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FAQ

質問

容器包装プラスチックの分別について

同じプラスチック製のごみなのに、もやせるごみと容器包装プラスチックに分けられているのはなぜですか?
回答
容器包装プラスチックは、特定事業者(容器や包装を利用して製品を販売する事業者や容器を製造する事業者、容器及び包装がついた製品を輸入して販売する事業者)がリサイクルにかかる費用を負担することを定めた容器包装リサイクル法の対象となる容器や包装のことで、特定事業者にはリサイクルをする義務があります。一方で、プラスチック製品は、リサイクル義務がないため、もやせるごみとして分けられています。
【カテゴリ】

環境・ごみ

【お問い合わせ先】

住民環境課 環境係

〒851-2185 西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1 

TEL:095-801-5824 

長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
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