○長与町立学校教職員苦情等審査会実施要領
令和4年3月25日
教委要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、長与町立学校教職員人事評価結果に係る苦情相談・苦情処理実施要綱(以下「要綱」という。)第4条第1項に定める長与町立学校教職員苦情等審査会(以下「審査会」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査事案)
第2条 審査会が審査する事案は、要綱第5条第1項の規定に基づき、次に掲げる事案とする。
(1) 要綱第3条に規定する苦情相談において解決に至らなかった事案
(2) その他教育長が特に必要と認めた事案
(審査会の組織)
第3条 審査会の委員は、教育次長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長及び学校運営指導員をもって構成する。
2 審査会の会長は、教育次長をもって充てる。
3 会長は、審査会を招集し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ委員の中から指名した者がその職務を代理する。
5 申立事案について調査するため、審査会に調査員を置く。
6 調査員は、学校教育課指導班の職員をもって充てる。
(調査員による調査)
第4条 調査員は、申立人、評価者その他関係者から申立事案に関する調査を行い、調査結果報告書(様式第1号)を作成した後、その結果を審査会に報告する。
2 調査員は、申立事案について調査するときは、原則として2人以上で対応するものとする。
(審査会の会議)
第5条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 審査会は、出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
3 審査会の会議は、苦情相談の記録、申立書、調査結果報告書等に基づいて行う。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ意見を聴くことができる。
5 会長は、必要に応じ、調査員に再調査をさせることができる。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。