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キャラクターの使用許可の流れ

最終更新日:

申請の流れ

(1) 長与町イメージキャラクター使用許可申請書(PDF:103.1キロバイト) 別ウインドウで開きますを秘書広報課に提出。申請書と併せて、どのように使用するのか分かる資料があれば添付してください。(例:企画書、スケッチなど)
 (申請書などはメール・郵送・窓口のいずれかで提出。送付先住所・アドレスなどは、ページ下部に記載。)  

(2)使用を許可する場合、秘書広報課から「キャラクター使用許可通知書」と「 キャラクター使用終了届出書(PDF:48.2キロバイト) 別ウインドウで開きます」を郵送します。ミックンの画像データが必要な場合は、メールで送付いたします。(メール以外で受け取りをしたい場合はご相談ください。)

(3)申請した期間が終了したら、キャラクター使用終了届出書を秘書広報課に提出してください。詳しくは、  長与町イメージキャラクター取扱要綱(PDF:283.8キロバイト) 別ウインドウで開きますをご覧ください。


※使用できるのはミックンの基本形のみです。ミックンファミリーは使用できませんのでご了承ください。

※使用する場合は右の画像のように「長与町イメージキャラクター ナガヨ ミックン」と表記してください。字体は可能な限り「HG丸ゴシックM−PRO」で表記をお願いします。



使用対象例

  • 長与町をより良く町内外にPRできると認められるもの
  • 長与町の特産品として認められるもの
  • 長与町の産物を利用して生産、製造、加工等をしたもの
  • 長与町に関係する商品                  など

※次の事項に該当するときは、使用することができません。

  • 本町の信用または品位を害するおそれがあると認めるとき
  • 特定の政治、宗教、思想等の活動に利用しようとするとき
  • 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあるとき
  • キャラクターのイメージを損なうおそれがあるとき
  • その他、キャラクターの使用を適当でないと認めたとき


申請書等ダウンロード




このページに関する
お問い合わせは
(ID:1078)
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ミックンの部屋
長与町役場秘書広報課

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話 : 095-883-1111  FAX : 095-883-1464

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