○長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月13日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「給料表」という。)の1級及び2級を適用する。
2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に掲げるフルタイム会計年度任用職員等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い町長が規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第9条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第11条 給与条例第15条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第15条第1項の勤務は、第8条の規定により準用する給与条例第11条第1項本文、第9条の規定により準用する給与条例第12条及び前条の規定により準用する給与条例第13条の勤務には含まれないものとする。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、再度の任用及び任期の更新により継続する任期の定めが6月以上となったときは、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 給与条例第18条第1項から第3項までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 給与条例第17条第5項、第17条の2及び第17条の3の規定は、前項において準用する給与条例第18条第1項から第3項までの規定による勤勉手当の支給について準用する。
3 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、再度の任用及び任期の更新により継続する任期の定めが6月以上となったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法は、一般職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和43年条例第14号)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことが祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)による場合、有給の休暇による場合その他任命権者の定めによる場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の報酬基準月額は、別表第2に掲げる報酬基準月額表(以下「報酬表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(別表第3を適用する者を除く。)の報酬の額は、報酬基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
4 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(別表第3を適用する者を除く。)の報酬の額は、報酬基準月額を162.75で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の号給)
第18条 パートタイム会計年度任用職員(別表第3を適用する者を除く。)となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第19条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第23条 給与条例第17条第1項から第4項まで及び第6項、第17条の2並びに第17条の3の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(別表第3を適用する者及び1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等の給料の月額にあっては、その額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第19条から第21条までの規定により支給する報酬を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員が、再度の任用及び任用の更新により継続する任期の定めが6月以上となったときは、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第23条の2 給与条例第18条第1項から第3項までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第18条第3項中「基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等の給料の月額にあっては、その額を算出率で除して得た額)」とあるのは、「基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第19条から第21条までの規定により支給する報酬を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 給与条例第17条の2及び第17条の3の規定は、前項において準用する給与条例第18条第1項から第3項までの規定による勤勉手当の支給について準用する。
3 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員が、再度の任用及び任用の更新により継続する任期の定めが6月以上となったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第24条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。
2 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第26条 月額により報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことが祝日法による休日等又は年末年始の休日等による場合、有給の休暇による場合その他任命権者の定めによる場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第9条の3第2項から第7項までの規定を準用する。この場合において、給与条例第9条の3第2項第2号中「又は育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」とあるのは、「、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員又はパートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、町長が規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、長与町職員等の旅費支給条例(昭和47年条例第12号)の例による。この場合において、会計年度任用職員の職務は給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。
3 外国語指導助手として任用したパートタイム会計年度任用職員が任用期間の満了に伴い帰国するときは、任命権者が定めるところにより、帰国のための費用を弁償することができる。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第29条 給与条例第21条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
第2条 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
第3条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第4条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第5条 長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第6条 長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長与町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
第7条 長与町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長与町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第8条 長与町職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月19日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月19日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第13条の次に1条を加える改正規定、第23条第1項の改正規定(「以下この条」の次に「及び次条」を加える部分に限る。)及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の会計年度任用職員給与条例別表第2の規定を適用する場合には、この条例による改正前の長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例別表第2の規定による給与の内払とみなす。
(長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長与町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 長与町職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第4条関係)
フルタイム会計年度任用職員等級別基準職務表
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 |
一般行政事務 | 1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
別表第2(第17条関係)
報酬基準月額表
(単位:円)
職種 | (1) 行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。) | (2) 栄養士、歯科衛生士、作業療法士その他これらに準ずる業務に従事する会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | (3) 保健師、助産師、看護師その他これらに準ずる業務に従事する会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | (4) 保育士、介護士、社会福祉士その他これらに準ずる業務に従事する会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | (5) (2)から(4)までに掲げる職種のほか、高度な知識、経験に基づき専門的な業務に従事する会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの |
号給 | 報酬基準月額 | 報酬基準月額 | 報酬基準月額 | 報酬基準月額 | 報酬基準月額 |
1 | 147,100 | 167,200 | 183,500 | 162,100 | 240,900 |
2 | 148,100 | 168,600 | 184,900 | 163,200 | 242,400 |
3 | 149,100 | 170,000 | 186,400 | 164,400 | 243,800 |
4 | 150,100 | 171,400 | 187,800 | 165,500 | 245,200 |
5 | 151,200 | 172,700 | 189,300 | 166,600 | 246,400 |
6 | 152,300 | 174,500 | 190,800 | 167,700 | 248,000 |
7 | 153,400 | 176,200 | 192,300 | 168,800 | 249,500 |
8 | 154,400 | 177,800 | 193,800 | 169,900 | 250,900 |
9 | 155,300 | 179,400 | 195,000 | 170,900 | 252,000 |
10 | 156,400 | 181,100 | 196,700 | 172,300 | 253,400 |
11 | 157,500 | 182,700 | 198,300 | 173,600 | 254,900 |
12 | 158,600 | 184,600 | 199,800 | 174,900 | 256,200 |
13 | 159,500 | 186,000 | 201,200 | 176,100 | 257,500 |
14 | 160,600 | 187,800 | 203,200 | 177,600 | 258,700 |
15 | 161,800 | 189,800 | 205,300 | 179,100 | 259,900 |
16 | 162,900 | 191,600 | 207,300 | 180,700 | 261,100 |
17 | 164,000 | 193,500 | 209,300 | 181,800 | 262,300 |
18 | 165,400 | 194,700 | 211,300 | 183,200 | 263,600 |
19 | 166,700 | 196,200 | 213,400 | 184,600 | 264,900 |
20 | 167,900 | 197,600 | 215,400 | 186,000 | 266,200 |
21 | 169,000 | 198,800 | 217,300 | 187,300 | 267,600 |
22 | 170,200 | 200,300 | 219,000 | 189,600 | 269,100 |
23 | 171,400 | 201,700 | 220,700 | 191,800 | 270,700 |
24 | 172,600 | 203,000 | 222,400 | 194,000 | 272,200 |
25 | 173,700 | 204,600 | 223,700 | 196,200 | 273,800 |
26 | 175,200 | 205,600 | 225,000 | 197,900 | 275,500 |
27 | 176,700 | 206,700 | 226,100 | 199,400 | 277,100 |
28 | 178,200 | 207,800 | 227,100 | 200,900 | 278,700 |
29 | 179,600 | 209,000 | 228,200 | 202,400 | 280,300 |
30 | 181,000 | 210,100 | 229,000 | 203,800 | 281,800 |
31 | 182,500 | 211,200 | 229,800 | 205,200 | 283,300 |
32 | 184,000 | 212,300 | 230,500 | 206,600 | 284,800 |
33 | 185,400 | 213,700 | 231,600 | 208,000 | 285,900 |
34 | 187,100 | 215,000 | 232,800 | 209,300 | 287,500 |
35 | 188,800 | 216,300 | 233,900 | 210,600 | 289,000 |
36 | 190,500 | 217,500 | 234,900 | 211,900 | 290,500 |
37 | 192,200 | 218,500 | 235,900 | 213,200 | 291,900 |
38 | 193,300 | 219,500 | 237,200 | 214,400 | 293,500 |
39 | 194,700 | 220,500 | 238,500 | 215,600 | 295,100 |
40 | 195,800 | 221,500 | 239,700 | 216,700 | 296,700 |
41 | 196,800 | 222,400 | 240,500 | 217,800 | 298,200 |
42 | 198,200 | 223,200 | 241,500 | 218,900 | 299,800 |
43 | 199,400 | 224,000 | 242,500 | 219,900 | 301,300 |
44 | 200,600 | 224,900 | 243,500 | 220,900 | 302,800 |
45 | 202,100 | 225,800 | 244,500 | 221,800 | 304,400 |
46 | 203,100 | 226,700 | 245,500 | 222,700 | 306,000 |
47 | 204,000 | 227,600 | 246,400 | 223,600 | 307,600 |
48 | 205,100 | 228,500 | 247,200 | 224,500 | 309,100 |
49 | 206,200 | 229,200 | 248,000 | 225,400 | 310,000 |
50 | 207,200 | 230,100 | 248,900 | 226,300 | 311,500 |
51 | 208,100 | 231,000 | 249,800 | 227,200 | 313,000 |
52 | 209,100 | 231,800 | 250,600 | 228,100 | 314,600 |
53 | 210,200 | 232,100 | 251,200 | 228,900 | 316,200 |
54 | 211,200 | 232,900 | 252,100 | 229,800 | 317,800 |
55 | 212,100 | 233,500 | 253,000 | 230,700 | 319,300 |
56 | 213,000 | 234,200 | 253,800 | 231,500 | 320,800 |
57 | 213,900 | 234,800 | 254,500 | 231,800 | 322,200 |
58 | 214,500 | 235,400 | 255,400 | 232,600 | 323,400 |
59 | 215,200 | 235,900 | 256,000 | 233,300 | 324,500 |
60 | 216,000 | 236,400 | 256,800 | 233,900 | 325,600 |
61 | 216,800 | 237,000 | 257,500 | 234,500 | 326,300 |
62 | 217,300 | 237,500 | 258,200 | 235,200 | 327,200 |
63 | 217,800 | 238,000 | 258,900 | 235,800 | 328,000 |
64 | 218,300 | 238,600 | 259,600 | 236,300 | 328,800 |
65 | 218,800 | 239,100 | 260,200 | 236,800 | 329,600 |
66 | 219,400 | 239,600 | 260,900 | 237,300 | 330,000 |
67 | 220,000 | 240,200 | 261,500 | 237,800 | 330,600 |
68 | 220,500 | 240,700 | 262,100 | 238,400 | 331,300 |
69 | 220,800 | 241,200 | 262,700 | 238,900 | 332,100 |
70 | 221,100 | 241,700 | 263,300 | 239,400 | 332,800 |
71 | 221,400 | 242,100 | 264,100 | 239,900 | 333,500 |
72 | 221,700 | 242,600 | 264,900 | 240,400 | 334,100 |
73 | 221,900 | 243,100 | 266,100 | 240,900 | 334,600 |
74 | 222,300 | 243,600 | 267,200 | 241,400 | 335,200 |
75 | 222,600 | 244,100 | 268,200 | 241,800 | 335,700 |
76 | 223,000 | 244,600 | 269,200 | 242,300 | 336,300 |
77 | 223,200 | 244,900 | 270,100 | 242,800 | 336,600 |
78 | 223,700 | 245,200 | 271,000 | 243,300 | 337,100 |
79 | 224,000 | 245,500 | 271,900 | 243,800 | 337,500 |
80 | 224,300 | 245,700 | 272,800 | 244,300 | 337,900 |
81 | 224,600 | 245,900 | 273,600 | 244,700 | 338,300 |
82 | 224,900 | 246,200 | 274,500 | 245,200 | 338,800 |
83 | 225,200 | 246,500 | 275,400 | 245,600 | 339,300 |
84 | 225,500 | 246,700 | 276,000 | 246,000 | 339,800 |
85 | 225,800 | 246,900 | 276,700 | 246,400 | 340,100 |
86 | 226,100 | 277,400 | 246,800 | 340,500 | |
87 | 226,400 | 278,100 | 247,200 | 341,000 | |
88 | 226,700 | 278,800 | 247,600 | 341,400 | |
89 | 227,000 | 279,600 | 248,000 | 341,700 | |
90 | 227,400 | 280,400 | 248,500 | 342,100 | |
91 | 227,700 | 281,200 | 248,800 | 342,600 | |
92 | 228,000 | 282,000 | 249,100 | 343,000 | |
93 | 228,200 | 282,800 | 249,400 | 343,200 | |
94 | 228,500 | 283,800 | 343,600 | ||
95 | 228,800 | 284,700 | 344,100 | ||
96 | 229,100 | 285,600 | 344,500 | ||
97 | 229,300 | 286,200 | 344,700 | ||
98 | 229,600 | 286,800 | 345,100 | ||
99 | 229,800 | 287,400 | 345,500 | ||
100 | 230,100 | 288,300 | 345,800 | ||
101 | 230,400 | 289,100 | 346,100 | ||
102 | 230,600 | 289,900 | 346,500 | ||
103 | 230,900 | 290,700 | 346,900 | ||
104 | 231,200 | 291,500 | 347,300 | ||
105 | 231,500 | 292,100 | 347,800 | ||
106 | 232,000 | 292,600 | 348,200 | ||
107 | 232,300 | 293,100 | 348,600 | ||
108 | 232,600 | 293,500 | 349,000 | ||
109 | 232,800 | 293,700 | 349,500 | ||
110 | 233,200 | 294,000 | 349,900 | ||
111 | 233,600 | 294,200 | 350,200 | ||
112 | 233,900 | 294,500 | 350,500 | ||
113 | 234,100 | 294,800 | 351,000 | ||
114 | 234,600 | 295,000 | |||
115 | 235,100 | 295,300 | |||
116 | 235,600 | 295,500 | |||
117 | 235,900 | 295,800 | |||
118 | 236,300 | 296,100 | |||
119 | 236,700 | 296,400 | |||
120 | 237,000 | 296,700 | |||
121 | 237,400 | 297,000 |
別表第3(第17条関係)
外国語指導助手に係る勤務年数別報酬表
(単位:円)
職種 | 職種に係る勤務年数 | 報酬 |
外国語指導助手 | 1年目 | 280,000 |
2年目 | 300,000 | |
3年目 | 325,000 | |
4年目及び5年目 | 330,000 |