○令和3年度長与町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和3年12月1日

要綱第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対し臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度長与町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯への臨時特別給付金 前条の趣旨にのっとり、長与町(以下「町」という。)によって贈与される給付金

(2) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て世帯への臨時特別給付金が支給される者

(3) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者

(4) 一般支給対象者 中学生支給対象者のうち、町から支給する児童手当の受給記録等を基に、町が、子育て世帯への臨時特別給付金の支給の申込みを行う者

(5) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた高校生(それに準ずる児童を含む。以下同じ。)の主たる生計維持者

(6) 新生児 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(令和3年9月に生まれた児童を含む。)

(7) 新生児支給対象者 新生児を支給対象児童とした児童手当受給者(児童手当法(昭和46年法律第73号。別記第1において「法」という。)附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)

(8) 対象児童 別記第2に掲げる者

(子育て世帯への臨時特別給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対しこの要綱の定めるところにより、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯への臨時特別給付金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 町は、一般支給対象者(高校生支給対象者である一般支給対象者を含む。以下同じ。)に対し、子育て世帯への臨時特別給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、子育て世帯への臨時特別給付金の受給の拒否を、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により届け出ることができる。

3 長与町長(以下「町長」という。)は、令和3年12月21日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金を支給するものとする。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、監護する児童が死亡したことにより、一般支給対象者が、令和3年9月分の児童手当の支給を受けず、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て世帯への臨時特別給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる支給方式により、金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式により行う。

(1) 児童手当口座振込方式 町が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の規定による支給決定の前までに前号の指定口座の変更を、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により届け出、町が当該届出に記載されている指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書により届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第6条 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち、町が子育て世帯への臨時特別給付金の支給の申込みを行った者を除く、申請が必要となる者(以下この条において「申請者」という。)に対し支給する本給付金に係る町の申請受付開始日及び申請期限は、それぞれ第3項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請者は、高校生等 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行う。

3 申請者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が当該申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が当該申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 町長は、第2項に規定する申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させること、提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第7条 町長は、新生児支給対象者のうち、新生児出生時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求に併せて新生児 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第4号次項において「新生児用給付申請書」という。)による子育て世帯への臨時特別給付金の申請を行った者については、児童手当振込指定口座に子育て世帯への臨時特別給付金を振り込むこととする。

2 町長は、新生児支給対象者が児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、新生児用給付申請書により別途子育て世帯への臨時特別給付金について申請を行った場合は、既に設定されている児童手当振込指定口座又は新生児用給付申請書に記載された振込指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に本給付金を振り込むこととする。

3 前2項の規定にかかわらず、過去及び現在の児童手当受給の記録又は他の給付金受給の記録を基に子育て世帯への臨時特別給付金の支給が可能な新生児支給対象者については、町長が、新生児支給対象者に対し、支給の申込みを行うものとする。

4 前3項に規定するもののほか、新生児支給対象者に係る申請手続及び支給方式については、前条第3項及び第4条の規定を準用する。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第9条 町長は、第6条第2項及び第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請をした支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。

(子育て世帯への臨時特別給付金の支給等に関する周知)

第10条 町長は、子育て世帯への臨時特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条第1項の申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯への臨時特別給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯への臨時特別給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、子育て世帯への臨時特別給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(子育て世帯への臨時特別給付金の追加給付部分に係る受給拒否等に関する例外的取扱い)

2 子育て世帯への臨時特別給付金のうち5万円分(以下「追加給付部分」という。)については、次の表に掲げるとおり、例外的な取扱いを図るものとする。

例外的取扱いの対象者

例外的取扱いの内容

1 令和3年度長与町子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)支給事業実施要綱の一部を改正する要綱(令和3年要綱第48号)の施行の日(以下「改正要綱施行日」という。)より前に第4条第2項の規定に基づく受給の拒否の届出をしなかった者であって、追加給付部分に関して受給の拒否をしようとするもの

令和4年1月11日までの間に、当該追加給付部分に関して受給の拒否の届出を行うことができるものとする。この場合において、町長は、第4条第3項の規定による決定を当該追加給付部分に限り減額変更することができる。

2 改正要綱施行日より前に第4条第2項の規定に基づく受給の拒否の届出をした者であって、追加給付部分に関して当該届出の取消しをしようとするもの

令和4年1月11日までの間に、当該追加給付部分に関して受給の拒否の届出の内容を変更することができるものとする。この場合において、町長は、第4条第3項の規定に基づき、当該追加給付部分に係る支給の決定を行うことができる。

3 改正要綱施行日より前に第6条第2項又は第7条第1項の規定に基づき申請をした者であって、追加給付部分に関して当該申請を減額変更しようとするもの

申請の期限日までの間に、当該追加給付部分について、当該申請を減額変更することができる。この場合において、町長は、第9条の規定により行った決定を当該追加給付部分に限り減額変更することができる。

4 第6条第2項又は第7条第1項の規定に基づき、追加給付部分に関して申請をしようとするもの

申請の期限日までの間に、当該追加給付部分について、申請をすることができる。この場合において、町長は、第9条の規定に基づき、当該追加給付部分に係る支給の決定を行うことができる。

3 前項の規定による追加給付部分に関する例外的取扱いに基づく手続を行おうとする者は、事前に町長に申し出なければならない。

(令和3年12月28日要綱第51号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の令和3年度長与町子育て世帯への臨時特別給付支給事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に子育て世帯への臨時特別給付について行っている、又は行われている改正前の要綱(以下「旧要綱」という。)第4条第1項の規定に基づく町による一般支給対象者(高校生支給対象者である一般支給対象者を含む。)に対する支給の申込み、同条第2項の規定に基づく受給拒否の届出、第6条第2項の規定に基づく中学生支給対象者及び高校生支給対象者(町が支給の申込みを行った者を除く。)による申請、第7条第1項の規定に基づく新生児支給対象者による申請、同条第3項の規定に基づく町による新生児支給対象者への支給の申込み及び第9条の規定に基づく申請に係る支給の決定については、それぞれ新要綱の規定により行い、又は行われたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に町が通知し、又は町に提出されている前項の各手続に係る書面については、それぞれ新要綱の規定により通知し、又は提出されたものとみなす。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

1 子育て世帯への臨時特別給付金は、令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分とする。以下同じ。)の児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)、高校生を養育している者であって、児童手当の本則給付相当の受給者である者及びそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)並びに新生児の児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)に支給する。

2 1の規定にかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して子育て世帯への臨時特別給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

① 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後に受給者等が死亡した場合(この2の規定により子育て世帯への臨時特別給付金を支給される者が、当該者に対して子育て世帯への臨時特別給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者、左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 基準日の翌日から子育て世帯への臨時特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)又は里親等へ委託され若しくは障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に子育て世帯への臨時特別給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生の施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。)

③ 基準日の翌日から子育て世帯への臨時特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して子育て世帯への臨時特別給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

第2 対象児童

支給対象者に支給される子育て世帯への臨時特別給付金の対象児童(子育て世帯への臨時特別給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次のア~エに掲げる者とする。

ア 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童

イ 基準日において支給対象者に養育される高校生

ウ 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童

エ 基準日の翌日から令和4年3月31日までの間に出生した児童

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令和3年度長与町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和3年12月1日 要綱第48号

(令和3年12月28日施行)