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請願と陳情の手続き

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●請願
 請願とは、国民が国または地方公共団体の機関に対して、特定の事柄について実情を訴え、適切な措置を取るよう要望する行為です。請願権は、日本国憲法第16条で保障された行為です。 本町議会に対する請願は、地方自治法の規定に基づき、その趣旨に賛同する議員(紹介議員)を必要とします。その手続きは請願の趣旨、提出年月日、提出者の住所及び氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、押印を必要とします。

●陳情
 陳情とは、請願同様に住民の要望を議会に反映させるものであるものですが、請願と異なり、法的な権利として保障されたものではなく、議員の紹介は必要ありません。 陳情が提出された場合は、その写しを各議員に配付しています。

●書式
  請願様式 (ワード:23キロバイト) 別ウィンドウで開きます 
    陳情様式(ワード:23キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 ※様式は一例ですので、基本的な事項が記入されていれば、この様式でなくても かまいません。
 ※請願・陳情はいつでも受付を行っていますが、年4回開催される定例会で審議されますので、準備の都合上、議会運営委員会(おおむね、定例会初日の7日前開催)の前日までに議会事務局へ提出して下さい。

 

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長与町議会事務局
〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1(長与町役場4F) TEL:095-883-1111 FAX:095-887-2144

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