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FAQ

質問

65歳からの住民税について

給与からも年金からも住民税が引かれています。二重で引かれていると思うのですが。
回答
65歳になると、年金からも住民税が引かれるようになります。 給与に対する税金、年金に対する税金をそれぞれ算出しているので、二重で引かれているわけではありません。
税額決定通知書の年税額と給与特別徴収額、年金特別徴収額の欄(下記参照)をご確認ください。
【カテゴリ】

税金

【お問い合わせ先】

税務課 住民税係

TEL:095-801-5785 

長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
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