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FAQ

質問

所有権移転登記をした場合の固定資産税の納税について

12月に土地と家屋を売り、翌年の1月30日に所有権移転登記を済ませました。ところが、4月になって新年度分の納税通知書が私宛に送られてきたのですが、どうしてでしょうか?
回答
固定資産税を納めていただく方(納税者)は、地方税法の規定により、1月1日(賦課期日)現在に、法務局の土地・建物登記簿に所有者として登記されている方になります。
 今回、所有権移転登記をしたのが1月1日を過ぎていたため、納税通知書は1月1日現在の所有者であるあなたにお送りしました。なお、土地や家屋を売買した場合、その年度の固定資産税を誰がどのような割合で負担するかは、売り主と買い主の間で取り決められるのが一般的です。売買契約書などで確認してください。
【カテゴリ】

税金

【お問い合わせ先】

税務課 固定資産税係

TEL:095-801-5786 

長崎県長与町
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〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
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