○長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「給料表」という。)の1級及び2級を適用する。

2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に掲げるフルタイム会計年度任用職員等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 給与条例第5条及び第6条については、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第9条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 給与条例第11条第1項本文第1号及び第2号並びに同条第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間以外の時間に勤務することを命じられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第10条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第11条 給与条例第15条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第15条第1項の勤務は、第8条の規定により準用する給与条例第11条第1項本文第9条の規定により準用する給与条例第12条及び前条の規定により準用する給与条例第13条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第12条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条の規定により準用する給与条例第11条第9条の規定により準用する給与条例第12条及び第10条の規定により準用する給与条例第13条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、再度の任用及び任期の更新により継続する任期の定めが6月以上となったときは、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 給与条例第18条第1項から第3項までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 給与条例第17条第5項第17条の2及び第17条の3の規定は、前項において準用する給与条例第18条第1項から第3項までの規定による勤勉手当の支給について準用する。

3 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、再度の任用及び任期の更新により継続する任期の定めが6月以上となったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法は、一般職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和43年条例第14号)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第8条の規定により準用する給与条例第11条第9条の規定により準用する給与条例第12条及び第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことが祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)による場合、有給の休暇による場合その他任命権者の定めによる場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の報酬基準月額は、別表第2に掲げる報酬基準月額表(以下「報酬表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(別表第3を適用する者を除く。)の報酬の額は、報酬基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 別表第3を適用し、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、同表に掲げる職種に係る勤務年数の区分に応じそれぞれ同表に定める報酬に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を35で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(別表第3を適用する者を除く。)の報酬の額は、報酬基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 別表第3を適用し、時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、同表に掲げる職種に係る勤務年数の区分に応じそれぞれ同表に定める報酬を147で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の号給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員(別表第3を適用する者を除く。)となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第22条 第17条第4項又は第5項の規定により時間額で報酬を支給する場合において、1か月の報酬額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第19条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 給与条例第17条第1項から第4項まで及び第6項第17条の2並びに第17条の3の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(別表第3を適用する者及び1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等の給料の月額にあっては、その額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第19条から第21条までの規定により支給する報酬を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員が、再度の任用及び任用の更新により継続する任期の定めが6月以上となったときは、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 給与条例第18条第1項から第3項までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第18条第3項中「基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等の給料の月額にあっては、その額を算出率で除して得た額)」とあるのは、「基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第19条から第21条までの規定により支給する報酬を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 給与条例第17条の2及び第17条の3の規定は、前項において準用する給与条例第18条第1項から第3項までの規定による勤勉手当の支給について準用する。

3 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員が、再度の任用及び任用の更新により継続する任期の定めが6月以上となったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

2 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第25条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第2項又は第3項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該職員の1日の勤務時間に祝日法による休日及び年末年始の休日を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 時間額による報酬 第17条第4項又は第5項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第26条 月額により報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことが祝日法による休日等又は年末年始の休日等による場合、有給の休暇による場合その他任命権者の定めによる場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第9条の3第2項から第7項までの規定を準用する。この場合において、給与条例第9条の3第2項第2号中「又は育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」とあるのは、「、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員又はパートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、町長が規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、長与町職員等の旅費支給条例(昭和47年条例第12号)の例による。この場合において、会計年度任用職員の職務は給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

3 外国語指導助手として任用したパートタイム会計年度任用職員が任用期間の満了に伴い帰国するときは、任命権者が定めるところにより、帰国のための費用を弁償することができる。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第29条 給与条例第21条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

第2条 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第3条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第4条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第5条 長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第6条 長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長与町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第7条 長与町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長与町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第8条 長与町職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月19日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第13条の次に1条を加える改正規定、第23条第1項の改正規定(「以下この条」の次に「及び次条」を加える部分に限る。)及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員給与条例別表第2の規定を適用する場合には、この条例による改正前の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例別表第2の規定による給与の内払とみなす。

(長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長与町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 長与町職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年1月7日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第2の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員給与条例別表第2の規定を適用する場合には、この条例による改正前の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例別表第2の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年6月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第3の規定に基づいて支給された給与は、改正後の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第3の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年1月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第2の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員給与条例別表第2の規定を適用する場合には、この条例による改正前の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例別表第2の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

フルタイム会計年度任用職員等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

一般行政事務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第2(第17条関係)

報酬基準月額表

(単位:円)

職種

(1) 行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

(2) 栄養士、歯科衛生士、作業療法士その他これらに準ずる業務に従事する会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

(3) 保健師、助産師、看護師その他これらに準ずる業務に従事する会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

(4) 保育士、介護士、社会福祉士その他これらに準ずる業務に従事する会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

(5) (2)から(4)までに掲げる職種のほか、高度な知識、経験に基づき専門的な業務に従事する会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

号給

報酬基準月額

報酬基準月額

報酬基準月額

報酬基準月額

報酬基準月額

1

198,200

201,000

221,700

195,800

276,300

2

199,900

203,100

223,600

196,900

277,300

3

201,600

205,200

225,400

198,100

278,300

4

203,300

207,300

227,100

199,200

279,300

5

205,000

209,300

228,800

200,300

280,300

6

206,700

211,300

230,700

202,000

281,300

7

208,300

213,300

232,500

203,600

282,200

8

209,900

215,100

234,200

205,200

283,200

9

211,500

216,900

235,900

206,700

284,200

10

213,000

218,800

237,800

208,400

285,200

11

214,500

220,700

239,700

210,000

286,200

12

215,900

222,800

241,600

211,600

287,200

13

217,300

224,500

243,400

213,100

288,200

14

218,800

226,500

245,400

214,800

289,500

15

220,300

228,700

247,400

216,500

290,800

16

221,800

230,800

249,400

218,200

292,000

17

223,200

232,900

251,400

219,400

293,200

18

224,600

234,000

253,400

221,000

294,500

19

226,000

235,000

255,500

222,600

295,700

20

227,400

236,100

257,500

224,100

296,900

21

228,800

237,200

259,400

225,600

297,900

22

229,800

238,000

260,600

227,200

299,100

23

230,900

238,900

261,700

228,800

300,300

24

232,000

239,700

262,800

230,400

301,600

25

233,000

240,600

263,900

232,000

302,900

26

233,800

241,500

264,700

233,700

303,900

27

234,700

242,400

265,600

235,000

304,900

28

235,500

243,300

266,400

236,300

305,900

29

236,400

244,100

267,200

237,600

307,000

30

237,200

244,900

267,900

238,700

308,200

31

238,000

245,600

268,600

239,800

309,300

32

238,800

246,400

269,300

240,900

310,500

33

239,600

247,100

270,100

242,000

311,600

34

240,100

247,700

270,700

242,900

312,900

35

240,600

248,400

271,300

243,800

314,200

36

241,100

249,100

271,800

244,800

315,500

37

241,700

249,800

272,400

245,800

316,700

38

242,200

250,400

273,100

246,700

318,000

39

242,700

251,000

273,800

247,600

319,300

40

243,200

251,600

274,500

248,400

320,600

41

243,700

252,200

275,200

249,200

321,900

42

244,000

252,800

275,800

249,900

323,100

43

244,300

253,400

276,500

250,500

324,400

44

244,700

253,900

277,100

251,100

325,500

45

245,100

254,300

277,900

251,800

326,400

46

245,500

254,900

278,600

252,400

327,700

47

245,900

255,300

279,300

253,000

329,000

48

246,300

255,700

279,900

253,600

330,300

49

246,600

256,100

280,400

254,100

331,400

50

246,900

256,600

280,900

254,700

332,700

51

247,200

257,100

281,300

255,300

333,900

52

247,500

257,600

281,700

255,800

335,100

53

247,700

257,900

282,000

256,200

336,400

54

248,000

258,200

282,500

256,600

337,400

55

248,300

258,500

282,900

256,900

338,500

56

248,600

258,800

283,300

257,200

339,600

57

248,800

259,100

283,700

257,500

340,300

58

249,100

259,400

284,100

257,800

341,200

59

249,400

259,700

284,400

258,100

341,900

60

249,600

260,000

284,700

258,400

342,700

61

249,800

260,300

285,100

258,700

343,500

62

250,100

260,600

285,500

259,000

343,900

63

250,400

260,900

285,900

259,300

344,400

64

250,600

261,200

286,200

259,600

345,100

65

250,800

261,500

286,500

259,900

345,900

66

251,100

261,800

286,900

260,200

346,600

67

251,400

262,100

287,300

260,500

347,300

68

251,600

262,400

287,600

260,800

347,900

69

251,800

262,700

288,000

261,100

348,400

70

252,100

263,000

288,500

261,400

349,000

71

252,400

263,300

288,900

261,700

349,500

72

252,600

263,500

289,200

262,000

350,100

73

252,800

263,700

289,600

262,300

350,400

74

253,100

264,000

290,100

262,600

350,900

75

253,400

264,300

290,600

262,900

351,200

76

253,600

264,500

291,100

263,200

351,600

77

253,800

264,700

291,600

263,500

352,000

78

254,100

265,000

292,100

263,800

352,500

79

254,400

265,300

292,700

264,100

353,000

80

254,600

265,500

293,100

264,400

353,500

81

254,800

265,700

293,600

264,700

353,800

82

255,100

266,000

294,000

265,000

354,200

83

255,300

266,300

294,500

265,300

354,600

84

255,600

266,500

295,000

265,600

355,000

85

255,800

266,700

295,400

265,900

355,300

86

256,000


295,800

266,200

355,700

87

256,300


296,300

266,500

356,100

88

256,600


296,800

266,800

356,500

89

256,800


297,200

267,100

356,700

90

257,100


297,700

267,400

357,100

91

257,400


298,200

267,700

357,500

92

257,600


298,700

268,000

357,900

93

257,800


299,200

268,300

358,100

94

258,100


299,600


358,400

95

258,400


300,100


358,800

96

258,600


300,700


359,100

97

258,800


301,300


359,400

98

259,100


301,800


359,800

99

259,400


302,300


360,200

100

259,600


302,800


360,600

101

259,800


303,200


361,100

102

260,100


303,700


361,500

103

260,400


304,100


361,900

104

260,600


304,500


362,300

105

260,800


304,900


362,800

106



305,300


363,200

107



305,700


363,500

108



306,000


363,800

109



306,200


364,200

110



306,500



111



306,700



112



307,000



113



307,300



114



307,500



115



307,800



116



308,000



117



308,300



118



308,500



119



308,800



120



309,100



121



309,400



別表第3(第17条関係)

外国語指導助手に係る勤務年数別報酬表

(単位:円)

職種

職種に係る勤務年数

報酬

外国語指導助手

1年目

335,000

2年目

345,000

3年目

355,000

4年目及び5年目

360,000

長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第33号

(令和8年1月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月13日 条例第33号
令和4年12月19日 条例第31号
令和5年12月19日 条例第15号
令和7年1月7日 条例第5号
令和7年6月17日 条例第26号
令和8年1月22日 条例第5号