○長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「給料表」という。)の1級及び2級を適用する。

2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に掲げるフルタイム会計年度任用職員等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 給与条例第5条及び第6条については、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第9条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 給与条例第11条第1項本文第1号及び第2号並びに同条第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間以外の時間に勤務することを命じられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第10条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第11条 給与条例第15条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第15条第1項の勤務は、第8条の規定により準用する給与条例第11条第1項本文第9条の規定により準用する給与条例第12条及び前条の規定により準用する給与条例第13条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第12条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条の規定により準用する給与条例第11条第9条の規定により準用する給与条例第12条及び第10条の規定により準用する給与条例第13条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、再度の任用及び任期の更新により継続する任期の定めが6月以上となったときは、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法は、一般職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和43年条例第14号)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第8条の規定により準用する給与条例第11条第9条の規定により準用する給与条例第12条及び第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことが祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)による場合、有給の休暇による場合その他任命権者の定めによる場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の報酬基準月額は、別表第2に掲げる報酬基準月額表(以下「報酬表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(別表第3を適用する者を除く。)の報酬の額は、報酬基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 別表第3を適用し、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、同表に掲げる職種に係る勤務年数の区分に応じそれぞれ同表に定める報酬に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を35で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(別表第3を適用する者を除く。)の報酬の額は、報酬基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 別表第3を適用し、時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、同表に掲げる職種に係る勤務年数の区分に応じそれぞれ同表に定める報酬を147で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の号給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員(別表第3を適用する者を除く。)となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第22条 第17条第4項又は第5項の規定により時間額で報酬を支給する場合において、1か月の報酬額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第19条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 給与条例第17条第1項から第4項まで及び第6項第17条の2並びに第17条の3の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(別表第3を適用する者及び1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等の給料の月額にあっては、その額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第19条から第21条までの規定により支給する報酬を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員が、再度の任用及び任用の更新により継続する任期の定めが6月以上となったときは、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

2 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第25条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第2項又は第3項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該職員の1日の勤務時間に祝日法による休日及び年末年始の休日を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 時間額による報酬 第17条第4項又は第5項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第26条 月額により報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことが祝日法による休日等又は年末年始の休日等による場合、有給の休暇による場合その他任命権者の定めによる場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第9条の3第2項から第7項までの規定を準用する。この場合において、給与条例第9条の3第2項第2号中「又は育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」とあるのは、「、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員又はパートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、町長が規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、長与町職員等の旅費支給条例(昭和47年条例第12号)の例による。この場合において、会計年度任用職員の職務は給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

3 外国語指導助手として任用したパートタイム会計年度任用職員が任用期間の満了に伴い帰国するときは、任命権者が定めるところにより、帰国のための費用を弁償することができる。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第29条 給与条例第21条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

第2条 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第3条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第4条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第5条 長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第6条 長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長与町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第7条 長与町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長与町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第8条 長与町職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月19日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員給与条例別表第2の規定を適用する場合には、この条例による改正前の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例別表第2の規定による給与の内払とみなす。

(長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長与町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 長与町職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第4条関係)

フルタイム会計年度任用職員等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

一般行政事務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第2(第17条関係)

報酬基準月額表

(単位:円)

職種

(1) 行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

(2) 栄養士、歯科衛生士、作業療法士その他これらに準ずる業務に従事する会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

(3) 保健師、助産師、看護師その他これらに準ずる業務に従事する会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

(4) 保育士、介護士、社会福祉士その他これらに準ずる業務に従事する会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

(5) (2)から(4)までに掲げる職種のほか、高度な知識、経験に基づき専門的な業務に従事する会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

号給

報酬基準月額

報酬基準月額

報酬基準月額

報酬基準月額

報酬基準月額

1

147,100

167,200

183,500

162,100

240,900

2

148,100

168,600

184,900

163,200

242,400

3

149,100

170,000

186,400

164,400

243,800

4

150,100

171,400

187,800

165,500

245,200

5

151,200

172,700

189,300

166,600

246,400

6

152,300

174,500

190,800

167,700

248,000

7

153,400

176,200

192,300

168,800

249,500

8

154,400

177,800

193,800

169,900

250,900

9

155,300

179,400

195,000

170,900

252,000

10

156,400

181,100

196,700

172,300

253,400

11

157,500

182,700

198,300

173,600

254,900

12

158,600

184,600

199,800

174,900

256,200

13

159,500

186,000

201,200

176,100

257,500

14

160,600

187,800

203,200

177,600

258,700

15

161,800

189,800

205,300

179,100

259,900

16

162,900

191,600

207,300

180,700

261,100

17

164,000

193,500

209,300

181,800

262,300

18

165,400

194,700

211,300

183,200

263,600

19

166,700

196,200

213,400

184,600

264,900

20

167,900

197,600

215,400

186,000

266,200

21

169,000

198,800

217,300

187,300

267,600

22

170,200

200,300

219,000

189,600

269,100

23

171,400

201,700

220,700

191,800

270,700

24

172,600

203,000

222,400

194,000

272,200

25

173,700

204,600

223,700

196,200

273,800

26

175,200

205,600

225,000

197,900

275,500

27

176,700

206,700

226,100

199,400

277,100

28

178,200

207,800

227,100

200,900

278,700

29

179,600

209,000

228,200

202,400

280,300

30

181,000

210,100

229,000

203,800

281,800

31

182,500

211,200

229,800

205,200

283,300

32

184,000

212,300

230,500

206,600

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33

185,400

213,700

231,600

208,000

285,900

34

187,100

215,000

232,800

209,300

287,500

35

188,800

216,300

233,900

210,600

289,000

36

190,500

217,500

234,900

211,900

290,500

37

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38

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39

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40

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296,700

41

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42

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43

199,400

224,000

242,500

219,900

301,300

44

200,600

224,900

243,500

220,900

302,800

45

202,100

225,800

244,500

221,800

304,400

46

203,100

226,700

245,500

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306,000

47

204,000

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48

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49

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50

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51

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313,000

52

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228,100

314,600

53

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232,100

251,200

228,900

316,200

54

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252,100

229,800

317,800

55

212,100

233,500

253,000

230,700

319,300

56

213,000

234,200

253,800

231,500

320,800

57

213,900

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322,200

58

214,500

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255,400

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323,400

59

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235,900

256,000

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324,500

60

216,000

236,400

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61

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237,000

257,500

234,500

326,300

62

217,300

237,500

258,200

235,200

327,200

63

217,800

238,000

258,900

235,800

328,000

64

218,300

238,600

259,600

236,300

328,800

65

218,800

239,100

260,200

236,800

329,600

66

219,400

239,600

260,900

237,300

330,000

67

220,000

240,200

261,500

237,800

330,600

68

220,500

240,700

262,100

238,400

331,300

69

220,800

241,200

262,700

238,900

332,100

70

221,100

241,700

263,300

239,400

332,800

71

221,400

242,100

264,100

239,900

333,500

72

221,700

242,600

264,900

240,400

334,100

73

221,900

243,100

266,100

240,900

334,600

74

222,300

243,600

267,200

241,400

335,200

75

222,600

244,100

268,200

241,800

335,700

76

223,000

244,600

269,200

242,300

336,300

77

223,200

244,900

270,100

242,800

336,600

78

223,700

245,200

271,000

243,300

337,100

79

224,000

245,500

271,900

243,800

337,500

80

224,300

245,700

272,800

244,300

337,900

81

224,600

245,900

273,600

244,700

338,300

82

224,900

246,200

274,500

245,200

338,800

83

225,200

246,500

275,400

245,600

339,300

84

225,500

246,700

276,000

246,000

339,800

85

225,800

246,900

276,700

246,400

340,100

86

226,100


277,400

246,800

340,500

87

226,400


278,100

247,200

341,000

88

226,700


278,800

247,600

341,400

89

227,000


279,600

248,000

341,700

90

227,400


280,400

248,500

342,100

91

227,700


281,200

248,800

342,600

92

228,000


282,000

249,100

343,000

93

228,200


282,800

249,400

343,200

94

228,500


283,800


343,600

95

228,800


284,700


344,100

96

229,100


285,600


344,500

97

229,300


286,200


344,700

98

229,600


286,800


345,100

99

229,800


287,400


345,500

100

230,100


288,300


345,800

101

230,400


289,100


346,100

102

230,600


289,900


346,500

103

230,900


290,700


346,900

104

231,200


291,500


347,300

105

231,500


292,100


347,800

106

232,000


292,600


348,200

107

232,300


293,100


348,600

108

232,600


293,500


349,000

109

232,800


293,700


349,500

110

233,200


294,000


349,900

111

233,600


294,200


350,200

112

233,900


294,500


350,500

113

234,100


294,800


351,000

114

234,600


295,000



115

235,100


295,300



116

235,600


295,500



117

235,900


295,800



118

236,300


296,100



119

236,700


296,400



120

237,000


296,700



121

237,400


297,000



別表第3(第17条関係)

外国語指導助手に係る勤務年数別報酬表

(単位:円)

職種

職種に係る勤務年数

報酬

外国語指導助手

1年目

280,000

2年目

300,000

3年目

325,000

4年目及び5年目

330,000

長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第33号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月13日 条例第33号
令和4年12月19日 条例第31号
令和5年12月19日 条例第15号