○長与町使用水量の認定及び水道料金の減免に関する要綱
令和3年3月23日
要綱第10号
使用水量の認定及び水道料金の減免に関する要綱(平成3年要綱第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町水道給水条例(平成9年条例第35号。以下「条例」という。)第25条に規定する使用水量の認定及び第34条に規定する水道料金の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
区分 | 左欄の原因 | 使用水量の認定 |
1 メーターに異常があったとき。(条例第25条第1号関係) | (1) 不回転 (2) 鈍感 (3) 激転 (4) 文字盤不鮮明 (5) ガラスの曇り (6) 針折れ (7) メーターからの出水 (8) メーターの逆付け (9) 水圧又は凍結による破損 | 前回の使用水量とする。ただし、前回の使用水量が前々回の使用水量と比較して著しく増減している場合は、前々回の使用水量とする。 |
2 メーターの検針ができないとき。(条例第25条第2号関係) | (1) 使用者不在 (2) メーター上に障害物等があり、除去困難 (3) メーターの埋没又は水没 (4) 猛犬、工事現場、門扉施錠等で立入困難 | 前回の使用水量とする。 |
3 特別な事情により使用水量が不明のとき。(条例第25条第3号関係) | (1) 初回の検針不明 | 基本水量とする。 |
(2) メーターの取替え | 新旧メーターが表示する使用水量を合算したものとする。ただし、旧メーターの最終指針が不明の場合は、前回の使用水量とする。 | |
(3) 消火用に使用 | 前回の使用水量とする。 |
要件 | 額の算定 |
1 給水装置等の破損等による漏水が発生した場合 | 1 漏水に係る使用水量が(1)から(3)までのいずれかの水量(以下「認定基準水量」という。)の3倍を超える場合は、当該使用水量が認定基準水量の、3倍を超える部分に係る料金にあっては免除し、3倍以下の部分にあっては、認定基準水量を差し引いた残りの2分の1に係る料金を減免する。 (1) 前3か月の平均使用水量 (2) 前年同月の使用水量 (3) 町長が特別に認める方法により計算した水量 2 漏水に係る使用水量が認定基準水量の3倍以下の場合は、当該使用水量から認定基準水量を差し引いた残りの2分の1に係る料金を減免する。 3 減免の対象となる月数は2か月以内とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。 |
2 給水制限又は水道施設の維持管理上の工事等による赤水が発生した場合 | 1日に1時間以上にわたって赤水が排水された場合は、1日につき500リットルの使用水量に係る料金を減免する。ただし、前3か月の平均使用水量に係る料金を上限とする。 |
3 火災等の自然災害が発生した場合 | 災害が発生した月に係る料金を免除する。 |
4 その他町長が特に認めた場合 | 町長が事情を考慮して算定した水量に係る料金を免除する。 |
(適用除外)
第4条 使用者が給水装置等の修理を速やかに町が指定する給水装置工事事業者等に依頼せず、又は給水装置等の善良な管理義務を怠ったために生じた事故については、前条の規定は、適用しない。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月14日要綱第8号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。