○長与町新生児聴覚検査事業実施要綱
令和2年8月31日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査を実施し、及び新生児聴覚検査を受けた新生児の保護者に扶助費を支給することにより、新生児の聴覚障害の早期発見・早期療育を図ることを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 新生児聴覚検査事業及び扶助費の支給の対象となる者は、新生児の保護者であって、町内に住所を有するものとする。
(事業の対象となる検査)
第3条 新生児聴覚検査事業及び扶助費の支給の対象となる検査は、その新生児に対して行われる自動聴性脳幹反応検査又は耳音響放射検査(以下「聴覚検査」という。)に係る初回検査及び確認検査とする。
(新生児聴覚検査事業の利用)
第4条 新生児聴覚検査事業により聴覚検査を受けようとする新生児の保護者は、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において受診しなければならない。
(新生児聴覚検査事業の負担額)
第5条 前条の規定に基づき聴覚検査を受けた新生児の保護者は、委託医療機関が定める額から3,000円を控除した額を負担することとする。
(扶助費の支給申請)
第6条 委託医療機関以外の医療機関において聴覚検査を受けた新生児の保護者であって、扶助費の支給を申請しようとするものは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 長与町新生児聴覚検査扶助費支給申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 新生児聴覚検査受診票又は受診結果が確認できるもの
(3) 委託外医療機関で受診したときの領収書の写し
2 前項の規定による申請は、当該申請に係る聴覚検査を受けた日から3月以内に行わなければならない。
(扶助費の額)
第7条 扶助費の支給額は、新生児1人につき、当該新生児聴覚検査に要した費用に相当する額又は3,000円のいずれか低い額とする。
(扶助費の支給決定)
第8条 町長は、第6条第1項の規定による申請を受けたときは、速やかのその内容を審査の上、扶助費の支給の可否を決定するものとする。
(扶助費の支給)
第9条 町長は、前条の規定により扶助費の支給を決定したときは、速やかに扶助費を支給するものとする。
(扶助費の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により扶助費の支給を受けた者があると認めたときは、その支給決定を取り消し、既に支給した額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前において既に支給された扶助費については、この要綱第9条の規定により支給されたものとみなす。
附則(令和3年3月31日要綱第15号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。