○長与町集会施設等補助金交付要綱

令和3年3月31日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)及び長与町総務部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第20号)に定めるもののほか、長与町集会施設等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助の目的)

第2条 補助金は、自治組織において管理・運営する集会施設等の新築、増改築、修繕及び附帯設備の設置・更新並びに借地に要する費用を予算の範囲内において補助することにより、町内における地域活動の充実振興を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 自治組織 集会施設等を所有し、又は管理・運営する自治会その他の公共的団体をいう。

(2) 主要集会施設 自治組織により運営される施設であって、地域の主要な拠点として、交流、地域活動等の用に供するものをいう。

(3) 準集会施設 自治組織により運営される施設であって、主要集会施設に準ずる機能を有する施設をいう。

(4) 集会施設等 主要集会施設及び準集会施設をいう。

(補助対象施設)

第4条 補助金の対象となる集会施設等は、別表第1に掲げるとおりとする。

(補助対象事業)

第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助金の交付申請する年度に実施される次に掲げるものとし、その内容はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 新築事業 自治組織による床面積30平方メートル以上の集会施設等を新たに建設する事業をいう。

(2) 増改築事業 自治組織による集会施設等の増築又は改築(施設の機能を高めるものをいう。)を行う事業であって、総事業費10万円以上のものをいう。

(3) 修繕事業 自治組織による集会施設等の修繕(施設の性能を維持するものをいう。)を行う事業であって、総事業費10万円以上のものをいう。

(4) 附帯設備設置・更新事業 集会施設等の空調機器等を新たに設置し、又は更新する事業であって、総事業費10万円以上のものをいう。

(5) 借地料補助事業 自治組織又はその代表者が、集会施設等が所在する土地を借地することについて、当該借地に係る費用を町が補助することをいう。

(補助率及び補助上限額等)

第6条 補助金の率及び上限額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(補助金の申請又は交付の制限)

第7条 集会施設等が次の各号に該当する場合は、補助金の申請を行い、又は交付を受けることができない。ただし、特に考慮すべき事情があると認められる場合を除く。

(1) 新築事業に係る補助金の交付を受けた年度から20年を経過していない場合の新築事業

(2) 増改築事業に係る補助金を受けて整備した箇所又は設備について、当該補助金を受けた年度から10年を経過していない場合の増改築事業

(3) 補助事業を請け負う者が規則第4条の2各号のいずれかに該当することが判明した場合

2 第5条第1号の補助事業は、同条第2号から第4号までの補助事業と同一年度内に複合して申請することはできないものとする。

3 第5条第2号から第4号までの補助事業のうち、2以上の当該補助事業を同時期に施工する場合は、同条第2号又は第3号の補助事業として申請することができるものとする。

4 補助金の申請は、原則として、一の自治組織につき、年度内に1回までとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする自治組織又はその代表者は、長与町集会施設等補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる補助事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 新築事業で提出すべき書類 次の書類

 新築事業計画書(様式第2号)

 見積書の写し

 仕様書、設計書等の施行内容が分かる書類

 振込先口座調書(様式第3号)

 自治組織の予算が分かる書類

 その他町長が必要と認める書類

(2) 改築事業、修繕事業及び附帯設備設置・更新事業で提出すべき書類 次の書類

 見積書の写し

 収支(予算・決算)(様式第4号)

 振込先口座調書

 自治組織の予算が分かる書類

 その他町長が必要と認める書類

(3) 借地料補助事業で提出すべき書類 次の書類

 借地契約書の写し

 振込先口座調書

 その他町長が必要と認める書類

(審査及び採択基準)

第9条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請書類の審査、必要に応じての現地調査等を行うものとする。

2 町長は、前条の規定による申請が多数である場合は、過去5年間の補助金の交付状況等を考慮して、採択を決定するものとする。

(補助金の交付の決定)

第10条 町長は、第8条に規定する補助金の交付の申請があった場合は、前条第1項に規定する審査、調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第11条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。

(補助金の交付又は不交付の決定の通知)

第12条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書(規則様式第3号)により、補助金の交付の申請をした者に通知しなければならない。

2 町長は、補助金の不交付の決定をしたときは、速やかにその理由を付して補助金等不交付決定通知書(規則様式第4号)により、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(事業着手届)

第13条 第5条第1号に掲げる事業について前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業を着工したときは、遅滞なく事業着手届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(事情変更による決定の取消し等)

第14条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の事情が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分の変更及び補助額の変更を伴わない軽微な変更については、この限りでない。

2 第12条第1項の規定は、前項の取消し又は変更をした場合について準用する。この場合において、第12条第1項中「交付の決定をしたとき」とあるのは「交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更したとき」と、「その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件」とあるのは「その取消し又は変更した条件の内容及び理由」と、「補助金等交付決定通知書(規則様式第3号)」とあるのは「補助金等交付決定(取消し・条件変更)通知書(規則様式第5号)」と読み替えるものとする。

(補助事業の遂行)

第15条 補助事業者は、この要綱の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他この要綱に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途に使用してはならない。

2 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助事業等(変更・中止・廃止)申出書(規則様式第6号)に当該事由が確認できる書類を添えて、あらかじめ町長に申し出、その承認又は指示を受けなければならない。

(1) 事業計画書、収支予算書その他第8条の規定により町長に提出した書類の内容に変更が生じるとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 補助事業の予定期間内の遂行又は遂行そのものが困難となったとき。

3 町長は、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業等の遂行に係る指示書(規則様式第7号)により当該事業者に対し、補助事業を遂行するように指示することができる。

4 町長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を求めることができる。この場合において、町長は、補助事業者が前項の規定による指示の内容に適合させるための措置を町長の指定する期日までにとらないときは、第19条第1項の規定を適用する旨を明らかにするものとする。

(実績報告)

第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは補助事業等実績報告書(規則様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、前条第2項第2号の規定による補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときは、この限りではない。

(1) 収支(予算・決算)

(2) 竣工届(様式第6号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第17条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金等確定通知書(規則様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第18条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等請求書(規則様式第10号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払又は前金払により交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し)

第19条 町長は、第15条第1項の規定に違反したと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用されるものとする。

3 第12条第1項の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。この場合において、第12条第1項中「補助金の交付の決定をしたとき」とあるのは「補助事業が第15条第1項の規定に違反したと認めるとき、又は同条第4項に規定する指示の内容に適合させるための措置を町長が指定する期日までにとらないとき」と、「速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書(規則様式第3号)」とあるのは「補助金等交付決定(取消・条件変更)通知書(規則様式第5号)」と読み替えるものとする。

(補助金の返還)

第20条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金等返還請求書(規則様式第11号)によりその返還を命じるものとする。

2 前項の規定は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときについて準用する。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(長与町総務部が所管する補助金等の交付に関する要綱の一部改正)

2 長与町総務部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年6月1日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月16日要綱第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)


自治会

施設名

所在地

主要集会施設

木場自治会

多目的研修集会施設木場集会所

本川内郷2417―3

大越自治会

多目的研修集会施設大越集会所

本川内郷1260

横平自治会

横平集落センター

本川内郷315―5

上平自治会



下平自治会

平木場公民館

平木場郷108―3

三根自治会

三根公民館

三根郷849―1

緑ヶ丘自治会

長与緑ヶ丘団地集会所

三根郷520―68

ニュータウン東自治会

長与ニュータウン東区公民館

三根郷55―35

ニュータウン中央自治会

長与ニュータウン中央区公民館

三根郷54―127

ニュータウン西自治会

長与ニュータウン西区公民館

吉無田郷1489―197

池山自治会

池山公民館

吉無田郷2059―5

内園自治会

内園防災センター

吉無田郷82―5

井手本自治会

井手本自主防災センター

吉無田郷2028―7

辻後自治会

辻後自主防災センター

吉無田郷535―8

青葉台自治会

青葉台公民館

吉無田郷699―1

サニータウン北自治会

サニータウン北公民館

吉無田郷1163―78

サニータウン南自治会

サニータウン南公民館

吉無田郷1221―156

サニータウン東自治会



まなび野東自治会

まなび野東集会所

まなび野3―24―6

まなび野西自治会

まなび野西集会所

まなび野2―13―5

南陽台自治会

南陽台公民館

高田郷1006―254

日当野自治会

日当野公民館

高田郷844―8

道ノ尾自治会

道の尾防災センター

高田郷291―3

高田越自治会

高田越防災拠点施設

高田郷2145―5

百合野自治会

百合野公民館

高田郷2355―1

百合野第1自治会

高田コミュニティ消防センター(百合野第1)

第6分団格納庫2F(高田郷2179―11)

百合野第2自治会

百合野第二公民館

高田郷2464―77

東高田自治会

東高田集落センター

高田郷1616―3

下高田自治会

下高田自主防災センター

高田郷1194―3

西高田自治会

西高田自主防災センター

高田郷3430―1

フォーレツインキャッスル自治会

フォーレツインキャッスル集会所

高田郷3777―5(管理室)

南田川自治会

南田川内集落センター

丸田郷1401―3

丸田谷自治会

丸田谷公民館

丸田郷329―2

丸田アパート自治会

三菱丸田AP集会所


皆前自治会

皆前防災センター

嬉里郷594―2

北陽台自治会

北陽台公民館

高田郷3893

嬉里中央自治会

嬉里中央自主防災センター

嬉里郷130―16

定林自治会

定林防災センター

嬉里郷3100―2

嬉里谷自治会

嬉里集落センター(嬉里谷)

嬉里郷998―2

三彩自治会

三彩公民館

嬉里郷3100―5

上斎藤自治会

斉藤集落センター

斉藤郷214―3,4,2

毛屋白津自治会



舟津自治会

舟津公民館

斉藤郷324―2

佐敷川内自治会

佐敷川内集落センター

岡郷405―3

前田川内・浜崎自治会

浜崎公民館

岡郷504

岡岬自治会



岡中央自治会



馬込一本松自治会

馬込一本松集落センター

岡郷2152―2

塩床自治会

塩床集落センター

岡郷2786―3

川頭自治会



準集会施設

横平自治会

横道集会所

本川内郷72―1

本川内郷農村青年の家

本川内郷917―2

上平自治会

山田集会所

平木場郷738―2

隠川内集会所

平木場郷1207

枯木尾集会場

平木場郷1679―1

下平自治会

洗切集会所

平木場郷210―8

池山自治会

ユースヒル長与集会所

吉無田郷2075―22

嬉里中央自治会

西田原公民館

嬉里郷315―19

毛屋白津自治会

毛屋集会所

斉藤郷571―1

白津営農研修施設

斉藤郷723―3

前田川内・浜崎自治会

前田川内営農研修施設

岡郷768―1

岡中央自治会

中通地区集会所

岡郷1352―1

下岡営農研修施設

岡郷1722―1

満永営農研修センター

岡郷1462―5

塩床自治会

堂崎公民館

岡郷3016―2

別表第2(第6条関係)

施設種別

対象事業

事業区分

補助率

補助上限額

主要集会施設

新築事業

30平方メートル以上100平方メートル未満

新築工事に要する費用の2分の1

100万円

100平方メートル以上150平方メートル未満

150万円

150平方メートル以上200平方メートル未満

250万円

200平方メートル以上

300万円

増改築事業・修繕事業

工事費又は修繕費の2分の1

100万円

附帯設備設置・更新事業

設置又は更新に要する費用の2分の1

20万円

借地料補助事業

借地料の3分の1又は借地に係る土地の固定資産評価額に1.4%(都市計画税課税地域は1.7%)を乗じた額のいずれか低い額

10万円

準集会施設

新築事業

30平方メートル以上100平方メートル未満

新築工事に要する費用の3分の1

70万円

100平方メートル以上150平方メートル未満

100万円

150平方メートル以上200平方メートル未満

150万円

200平方メートル以上

200万円

増改築事業・修繕事業

工事費又は修繕費の3分の1

70万円

附帯設備設置・更新事業

設置又は更新に要する費用の2分の1

20万円

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長与町集会施設等補助金交付要綱

令和3年3月31日 要綱第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月31日 要綱第16号
令和3年6月1日 要綱第25号
令和3年10月22日 要綱第45号
令和5年3月16日 要綱第9号