○長与町地域リハビリテーション活動支援事業(一般介護予防事業)実施要綱
令和4年2月7日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町地域支援事業実施規則(平成19年規則第4号)第3条第1項第1号イに規定する一般介護予防事業において、専門職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士その他介護予防事業に関連する職を有する者又はその専門的知見を有する者をいう。以下同じ。)の専門性を活かし、地域における介護予防の取組を支援するための長与町リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、長与町とする。
(事業内容)
第3条 事業は、訪問、通所、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等に専門職員を派遣し、介護職員に対し次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 介護サービスの利用対象者(以下「利用者」という。)の課題分析やニーズ把握を行う際の技術的支援
(2) 介護職員又は住民への介護予防又は重度化防止に関する技術的支援
(1) 居宅介護支援専門員
(2) 施設介護支援専門員
(3) 地域包括支援センター職員
(4) 介護事業所職員
(5) その他町長が認める者
3 第1項第1号において、利用者の要介護状態区分は、問わない。
(利用料)
第5条 事業の利用料は、無料とする。ただし、事業の実施に係る食糧費、材料費等の実費については、町は、当該実費を利用者から徴収することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。