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FAQ

質問

扶養控除について

夫の扶養になっているのに、なぜ住民税が課税されるのですか?
回答
前年の合計所得金額が38万円を超える場合は、住民税の扶養控除の対象であっても住民税が課税されます。
(注)次の場合は、上記に関わらず非課税となります。

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
(3)前年の合計所得金額が28万円×(扶養親族・控除対象配偶者の数+1)+10万円+16万8千円(扶養親族・控除対象配偶者が0の場合は加算なし)
【カテゴリ】

住民税

【お問い合わせ先】

税務課 住民税係

〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1 

TEL:095-801-5785 FAX:095-883-1464 

長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
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