | 17 | 29 | |
手話通訳者 | 37 | 49 | |
保育専門員 | 17 | 29 | |
保育指導員 | 33 | 45 | |
療育専門員 | 37 | 49 | |
療育補助員 | 6 | 18 | |
療育指導員補助員 | 6 | 18 | |
保育士パート | 6 | 18 | |
社会福祉士パート | 33 | 45 | |
育児家事支援員 | 6 | 18 | |
包括支援センター嘱託員(パート) | 33 | 45 | |
地域支援事業専門員(パート) | 26 | 38 | |
介護認定調査専門員(パート) | 26 | 38 | |
介護認定調査員(パート) | 26 | 38 | |
(5) | 収納推進専門員 | 35 | 47 |
危機管理専門員 | 35 | 47 | |
公民館等施設長 | 5 | 17 | |
社会教育指導員 | 20 | 32 | |
学校運営指導員 | 5 | 17 | |
学校教育相談指導員 | 5 | 17 | |
文化財調査専門員 | 1 | 13 | |
公共施設等整備専門員 | 5 | 17 | |
部活動地域移行コーディネーター | 5 | 17 |
別表第3(第6条、第24条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関職員若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | |
国、地方公共団体又は政府関係機関の非常勤職員としての在職期間 | 採用される会計年度任用職員の職務と同一の職務に従事したもの | 10割以下 | |
その他の機関 | 8割以下 | ||
その他の期間 | その他のもの | 5割以下 |
備考 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによる。