○長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「給料表」という。)の1級及び2級を適用する。

2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に掲げるフルタイム会計年度任用職員等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 給与条例第5条及び第6条については、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第9条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 給与条例第11条第1項本文第1号及び第2号並びに同条第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間以外の時間に勤務することを命じられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第10条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第11条 給与条例第15条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第15条第1項の勤務は、第8条の規定により準用する給与条例第11条第1項本文第9条の規定により準用する給与条例第12条及び前条の規定により準用する給与条例第13条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第12条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条の規定により準用する給与条例第11条第9条の規定により準用する給与条例第12条及び第10条の規定により準用する給与条例第13条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、再度の任用及び任期の更新により継続する任期の定めが6月以上となったときは、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 給与条例第18条第1項から第3項までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 給与条例第17条第5項第17条の2及び第17条の3の規定は、前項において準用する給与条例第18条第1項から第3項までの規定による勤勉手当の支給について準用する。

3 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、再度の任用及び任期の更新により継続する任期の定めが6月以上となったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法は、一般職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和43年条例第14号)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第8条の規定により準用する給与条例第11条第9条の規定により準用する給与条例第12条及び第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことが祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)による場合、有給の休暇による場合その他任命権者の定めによる場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の報酬基準月額は、別表第2に掲げる報酬基準月額表(以下「報酬表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(別表第3を適用する者を除く。)の報酬の額は、報酬基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 別表第3を適用し、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、同表に掲げる職種に係る勤務年数の区分に応じそれぞれ同表に定める報酬に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を35で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(別表第3を適用する者を除く。)の報酬の額は、報酬基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 別表第3を適用し、時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、同表に掲げる職種に係る勤務年数の区分に応じそれぞれ同表に定める報酬を147で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の号給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員(別表第3を適用する者を除く。)となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第22条 第17条第4項又は第5項の規定により時間額で報酬を支給する場合において、1か月の報酬額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第19条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 給与条例第17条第1項から第4項まで及び第6項第17条の2並びに第17条の3の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(別表第3を適用する者及び1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等の給料の月額にあっては、その額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第19条から第21条までの規定により支給する報酬を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員が、再度の任用及び任用の更新により継続する任期の定めが6月以上となったときは、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 給与条例第18条第1項から第3項までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第18条第3項中「基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等の給料の月額にあっては、その額を算出率で除して得た額)」とあるのは、「基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第19条から第21条までの規定により支給する報酬を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 給与条例第17条の2及び第17条の3の規定は、前項において準用する給与条例第18条第1項から第3項までの規定による勤勉手当の支給について準用する。

3 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員が、再度の任用及び任用の更新により継続する任期の定めが6月以上となったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

2 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第25条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第2項又は第3項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該職員の1日の勤務時間に祝日法による休日及び年末年始の休日を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 時間額による報酬 第17条第4項又は第5項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第26条 月額により報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことが祝日法による休日等又は年末年始の休日等による場合、有給の休暇による場合その他任命権者の定めによる場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第9条の3第2項から第7項までの規定を準用する。この場合において、給与条例第9条の3第2項第2号中「又は育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」とあるのは、「、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員又はパートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、町長が規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、長与町職員等の旅費支給条例(昭和47年条例第12号)の例による。この場合において、会計年度任用職員の職務は給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

3 外国語指導助手として任用したパートタイム会計年度任用職員が任用期間の満了に伴い帰国するときは、任命権者が定めるところにより、帰国のための費用を弁償することができる。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第29条 給与条例第21条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

第2条 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第3条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第4条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第5条 長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第6条 長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長与町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第7条 長与町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長与町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第8条 長与町職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月19日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第13条の次に1条を加える改正規定、第23条第1項の改正規定(「以下この条」の次に「及び次条」を加える部分に限る。)及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員給与条例別表第2の規定を適用する場合には、この条例による改正前の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例別表第2の規定による給与の内払とみなす。

(長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長与町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 長与町職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年1月7日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第2の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員給与条例別表第2の規定を適用する場合には、この条例による改正前の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例別表第2の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

フルタイム会計年度任用職員等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

一般行政事務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第2(第17条関係)

報酬基準月額表

(単位:円)

職種

(1) 行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

(2) 栄養士、歯科衛生士、作業療法士その他これらに準ずる業務に従事する会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

(3) 保健師、助産師、看護師その他これらに準ずる業務に従事する会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

(4) 保育士、介護士、社会福祉士その他これらに準ずる業務に従事する会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

(5) (2)から(4)までに掲げる職種のほか、高度な知識、経験に基づき専門的な業務に従事する会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

号給

報酬基準月額

報酬基準月額

報酬基準月額

報酬基準月額

報酬基準月額

1

185,700

188,600

207,700

183,500

265,300

2

187,400

190,700

209,600

184,600

266,300

3

189,100

192,800

211,400

185,800

267,300

4

190,800

194,900

213,100

186,900

268,300

5

192,500

196,900

214,800

188,000

269,300

6

194,200

198,900

216,700

189,700

270,300

7

195,800

200,900

218,500

191,300

271,300

8

197,400

202,700

220,200

192,900

272,300

9

199,000

204,500

221,900

194,500

273,300

10

200,500

206,400

223,900

196,200

274,300

11

202,000

208,300

225,800

197,800

275,300

12

203,500

210,400

227,700

199,400

276,400

13

205,000

212,100

229,600

201,000

277,400

14

206,500

214,100

231,600

202,700

278,700

15

208,000

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16

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17

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18

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19

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20

215,200

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22

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23

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24

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26

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33

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34

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35

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40

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43

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44

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45

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46

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47

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49

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50

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51

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52

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247,400

270,400

245,500

325,100

53

237,800

247,700

270,800

246,000

326,400

54

238,100

248,000

271,300

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327,500

55

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328,600

56

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57

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330,400

58

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249,200

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331,300

59

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249,500

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332,000

60

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273,800

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332,800

61

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274,200

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333,600

62

240,200

250,400

274,600

248,800

334,000

63

240,500

250,700

275,000

249,100

334,600

64

240,700

251,000

275,400

249,400

335,300

65

240,900

251,300

275,800

249,700

336,100

66

241,200

251,600

276,200

250,000

336,800

67

241,500

251,900

276,600

250,300

337,500

68

241,700

252,200

277,000

250,600

338,100

69

241,900

252,500

277,400

250,900

338,600

70

242,200

252,800

277,900

251,200

339,200

71

242,500

253,100

278,400

251,500

339,700

72

242,700

253,300

278,800

251,800

340,300

73

242,900

253,500

279,200

252,100

340,600

74

243,200

253,800

279,800

252,400

341,100

75

243,500

254,100

280,400

252,700

341,500

76

243,700

254,300

280,900

253,000

341,900

77

243,900

254,500

281,400

253,300

342,300

78

244,200

254,800

282,000

253,600

342,800

79

244,500

255,100

282,600

253,900

343,300

80

244,700

255,300

283,100

254,200

343,800

81

244,900

255,500

283,600

254,500

344,100

82

245,200

255,800

284,100

254,800

344,500

83

245,400

256,100

284,600

255,100

344,900

84

245,700

256,300

285,100

255,400

345,300

85

245,900

256,500

285,600

255,700

345,600

86

246,100


286,100

256,000

346,000

87

246,400


286,600

256,300

346,400

88

246,700


287,100

256,600

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89

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256,900

347,000

90

247,200


288,100

257,200

347,400

91

247,500


288,600

257,500

347,800

92

247,700


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257,800

348,200

93

247,900


289,600

258,100

348,400

94

248,200


290,200


348,800

95

248,500


290,800


349,200

96

248,700


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349,500

97

248,900


292,000


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98

249,200


292,500


350,200

99

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293,000


350,600

100

249,700


293,500


351,000

101

249,900


294,000


351,500

102

250,200


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351,900

103

250,500


295,000


352,300

104

250,700


295,400


352,700

105

250,900


295,800


353,200

106



296,300


353,600

107



296,800


353,900

108



297,100


354,200

109



297,300


354,700

110



297,600



111



297,800



112



298,100



113



298,400



114



298,600



115



298,900



116



299,100



117



299,400



118



299,700



119



300,000



120



300,300



121



300,600



別表第3(第17条関係)

外国語指導助手に係る勤務年数別報酬表

(単位:円)

職種

職種に係る勤務年数

報酬

外国語指導助手

1年目

280,000

2年目

300,000

3年目

325,000

4年目及び5年目

330,000

長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第33号

(令和7年4月1日施行)