●町民と議会と町長
長与町を住みよい町にするためには、町民全員で話し合うことが最も望ましいことですが、全ての町民が一堂に会して話し合うことは実際には不可能です。
そこで、町民の皆さんが選挙によって、町民の代表者である「議員」・「町長」を選び町政を委ねています。
議会は、町民を代表する議員(25歳以上)で構成され、町の意思を決定する「議決機関」、町政が適正に行われているかチェックする「監視機関」としての役割を担っています。
一方、町長は議会の決定に基づいて実際に仕事を実行していきます。町長並びに教育委員会・選挙管理委員会などを「執行機関」といいます。
議会と町長は、ぞれぞれ独自の権限を持ち、対等な立場で、お互いにけん制・協力し、公正で均衡のとれた町政を運営していきます。
●議会の運営
◎定例会と臨時会
町議会には、年4回(3月・6月・9月・12月)定期的に招集される「定例会」と、緊急に招集される「臨時会」があります。
◎本会議
本会議は、議員全員で構成され、議案などを審議し、議会の最終的な意思を決める会議です。ここでは、提案された議案の説明や質疑を行い、賛成・反対を明らかにし、採決により議案の賛否を決定します。
また、議員が町の行政事務全般にわたり町長の考えを問いただす一般質問を行います。
◎委員会
議案などは、最終的には本会議で決められますが、町の仕事は幅広く複雑であるため、委員会で専門的に審査します。
委員会には、「常任委員会」「議会運営委員会」「特別委員会」があります。
【常任委員会】
長与町議会には、3つの常任委員会(総務厚生常任委員会・産業文教常任委員会・議会広報広聴常任委員会)があり、議員は少なくとも1つの常任委員会に所属しなければなりません。
常任委員会は、その部門に属する当該地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願、陳情等を審査します。また、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なおこれを審査することができます。
委員の任期は2年としています。
名称 |
定数 |
所管事項 |
総務厚生常任委員会 |
8人 |
総務部、企画財政部、住民福祉部、健康保険部、会計課、議会事務局、 選挙管理委員会、監査事務局に関する事項 、他の所管に属しない事項 |
産業文教常任委員会 |
8人 |
建設産業部、教育委員会、農業委員会、水道局に関する事項 |
議会広報広聴常任委員会 |
8人 |
議会の広報、 議会の広聴に関する事項 |
【議会運営委員会】
議会運営委員会は、議会運営を円滑に行うため設けられ、議会運営に必要な事項に関し協議しています。
また、議長の諮問機関として議会運営に係るさまざまな調査研究を行っています。
委員の任期は2年としています。
名称 |
定数 |
所轄事項 |
議会運営委員会 |
6人 |
(1) 議会の運営に関する事項
(2) 議会の会議規則、委員会条例等に関する事項
(3) 議長の諮問に関する事項 |
【特別委員会】
特別委員会は、特定の問題を調査又は審査するために、必要に応じて議会の議決によって設置される委員会です。
◎全員協議会
議会では、本会議と各委員会のほかにも、必要に応じて全員協議会を開催します。
これは議会の運営に関し協議又は調整を行うなど、町政上の重要な問題について検討するために必要な会議です。また、町長などの執行機関から説明を受けたり、意見を述べたりします。
●定例会の流れ
長与町議会では、定例会に提出された議案は次の順序で審議しています。
本会議
開会 |
議長の開会の宣告で始まります。 |
議案上程 |
議案が提出され、会議の議題となります。 |
提案説明 |
議案提出者が内容、理由等の説明をします。 |
一般質問 |
各議員が町政全般において質問します。 |
質疑 |
議案の内容や不明な点について、議員が質疑し提案者がこれに答えます。 |
委員会付託 |
それぞれの議案をより詳しく審査するために、所管の委員会へ付託(任せること)します。 |
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委員会
審査 |
付託された議案などについて、詳細に審査し委員会としての可否を決定します。 |
採択 |
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本会議
委員長報告 |
会期最終日の本会議において、委員会の審査の経過や結果を報告します。 |
質疑 |
委員長報告に対する質疑をします。 |
討論 |
議案などに対して、反対又は賛成意見を述べます。 |
採決 |
議案の賛否を決定します。(議会の意思決定) |
閉会 |
議長の閉会宣告で会議の終わりとなります。 |
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