○長与町学校給食用物資の調達に関する規則
令和6年2月29日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に規定する目標を鑑み、学校給食用物資の調達に係る手続の公正を図ること及び学校給食事業の安定的な運営を目的とする。
(学校給食用物資の調達)
第2条 長与町長(以下「町長」という。)は、学校給食用物資の調達を、学校給食用物資納入業者(以下「納入業者」という。)から行うものとする。
(納入業者の登録申請)
第3条 納入業者への登録を希望する者(以下「申請者」という。)は、長与町学校給食用物資納入業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 市町村税の完納証明書
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項に規定する許可を受けている業者(以下「許可営業者」という。)については、食品衛生監視票について(平成16年4月1日食安発第0401001号)別添の食品衛生監視票
3 申請の期間は、町長が別に定める期間とする。ただし、町長が認めるときは、当該期間外に申請を受け付けることができる。
(1) 町内に本社又は営業所があること。ただし、公益財団法人長崎県学校給食会及び町内での製造・加工又は必要数量の調達が困難な物資については、この限りでない。
(2) 食品衛生法その他の食品の衛生管理に関する規程を遵守していること。
(3) 許可営業者については、食品衛生監視票の監視評点が85点以上であること。
(4) 給食に必要な量を確保できること。
(5) 指定の期日、時間及び場所に物資を納入できること。
(6) 納入物資に不良品がある場合は、直ちにこれを交換し、又は返品に応じることができること。
(7) 営業実績が6か月以上あり、経営状況が良好であること。
(8) 納税義務が履行されていること。
2 前項各号の規定にかかわらず、地産地消の観点から町長が適当と認める業者は、登録を決定することができる。
(1) 登録の決定を行った場合 長与町学校給食用物資納入業者登録通知書(様式第2号。以下「登録通知書」という。)
(2) 登録不可の決定を行った場合 長与町学校給食用物資納入業者登録不可通知書(様式第3号)
(登録の有効期間)
第5条 登録の有効期間は、当該登録の決定があった日の属する年度の翌年度1年間とする。
2 第3条第3項ただし書の申請により決定された登録の有効期間は、前項の規定にかかわらず、当該登録の決定を受けた日からその属する年度の3月31日までとする。
(契約方法)
第6条 学校給食用物資の調達に係る契約は、競争入札又は随意契約によるものとする。ただし、物価の変動が著しい生鮮食料品その他の物資については、第15条に規定する価格決定会議を経て、これを決定することができる。
(競争入札の執行通知)
第7条 町長は、学校給食用物資の調達に係る競争入札(以下「入札」という。)を行うときは、長与町学校給食用物資入札執行通知書(様式第5号)により、納入業者に通知するものとする。
2 一度入札された行為は、これを変更し、又は取り消してはならない。
(入札書の開札)
第9条 入札書の開札は、入札を行った者の面前で行わなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(無効入札)
第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の参加資格がないものがした入札
(2) 入札金額を訂正した入札
(3) 本規則、又は町長の定めた入札条件に反した入札
(落札者の決定)
第11条 入札における落札者は、最低価格を入札した者とする。
2 落札者となるべき同じ価格を入札した者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(入札に係る委任)
第12条 前4条に定めるもののほか、入札に関する手続で町長が必要と認める事務は、長与町財務規則(平成17年規則第5号)の例による。
(随意契約)
第13条 町長は、学校給食用物資の調達について随意契約をしようとするときは、2人以上の者から見積書を徴収するものとする。ただし、以下の各号の一に該当する物資を調達する場合はその限りではない。
(1) 納入業者が1社のみの物資
(2) 地産地消の観点から町長が適当と認める業者から同観点により納入される物資
(3) 公益財団法人長崎県学校給食会から納入される物資で長崎県内で統一の価格が設定されている牛乳、パンその他の物資
(4) 物価の変動が著しい生鮮食料品その他の物資で価格決定会議で協議の上、価格を決定する物資
(5) その他学校給食事業の安定的な運営のため町長が必要と認めた物資
2 町長は、前項の見積書のうち、見積額の低い納入業者と契約を行うものとする。
3 第1項の見積書は、変更され、又は取り消されてはならない。
(予定価格)
第14条 学校給食用物資の調達について入札及び随意契約をする場合の予定価格は、単価について定める。
(価格決定会議)
第15条 価格決定会議は、物価の変動が著しい生鮮食料品その他の物資の調達につき、入札又は見積書の徴収による随意契約によりがたいと認められる場合に、市場価格を調査し、協議の上、合理的な範囲でその物資の調達単価を定めるものとする。
2 価格決定会議の構成員は、次に掲げるものとする。
(1) 学校給食事業担当課長
(2) 学校給食事業担当者
(3) 学校栄養職員
3 町長は、第1項により定められた調達単価を契約の相手方に提示し、その承諾を求めるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。