○長与町乳児のための特別定額給付金支給要綱

令和2年9月16日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、長与町特別定額給付金事業実施要綱(令和2年要綱第16号)による特別定額給付金の支給対象とならない子どもに対し乳児のための特別定額給付金を支給することにより、子育て世帯の家計への支援を行うことを目的とする。

(支給対象児)

第2条 乳児のための特別定額給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和2年4月28日から令和3年4月1日までの間に出生した児童

(2) 支給の申請時において長与町の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 申請後も本町に継続して居住する意思を有していること。

(乳児のための特別定額給付金の額)

第3条 乳児のための特別定額給付金の額は、支給対象児1人につき10万円とする。ただし、当該支給対象児について、他の地方公共団体から同趣旨の給付金が支給された場合で、その額が10万円未満であるときに係る乳児のための特別定額給付金の額については、10万円からその額を控除した額とする。

(申請・受給権者)

第4条 乳児のための特別定額給付金の申請・受給をすることができる者(以下「申請・受給権者」という。)は、支給対象児の保護者であって、申請時において長与町の住民基本台帳に記録されているものとする。

2 支給対象児の保護者が死亡した場合その他前項の規定による申請・受給権者に対する乳児のための特別定額給付金の支給が困難であると町長が認める場合は、当該支給対象児と同居し、これを監護し、かつ、生計を同じくする者で、申請時において長与町の住民基本台帳に記録されているものを当該支給対象児に係る申請・受給権者とみなす。

(支給対象外)

第5条 支給対象児について、他の地方公共団体から乳児のための特別定額給付金と同趣旨の給付金の支給を受けた者であって、その額が第3条に規定する額と同額又はそれ以上の額であるものについては、第2条の規定にかかわらず、乳児のための特別定額給付金の支給対象としない。

(乳児のための特別定額給付金の申請期限)

第6条 乳児のための特別定額給付金の申請期限は、令和3年5月31日までとする。

(乳児のための特別定額給付金の申請)

第7条 乳児のための特別定額給付金の申請をしようとする申請・受給権者は、長与町乳児のための特別定額給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、前条の申請期限までに町長に対し申請しなければならない。

(1) 運転免許証その他の公的身分証明書の写し

(2) 振込先金融機関の通帳、キャッシュカード等(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号及び口座名義人が確認できるもの)の写し

(乳児のための特別定額給付金の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、乳児のための特別定額給付金の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、長与町乳児のための特別定額給付金支給決定通知書(様式第2号)又は長与町乳児のための特別定額給付金支給不決定通知書(様式第3号)により、当該申請・受給権者に対し通知するものとする。

(乳児のための特別定額給付金の支給)

第9条 町長は、前条第1項の規定による乳児のための特別定額給付金の支給の決定をしたときは、速やかに当該申請・受給権者に対し乳児のための特別定額給付金を支給するものとする。

2 乳児のための特別定額給付金の支給は、支給対象児1人につき、1回までとする。

(申請・受給権の喪失)

第10条 申請・受給権者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、乳児のための特別定額給付金に係る申請・受給権を喪失するものとする。

(1) 第6条に規定する申請期限までに第7条の申請を行わなかったとき。

(2) 申請・受給権者の責に帰すべき事由により乳児のための特別定額給付金の申請書類の審査又は支給ができなかった場合において、町が連絡・確認に努めたにもかかわらず、第6条に規定する申請期限までに申請書類の補正その他の対応が行われなかったとき。

(3) 第8条第1項の規定による決定の時点において、支給対象児又は申請・受給権者が長与町から転出したとき。

(4) その他町長が乳児のための特別定額給付金の支給が適当でないと認めたとき。

(乳児のための特別定額給付金の取消し)

第11条 町長は、乳児のための特別定額給付金の支給決定を受けた申請・受給権者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により乳児のための特別定額給付金の支給を受けたとき。

(2) その他町長が乳児のための特別定額給付金の支給が適当でないと認めたとき。

(乳児のための特別定額給付金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により乳児のための特別定額給付金の支給決定を取り消した場合において、既に支給した乳児のための特別定額給付金があるときは、期限を定めて、当該乳児のための特別定額給付金の支給の取消しを受けた者に対し乳児のための特別定額給付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、乳児のための特別定額給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町乳児のための特別定額給付金支給要綱

令和2年9月16日 要綱第40号

(令和2年9月16日施行)