○長与町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
令和4年3月14日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育士・幼稚園教諭等の処遇の改善のため、令和4年2月から収入を3パーセント程度(月額9,000円)引き上げるための取組を行う事業所へ補助金を交付することに関し、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日付け府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知別紙。以下「実施要綱」という。)に基づく事業を実施する事業者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日付け府子本第18号内閣総理大臣通知別紙)別表に定める額とする。
(補助金交付の要件)
第4条 補助金の交付の決定に当たっては、実施要綱5の要件を付するものとする。
(1) 長与町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書(様式第1号)
(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)(計画用)(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた事業所は、長与町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 賃金改善内訳(職員別内訳)(報告用)(様式第4号)
(2) 賃金改善に要した費用の総額の積算資料
(3) 職員の賃金改善状況が確認できる書類
(4) 賃金改善前後の賃金について規定した書類又はそれに準じた書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。