○長与町情報公開条例施行規則

平成13年12月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町情報公開条例(平成13年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書の様式)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(公文書開示請求書の補正の様式)

第3条 条例第6条第2項の規定による開示請求書の補正の求めは、公文書開示請求書の補正依頼書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定に基づく開示請求書の補正は、公文書開示請求書の補正書(様式第3号)により行うものとする。

(決定通知)

第4条 条例第11条第1項及び第2項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 条例第11条第1項の決定をする場合 公文書開示決定通知書(様式第4号)

(2) 条例第11条第2項の決定をする場合 公文書非開示決定通知書(様式第5号)

(延長通知)

第5条 条例第12条第2項に規定する通知は、情報公開に係る決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項に規定する通知は、情報公開に係る決定期間特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第6条 実施機関は、条例第13条の規定により第三者の意見を聴こうとする場合は、同条第1項の規定によるときには公文書の開示請求に関する意見照会書(様式第8―1号)により、同条第2項の規定によるときには公文書の開示決定に関する意見照会書(様式第8―2号)により当該第三者に対して、請求に係る公文書の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 実施機関は、条例第13条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、公文書の開示決定等に関する意見書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第7条 前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において、当該公文書の開示について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、公文書の開示決定等に関する通知書(様式第10号)により行うものとする。

(手数料の納付方法)

第8条 条例第15条の手数料は、前納とする。

(実施状況の公表)

第9条 条例第24条に規定する実施状況の公表は、町公式ホームページにより行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年8月10日規則第27号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年8月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長与町情報公開条例施行規則

平成13年12月25日 規則第21号

(令和6年8月30日施行)