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■カテゴリ: 税金
全33件 (21~33件)
  • 退職した場合の住民税について

    個人の住民税は前年中(1月~12月)の所得をもとに課税されることとなりますので、今年度は無職であっても住民税が課税されます。

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  • 65歳からの住民税について

    65歳になると、年金からも住民税が引かれるようになります。 給与に対する税金、年金に対する税金をそれぞれ算出しているので、二重で引かれているわけではありません。 税額決定通知書の…

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  • パート収入の場合の税金について

    パート収入は「給与所得」になり、年間収入が103万円以下であれば妻の所得税はかからず、夫の配偶者控除も受けられます。ただし103万円を超えると所得税もかかるようになり、夫も配偶者特…

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  • 海外へ出国した場合の住民税について

    住民税については、海外へ住所を移し、翌年の1月1日現在で国内に居住していない場合(ワーキングホリデーや旅行等を除く)、非居住者となるため翌年度の住民税は課税されません。 ただし、本…

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  • 扶養控除について

    前年の合計所得金額が38万円(給与収入で93万円)を超える場合は、住民税の扶養控除の対象であっても住民税が課税されます。 (注)次の場合は、上記に関わらず非課税となります。 (…

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  • 寡婦控除・ひとり親控除について

    条件を満たせば寡婦控除またはひとり親控除を受けることができます。勤務先での年末調整または確定申告や住民税申告にて、寡婦控除・ひとり親控除の申告を自身で行う必要があります。

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  • 町税の滞納について

    どうしても納期限までに納税できない事情がある場合は事前に税務課または収納推進課へご相談ください。  定められた納期限までに納税しなかった場合は、まず督促状によって納税を促します…

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  • 督促状について

    納期限までに納税されなかった場合、法律や条例によって督促状を発送するように定められています。納期限を過ぎると当初お送りした納付書では納税できない場合もありますので、今回お送りした督…

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  • 納税が済んでいるのに督促状が届いた場合について

    金融機関で町税を納付した場合、税務課へその通知が届くまで日数がかかります。特に、町外での納付は一週間以上もかかる場合があります。そのため、督促状をお送りするときに、まだ税務課で把握…

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  • 納期限の過ぎた納付書の使用について

    金融機関であればそのまま使用できますので、急いで納めてください。 九州外での金融機関やコンビニエンスストア(一定期間後)では使用できませんので、ご相談ください。 ※納付日によって…

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  • 口座振替をしているのに督促状が届いた場合について

    口座振替をお申し込みいただいた場合、お申し込みをされた月が納期にあたる分につきましては口座振替が間に合いません。口座振替が間に合わない分につきましては納付書で納めてください。 申…

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  • 残高不足で引き落とし的な買った場合について

    今回、引き落としができなかった分については、役場から口座振替不能通知書をお送りしますので、直接金融機関で納めてください。  なお、あなたの口座振替は引き続き継続されますので、次…

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  • 口座振替の名義人が亡くなった場合について

    口座振替を利用している税目によって手続きが異なりますので、お手数ですが税務課までご連絡ください。  また、口座振替とは異なりますが、相続税等の国税が関係する場合もありますので税…

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    税金

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