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事業所のゴミステーションの利用について
事業活動に伴って発生する廃棄物は、事業者自らが適正に処理する責任があるため、少量であっても、ごみステーションに出すことはできません。事業系一般廃棄物については、自らが直接ごみ処理場…
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ごみ捨て方・事業者の方
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事業系廃棄物や産業廃棄物の廃棄について
不法投棄として、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその併科の対象となります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)
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ごみ捨て方・事業者の方
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事業活動について
会社のオフィスや事務所、商店、飲食店、工場、病院、学校、官公庁、神社仏閣など、営利・非営利目的を問わず、全ての事業所が行う活動のことです。
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ごみ捨て方・事業者の方
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事業所ででたお弁当やお菓子の容器について
昼食時であっても、事業活動に伴って発生した廃棄物として取り扱われますので、産業廃棄物として処理してください。
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ごみ捨て方・事業者の方
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住居と店舗が同じ場合のごみの捨て方について
住居での生活に伴って発生したごみは生活系一般廃棄物としてごみステーションなどに、店舗の営業に伴って発生したごみは、事業系一般廃棄物または産業廃棄物として処理してください。
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ごみ捨て方・事業者の方