○共同住宅等の子メーターの貸与に係る規程

令和4年4月1日

規程第4号の2

(趣旨)

第1条 この規程は、共同住宅等の所有者又は所有者の代表者(以下「所有者等」という。)に対し、町が所有する水道メーターを、子メーターとして貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 共同住宅等 住居が2戸以上であって受水槽を有する建物(店舗又は事務所が併設されているものを含む。)をいう。

(2) 子メーター 共同住宅等において受水槽以下の各戸に設置する水道メーターをいう。

(3) 貸与子メーター 子メーターのうち、町が所有者等に貸与する直読乾式のメーターをいう。

(貸与の対象)

第3条 子メーター貸与の対象となる共同住宅等は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に建築された又は建築予定の共同住宅等であること。

(貸与する子メーターの数)

第4条 町長が貸与する子メーターの数は、共同住宅等の戸数及びその他給水装置の設置された数の合計とする。

(貸与の申請)

第5条 所有者等が、子メーターの貸与を受けようとするときは、水道子メーター貸与申請書兼管理責任者選定届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 各戸の子メーター設置箇所の位置図

(2) 検針経路に施錠箇所のある共同住宅等の場合にあっては、入館方法届出書(様式第2号)

(3) 貸与子メーター取付予定表(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(貸与の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、子メーターの貸与を決定したときは水道子メーター貸与決定通知書(様式第4号)を所有者等に交付するものとし、当該申請を却下することを決定したときは水道子メーター貸与申請却下通知書(様式第5号)により所有者等に通知するものとする。

(貸与子メーターの設置等)

第7条 前条に規定する決定通知書の交付を受けたもの(以下「貸与決定者」という。)は、貸与子メーターを設置するものとする。

2 貸与決定者は、貸与子メーターを設置するに当たっては、施設基準規程及び施設取扱要領を遵守しなければならない。

3 貸与決定者は、貸与子メーターを目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

4 貸与子メーターの設置工事は、貸与決定者が依頼した長与町水道指定給水装置工事事業者が行わなければならない。

5 設置に要する費用は、貸与決定者の負担とする。

(貸与子メーターの返還)

第8条 町長は、貸与決定者が前条の規定に違反したときは、貸与決定者に対し、当該貸与子メーターの一部又は全部を返還させることができる。

(設置工事及び検査)

第9条 貸与決定者は、町長が指定する期間までに、貸与子メーターの設置工事の施行日を決定しなければならない。この場合において、貸与決定者は、当該施行日の5日前までに町に連絡し、設置工事の施行完了後、直ちに水道局職員による設置検査ができるように調整しなければならない。

2 貸与決定者は、前項の検査を受ける際に、次に掲げる書類を町長に届け出るものとする。

(1) 貸与子メーター取付連絡票(様式第6号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(検査完了の通知)

第10条 町長は、前条に規定する検査が完了し、貸与子メーターの設置が施設基準規程施設取扱要領及びこの規程に適合していると認めるときは、貸与決定者に対し貸与子メーター設置検査完了通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(契約の締結)

第11条 共同住宅等の水道料金及び水道設備等の取扱いに係る規定については、貸与子メーターの設置日までに町長及び所有者等の間で別に契約を締結し、契約の中でこれを定めるものとする。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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共同住宅等の子メーターの貸与に係る規程

令和4年4月1日 規程第4号の2

(令和4年4月1日施行)