○長与町総務部が所管する補助金等の交付に関する要綱
令和2年6月1日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)その他の規程に定めるもののほか、町総務部が所管する補助金等を予算の範囲内において交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的等)
第2条 町総務部が所管する補助金等の名称、目的並びにこれを分掌する課及び係は、別表第1に掲げるとおりとする。
(交付の内容)
第3条 補助金等の交付の対象となる団体又は事業、経費、申請手続、支払方法その他の交付に関する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。
(様式)
第4条 この要綱に定める補助金等の交付に係る手続において必要となる様式は、別に定めることができる。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に総務部が所管する補助金等の交付手続については、この要綱の施行後も、令和2年度限り、なお従前の交付手続によることができる。
附則(令和2年8月18日要綱第35号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第16号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月26日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助金等名称 | 補助等の目的 | 課及び係 |
1 長崎人権擁護委員協議会補助金 | 人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第16条第1項により設置される長崎人権擁護委員協議会の活動を支援することを目的とする。 | 総務課行政係 |
2 日本非核宣言自治体協議会補助金 | 核兵器の廃絶及び平和宣言の呼びかけ並びに非核宣言を実施した自治体間の協力体制の確立を目的とする日本非核宣言自治体協議会の活動経費を分担することを目的とする。 | 総務課行政係 |
3 長崎県町村会負担金 | 長崎県町村会の運営に必要な経費を負担することを目的とする。 | 総務課総務人事係 |
4 長崎県市町村行政振興協議会事業負担金 | 長崎県市町村行政振興協議会が実施する事業への参加に伴い、事業費を負担することを目的とする。 | 総務課総務人事係 |
5 私人に対する災害補償事業負担金 | 長崎県町村会が実施する私人に対する災害補償事業への参加に伴い、事業費を負担することを目的とする。 | 総務課総務人事係 |
6 発明協会長崎県支部事業費補助金 | 公共性の高い発明の奨励、青少年の創造性の育成指導などに資する一般社団法人長崎県発明協会の活動を支援することを目的とする。 | 総務課総務人事係 |
7 長与町職員会福利厚生事業補助金 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づく福利厚生事業の補助を目的とする。 | 総務課総務人事係 |
8 長与町公共施設等管理公社補助金 | 長与町公共施設等管理公社の円滑な運営を支援することを目的とする。 | 契約管財課契約管財係 |
9 長与町自治会振興補助金 | 地域の住民相互の親睦を図り、福祉の増進に努力し、関係官公署各種団体との協力推進等を行う町内の自治会の円滑な運営を支援することを目的とする。 | 地域安全課地域協働係 |
9の2 長与町集会施設等補助金 | 自治組織において管理・運営する集会施設等の新築、増改築、修繕及び附帯設備の設置・更新並びに借地に要する費用を予算の範囲内において補助することにより、町内における地域活動の充実振興を図ることを目的とする。 | 地域安全課地域協働係 |
10 長与町自治会長研修補助金 | 本町の自治会長会会員が、町外における先進的な取組を視察し、又は町外の自治会との関係構築を図ることにより、もって町内自治会の活性化に資することを目的とする。 | 地域安全課地域協働係 |
11 長与町地区コミュニティ運営補助金 | 町内の小学校区ごとの自治会により構成される地区コミュニティの運営を支援することにより、自治会の垣根を越えた取組を促進し、もって地区内の福祉の増進を図ることを目的とする。 | 地域安全課地域協働係 |
12 長与町コミュニティ助成事業補助金 | 一般財団法人自治総合センターによるコミュニティ助成事業の趣旨に鑑み、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。 | 地域安全課地域協働係 |
13 長与町ふるさとづくり推進事業補助金 | 長与町ふるさとづくり基金の設置趣旨に鑑み、広く地域の活性化に資する事業の実施を支援することを目的とする。 | 地域安全課地域協働係 |
14 長与町大学による地域活性化事業補助金 | 本町の有力な地域資源である教育研究機関との幅広い連携と協働の下に、その有する人材や知的財産をまちづくりに活用する事業を支援することを目的とする。 | 地域安全課地域協働係 |
15 長与町消防団分団運営補助金 | 長与町消防団の各団による訓練、消防設備点検、団員の育成等を図り、分団の円滑な運営を支援することを目的とする。 | 地域安全課消防防災係 |
16 消防団員運転免許教習助成金 | 消防団員の自動車運転免許取得教習等に係る費用を負担することにより、消防団員の確保及び育成を支援し、並びに消防団員が災害現場により迅速に出動できるようにすることを目的とする。 | 地域安全課消防防災係 |
17 長与町自主防災組織設置補助金 | 町内における自主防災組織の新規設置時に補助を行うことで、設置当初の活動及び設備等の充実を支援し、もって地域の防災力の向上を図ることを目的とする。 | 地域安全課消防防災係 |
18 長与町自主防災組織運営補助金 | 町内の自主防災組織の地域における防災訓練の実施や危険箇所点検、防災備品の購入等を補助し、もって本町の地域防災力向上に資することを目的とする。 | 地域安全課消防防災係 |
19 長与町自主防災組織連絡協議会運営補助金 | 町内に設置される各自主防災組織間の情報交換、横断的な事業の企画等を実施する自主防災組織連絡協議会の円滑な運営を支援することを目的とする。 | 地域安全課消防防災係 |
20 長与町自衛隊家族会補助金 | 長与町自衛隊家族会が実施する自衛官の確保及び自衛隊の理解促進を図る事業を支援することを目的とする。 | 地域安全課消防防災係 |
21 時津地区交通安全協会長与支部補助金 | 道路交通の安全と道路道徳の普及高揚を図る時津地区交通安全協会長与支部の活動を支援することを目的とする。 | 地域安全課交通防犯係 |
22 長与町PTA連合会交通安全母の会補助金 | 地域における交通安全に関する啓発を行う町内交通安全母の会相互の連携を推進する町PTA連合会交通安全母の会の円滑な活動を支援することを目的とする。 | 地域安全課交通防犯係 |
23 長与町防犯協会補助金 | 長与町犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例(平成19年条例第30号)第2条の基本理念に鑑み、町内の防犯に関する各種機関、団体等の相互の連携、自主防犯意識の高揚等に資する長与町防犯協会の円滑な運営を支援することを目的とする。 | 地域安全課交通防犯係 |
別表第2(第3条関係)
補助金名称 | 種別 | 対象団体・事業 | 対象経費 (対象外経費) | 交付方法 | 交付手続の原則 | 左欄に係る添付書類 | 補助額・率 | 備考 |
1 長崎人権擁護委員協議会補助金 | 運営費補助 | 長崎人権擁護委員協議会 | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 本町の区域に置かれる人権擁護委員1人当たり4万円とする。 | |
2 日本非核宣言自治体協議会補助金 | 運営費補助 | 日本非核宣言自治体協議会 | 対象団体の運営に要する経費 | 前金払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及び補助額の確定並びにその通知 (4) 請求及び支払 (5) 実績報告及びその検査 | 規則の定めるところによる。 | 2万円 | 日本非核宣言自治体協議会会則に基づき定めるものである。 |
3 長崎県町村会負担金 | 運営費補助 | 長崎県町村会 | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算に定める額とする。 | |
4 長崎県市町村行政振興協議会事業負担金 | 事業費補助 | 長崎県市町村行政振興協議会 | 対象団体が実施する次の事業に要する経費 (1) 法規支援事業 (2) 法律相談支援事業 (3) 狂犬病予防注射支援事業 (4) 軽自動車税委託料調停事業 (5) 市町と大学等の連携支援事業 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算に定める額とする。 | |
5 私人に対する災害補償事業負担金 | 事業費補助 | 長崎県町村会 | 対象団体が実施する、私人に対する災害補償事業に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算に定める額とする。 | |
6 発明協会長崎県支部事業費補助金 | 運営費補助 | 一般社団法人発明協会長崎県支部 | 対象団体の運営に要する経費 | 前金払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及び補助額の確定並びにその通知 (4) 請求及び支払 (5) 実績報告及びその検査 | 規則の定めるところによる。 | 1万円 | 長崎県町村負担金審議特別委員会の審議結果に基づき定めるものである。 |
7 長与町職員会福利厚生事業補助金 | 事業費補助 | 長与町職員会 | 対象団体が実施する職員の福利厚生事業に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 5,000円×申請日の属する年度の4月1日時点の職員数 | |
8 長与町公共施設等管理公社補助金 | 運営費補助 | 長与町公共施設等管理公社 | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 交付決定及びその通知 (3) 請求及び支払 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算に定める額とする。 | |
9 長与町自治会振興補助金 | 運営費補助 | 町内自治会 | 町内自治会の運営に関する経費全般 | 前金払 | 前期及び後期の期別において、それぞれ次に掲げる手続 (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及び補助額の確定並びにその通知 (4) 請求及び支払 (5) 実績報告及びその検査 | 規則の定めるところによる。 | 次に掲げる期別に応じ、それぞれ定める算定式による。 (1) 前期分 4月1日現在の当該自治会加入世帯数×1,000円 (2) 後期分 (10月1日現在の当該自治会加入世帯数×1,500円+5万円)-前期分補助額 | 交付手続の時期は、次に掲げる期別により、それぞれ定める期日までに交付が完了するよう手続をとること。 (1) 前期分 6月末日 (2) 後期分 11月末日 |
9の2 長与町集会施設等補助金 | 事業費補助 | 集会施設等を管理・運営する自治組織 | (1) 新築工事に要する工事費 (2) 増改築・修繕に要する工事費 (3) 附帯設備の設置・更新に要する費用 (4) 集会施設等の借地料 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査及び現地確認 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業着手 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによるほか、長与町集会施設等補助金交付要綱(令和2年要綱第16号)に定めるところによる。 | 長与町集会施設等補助金交付要綱に定める額による。 | |
10 長与町自治会長研修補助金 | 事業費補助 | 長与町自治会長会 | 自治会長会研修の実施に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 交付決定及びその通知 (3) 請求及び支払 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 額の確定及びその通知 (7) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 自治会長研修の参加者1人当たり3万円。ただし、当該研修に関してキャンセル料その他の特に必要と認められる経費が発生する場合は、予算の範囲内において、当該経費に相当する額を交付することができる。 | |
11 長与町地区コミュニティ運営補助金 | 運営費補助 | 町内地区コミュニティ | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 1地区コミュニティ当たり90万円 | |
12 長与町コミュニティ助成事業補助金 | 事業費補助 | 一般財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業の対象団体 | 一般財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱に基づき定める。 | 概算払 | (1) 申請 (2) 交付決定及びその通知 (3) 請求及び支払 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 額の確定及びその通知 (7) 清算 | 規則の定めるところによるほか、一般財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱に基づき定める | 一般財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱に基づき予算で定める額 | その他の交付に係る手続は、一般財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱に基づき定める。 |
13 長与町ふるさとづくり推進事業補助金 | 事業費補助 | (1) ふるさとづくりグループ名簿に登録されている団体 (2) 前号のほか、まちづくりに理解と情熱があると認められる者 | (1) 町内における地域活性化推進団体に対する活動経費 (2) 町の主なイベント事業に対する活動経費 (3) 他の地域との交流事業に対する活動経費 (4) ふるさとづくりのための研修、視察に対する経費 (5) 農村地域の快適な環境を創出するための経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | 対象経費の2分の1以内。ただし、1事業当たり10万円を上限額とする。 | |
14 長与町大学による地域活性化事業補助金 | 事業費補助 | 町内の大学の組織 | (1) 地域との交流、地域活性化に資する事業 (2) 町の既存事業にない事業 (3) 単年度で実施可能な事業(継続実施の必要性が認められる事業を除く。) | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 対象経費の2分の1以内。ただし、1事業当たり5万円を上限とする。 | 年度内に同一事業者が複数の事業を行う場合、補助の申請は1年度当たり2回までとする。 同一事業者による同趣旨、同内容の事業に係る補助の申請は、原則として3回までとする。 |
15 長与町消防団分団運営補助金 | 運営費補助 | 長与町消防団 | 消防団運営に係る次に掲げる経費 (1) 消防防災に関する訓練等経費 (2) 消防設備点検等に関する経費 (3) 消防団員育成に関する経費 (4) その他町長が認める事業 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 (1) 本部分団 3万円+団員数×600円 (2) 本部分団以外の分団 5万円+団員数×600円 | |
16 消防団員運転免許教習助成金 | 事業費補助 | 町内の消防団員 | 指定自動車教習所においてAT限定免許の解除のために要する次の経費 (1) 入学金 (2) 教習料金 (3) 検定料 (4) その他町長が認める経費 ただし、検定不合格その他の事由により生じた追加料金は、対象外とする。 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | (1)について、次の文書 ア 所属分団長による対象者の推薦書 イ 対象者の運転免許証の写し ウ 運転免許教習に要する経費等の算定資料(見積書等) (5)について、次の文書 ア 領収書の写し イ AT限定免許の解除後の運転免許証の写し | 対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て)とする。ただし、団員1人当たり2万9,000円を上限額とする。 | |
17 長与町自主防災組織運営補助金 | 運営費補助 | 長与町自主防災組織 | 運営に要する次に掲げる経費 (1) 防災訓練に係る費用 (2) 防災啓発事業に係る費用 (3) 危険箇所見回り等の防災巡視や消火器点検に係る費用 (4) 防災に関する会議に係る費用 (5) 防災資機材や備蓄品の購入、維持管理、修繕に係る費用 (6) その他必要な費用 | 概算払 | (1) 申請 (2) 交付決定及びその通知 (3) 請求及び支払 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 額の確定及びその通知 (7) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 次に掲げる世帯数に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 (1) 100以下 2万円 (2) 101以上200以下 3万円 (3) 201以上300以下 3万5,000円 (4) 301以上500以下 4万円 (5) 501以上 5万円 | |
18 長与町自主防災組織設置補助金 | 運営費補助 | 長与町自主防災組織 | 自主防災組織の設立に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | (1)について ア 自主防災組織結成届 イ 自主防災組織規約 ウ その他町長が必要と認めるもの | 3万円 | |
19 長与町自主防災組織連絡協議会運営補助金 | 運営費補助 | 長与町自主防災組織連絡協議会 | 組織運営に係る次に掲げる経費 (1) 防災訓練、研修に係る費用 (2) 防災啓発事業に係る費用 (3) 防災に関する会議に係る費用 (4) 防災資機材や備蓄品の購入、維持管理及び修繕に係る費用 (5) その必要な費用 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 20万円 | |
20 長与町自衛隊家族会補助金 | 運営費補助 | 自衛隊家族会長与地区会 | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 交付決定及びその通知 (3) 請求及び支払 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 額の確定及びその通知 (7) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 2万円 | |
21 時津地区交通安全協会長与支部補助金 | 運営費補助 | 時津地区交通安全協会長与支部 | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 交付決定及びその通知 (3) 請求及び支払 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 額の確定及びその通知 (7) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 22万5,000円 | |
22 長与町PTA連合会交通安全母の会補助金 | 運営費補助 | 長与町PTA連合会交通安全母の会 | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 交付決定及びその通知 (3) 請求及び支払 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 額の確定及びその通知 (7) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 10万円 | |
23 長与町防犯協会補助金 | 運営費補助 | 長与町防犯協会 | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 交付決定及びその通知 (3) 請求及び支払 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 額の確定及びその通知 (7) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 申請日の属する年度の前年度10月末日時点における人口×14円 |