○長与町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年2月28日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。別表において「局長通知」という。)に基づき、妊娠届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、出産、育児等の見通しを立てるための面談、継続的な情報発信等を行うことを通じて、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、出産・子育て応援給付金の支給を行う経済的支援を一体として実施する、出産・子育て応援給付金事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 伴走型相談支援 妊婦又は産婦に対し、出産、育児等の見通しを立てるため、アンケート及び対面等による面談(以下「面談等」という。)を行い、安心して出産、育児ができるよう、様々なニーズに即した支援を行うものをいう。

(2) 出産・子育て応援給付金 出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。

(3) 出産応援給付金 妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)であって、面談等を行ったものに支給する給付金をいう。

(4) 子育て応援給付金 児童を養育する者(第4条第3号において「養育者」という。)であって、面談等を行ったものに支給する給付金をいう。

(伴走型相談支援の時期)

第3条 面談等は、次に掲げる時期に行うものとする。ただし、申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情がある場合はこの限りではない。

(1) 妊娠届出時

(2) 妊娠8か月前後(希望者のみ)

(3) 出生届出後

(面談等の実施内容)

第4条 面談等の実施内容は、次の各号に掲げる時期の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 妊娠届出時 妊娠期から出産後までの見通し、過ごし方、利用できるサービス等について、妊婦に寄り添って確認するもの

(2) 妊娠8か月前後 出産に向けての心構え、産前産後の過ごし方、出産準備、産後の必要な手続及び利用できるサービス等について、妊婦に寄り添って計画を立てていくもの

(3) 出生届出後 産後に利用できる支援サービス等について紹介し、必要に応じて利用を案内するとともに、出産後の育児の悩みや疲れ等に対し、養育者に寄り添って相談支援を行うもの

(支給対象等)

第5条 町長は、町内に居住(妊娠又は出産のため、一時的に他の市町村へ里帰りをしている場合を含む。)し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する町の住民基本台帳に記録されている者であって、別表給付金の区分に応じ、同表支給対象者の欄に定めるものに対し、同表支給額の欄に定める額の出産・子育て応援給付金を支給するものとする。ただし、この条件を満たさない場合であっても、町長が認める場合は、同表支給対象者の欄に定めるものに対し、同表支給額の欄に定める額の出産・子育て応援給付金を支給するものとする。

(申請及び支給決定)

第6条 出産・子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる表の要件の区分に応じた様式及び添付書類を町長に申請しなければならない。

要件

様式

添付書類

出産応援給付金を受給しようとする場合

長与町出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)

(1) 申請及び請求をする本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し

(2) 受取口座を確認できる書類(通帳又はキャッシュカード)の写し

子育て応援給付金を受給しようとする場合

長与町子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)

出産応援給付金及び子育て応援給付金を併せて受給しようとする場合

長与町出産・子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第3号)

2 前項に定める出産・子育て応援給付金の申請期限は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限とする。ただし、申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情があると町長が認める場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ日から3か月以内に限り、申請することができる。

(1) 出産応援給付金 妊娠期間中

(2) 子育て応援給付金 出産した日から生後4か月まで

3 前項ただし書の規定にかかわらず、前項第2号の子育て応援給付金に係る対象児童が3歳に達する日以後の申請は、できないものとする。

4 町長は、第1項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を確認し、支給を決定したときは、長与町出産・子育て応援給付金支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

5 前項の決定による支給は、第1項各号の申請書に記載された口座に振り込むことによって行うものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他口座に振り込むことによる支給が困難な場合にあっては、町の窓口で現金を交付することによって行うものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 町長は、第6条第2項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不納等があり、確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により、養育する児童が3歳に達する日の前日までに支給ができなかったときは、当該支給決定を取り消すことができる。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、出産・子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、当該給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(守秘義務)

第10条 事業の実施に従事する者は、事業の実施により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年5月22日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

給付金

支給対象者

支給額

出産応援給付金

第3条第1号の時期に面談等を行った者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(他の自治体から出産応援給付金(局長通知に基づく出産応援ギフトを含む。)を受給していないものに限る。)

(1) 令和5年3月1日以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であったが流産又は死産した者を含み、前号に該当する者を除く。)

5万円(妊娠1回につき)

子育て応援給付金

第3条第3号の時期に面談等を行った者であって、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する者(他の自治体から子育て応援給付金(局長通知に基づく子育て応援ギフトを含む。)を受給していない者に限る。同一の児童を養育する他者に対して子育て応援給付金が支給された者並びに児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同号に規定する障害児入所施設等の設置者及び法人を除く。)

(1) 令和5年3月1日以後に出生した児童

(2) 令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に出生した児童

5万円(養育する児童1人につき)

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長与町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年2月28日 要綱第6号

(令和5年5月22日施行)