一 |
高さは、2.2メートル以下とすること。 |
二 |
壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあっては、10センチメートル)以上とすること。 |
三 |
壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。 |
四 |
壁内には、9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。 |
五 |
長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。 |
六 |
第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
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七 |
基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること |
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国土交通大臣が定める基準に従った構造計算とは、平成12年5月23日建設省告示第1355号を示す。 |