○長与町身体障害者自動車運転免許取得助成事業費補助金交付要綱
令和3年2月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)、長与町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第30号)及び長与町住民福祉部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第22号)に定めるもののほか、長与町身体障害者自動車運転免許取得事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(補助の目的)
第2条 補助金は、自動車運転免許を取得しようとする身体障害者に対し、自動車運転免許取得に要する経費の一部を助成し、身体障害者の自立更正及び社会参加を図ることを目的とする。
(対象者)
第3条 補助金の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 長与町内に1年以上居住する者
(2) 就学等のために現に長与町外に居住する者であって、その世帯等が長与町内にあり生計を同じくしていると認められるもの(現に居住している自治体でこの事業に類する事業の適用を受けることができる者を除く。)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳(等級が1級から4級までの者に限る。)の交付を受け、かつ、申請時の年齢が60歳未満の者であること。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による自動車運転免許を受けることができる者であること。
(3) 補助の申請を行う日の属する年度(当該申請を行う日が4月から6月までの場合は前年度)分の所得税額が14万円以下の世帯に属する者であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、助成対象者が利用した自動車教習所の教習料(検定料を含む。)の3分の2に相当する額(1,000円未満は切り捨てる。)とし、10万円を限度とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車教習所に入校の申込手続をする前までに、長与町身体障害者自動車運転免許取得助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 身体障害者手帳の写し
(4) 本人の属する世帯の所得税額を証明する書類(本町に町民税の申告書等を提出している場合を除く。)
(5) 運転適正相談結果表
(6) 施設入所者にあっては、入所証明書
(7) 学生にあっては、在学証明書
(実績報告等)
第8条 申請者は、運転免許を取得したときは、運転免許を取得した日から30日以内に長与町身体障害者自動車運転免許取得助成事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に請求しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第6号)
(2) 収支実績書(様式第7号)
(3) 当該事業により取得した自動車運転免許証の表裏両面の写し
(4) 自動車教習所の教習料(検定料を含む。)の領収書
(補助金の額の確定等)
第9条 町長は、前条に規定する当該実績報告書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査の上、補助金の額を確定し、申請者に支払うものとする。
(雑則)
第10条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。