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FAQ

質問

介護保険料を滞納している場合について

保険料を滞納しているとどうなるのですか?
回答
介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常かかった費用の1割または3割ですが、災害等の特別な事情もなく保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

1年以上滞納すると…サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。(7~9割相当分は後で長与町から払い戻されます。)
1年6カ月以上滞納すると…費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納している保険料にあてたりする場合があります。
2年以上滞納すると…本来1~3割である自己負担割合が3割(自己負担割合がもともと3割の方は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなったりします。

【カテゴリ】

福祉・介護

【お問い合わせ先】

介護保険課 介護総務係

TEL:095-801-5823 

長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
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