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FAQ

質問

パート収入の場合の税金について

妻のパート収入の税金について教えてください。
回答
パート収入は「給与所得」になり、年間収入が103万円以下であれば妻の所得税はかからず、夫の配偶者控除も受けられます。ただし103万円を超えると所得税もかかるようになり、夫も配偶者特別控除へと変わり、段階的に控除額が減額されていくこととなります。
 なお町県民税については年間収入が93万円を超える場合には均等割、年間収入が100万円を超える場合には所得割がかかることとなります。
【カテゴリ】

税金

【お問い合わせ先】

税務課 住民税係

TEL:095-801-5785 

長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
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