○長与町子育て世帯移住支援補助金交付要綱

令和2年6月30日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、長与町子育て世帯移住支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の目的)

第2条 補助金は、子育て世帯の移住・定住を促進するため、令和2年4月1日以降に長崎県外から長与町へ移住した者(以下「移住者」という。)のうち、その者の属する世帯が子育て世帯であり、かつ、長崎県内において就業若しくは創業又は長崎県外からの事業所の移転を行った者に対し、長与町への移住・定住に係る費用を支援することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯 中学生以下の世帯員が同一世帯内に1人以上いる世帯

(2) 同一世帯 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民票上における同一の世帯

(3) 転入 本町に住居を移し、住民登録すること。

(4) 事業者 事業を行う個人事業者及び法人

(5) 事業所の移転 事業を行う個人が転入し、かつ、長崎県内に納税地の異動の届出を行っていること又は法人の代表者が転入し、かつ、当該法人の本店を長崎県外から長崎県内に異動の届出を行っていること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1世帯につき35万円とする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第1号に掲げる要件に該当し、かつ、第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかに該当する移住者とする。

(1) 移住等に関する要件 次の要件

 移住元に関する要件 次の要件

(ア) 長与町に転入した日(以下「転入日」という。)の前日まで連続して1年以上長崎県外に居住していたこと。

(イ) 転入日の前日において子育て世帯であること。

 移住先に関する要件 次の要件

(ア) 移住者及びその世帯の中学生以下の世帯員が、令和2年4月1日以降に転入したこと。

(イ) 移住者が転入日から補助金の交付申請日までの間に、子育て世帯に属していること。

(ウ) 移住者の補助金の交付申請日において、転入日から1年以内であること。

(エ) 移住者が補助金の交付申請日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次の要件

(ア) 移住者及びその同一世帯の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 移住者及びその同一世帯の世帯員がいずれも、本町の町税を滞納していないこと。

(エ) 長与町移住支援金交付要綱(令和元年要綱第6号)に基づく長与町移住支援金の交付を受ける意思がない者又は受けていない者

(2) 就業に関する要件 次の要件

 勤務地が長崎県内に所在すること。

 就業先が、長崎県内に事業所を有する事業者であること。

 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。

(3) 創業に関する要件 長崎県内で個人事業の開業又は法人の設立を行っていること。

(4) 事業所に関する要件 事業所の移転を行っていること。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする移住者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の全てが提出すべき書類 次の書類

 写真つき身分証明書(提示により本人確認できる書類)

 長与町子育て世帯移住支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

 申請者の移住元が日本国内の場合にあっては移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し、申請者の移住元が日本国外の場合にあっては前条第1号アに規定する要件に該当することを証する書類の写し(移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類並びに申請者が移住元において子育て世帯であったことが分かる書類。ただし、外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付すること。)

 申請者及びその世帯員の全員が本町町税を滞納していないことの証明書(申請日において高校生以下の者を除く。ただし納税義務者の場合はこの限りではない。)

 補助金の振込に係る預金通帳の写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

(2) 就業の場合(前条第2号に規定する要件に該当する者) 就業証明書(様式第2号)

(3) 創業の場合(前条第3号に規定する要件に該当する者) 個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し

(4) 事業所の場合(前条第4号に規定する要件に該当する者) 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書の写し又は異動届出書の写し

(5) 前各号に定めるもののほか、申請者が日本国籍を有しない場合は、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し

2 補助金の申請については、同一世帯において1回限りとする。

(交付決定の通知)

第7条 町長は、第6条の申請があった場合において、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、速やかに長与町子育て世帯移住支援補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等によりその年度における補助金の不交付を決定したときは、長与町子育て世帯移住支援補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

(状況報告)

第8条 申請者は、補助金の交付申請日から5年以内に本町から転出する事由が発生した場合は、すみやかにその旨を町長に報告しなければならない。

2 町長は、本要綱に定める内容が適切に実施されたことを確認するため、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し居住の現状その他の補助金の交付要件に関する報告を求めることができる。

(返還請求)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全額の返還を請求することができる。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りではない。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合

(2) 補助金の交付申請から5年以内に本町から他の市町村に転出した場合(申請者の転勤等による転出も含む。)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年2月2日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町子育て世帯移住支援補助金要綱の規定は、令和2年6月30日から適用する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月29日要綱第18号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月18日要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町子育て世帯移住支援補助金交付要綱

令和2年6月30日 要綱第30号

(令和5年8月18日施行)