○長与町情報公開条例施行規則

平成13年12月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町情報公開条例(平成13年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面の提出は、開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第11条第1項及び第2項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を部分開示するとき 部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を非開示とするとき 非開示決定通知書(様式第4号)

(4) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

(5) 公文書が不存在であることを理由に非開示決定をしたとき 不存在決定通知書(様式第6号)

(延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項に規定する通知は、決定期間特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第5条 実施機関は、条例第13条の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、意見照会書(様式第9号)により当該第三者に対して、請求に係る公文書の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 実施機関は、条例第13条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、開示決定等に係る意見書(様式第10号)により行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第6条 前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において、当該公文書の開示について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、開示決定等に係る通知書(様式第11号)により行うものとする。

(公文書の開示に要する費用等)

第7条 条例第15条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(審査請求)

第8条 条例第16条第1項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 開示請求者が審査請求をするとき 審査請求書(様式第12号)

(2) 審査会に諮問するとき 情報公開に関する審査会諮問書(様式第13号)

(3) 審査会に諮問した旨を通知するとき 情報公開に関する審査会諮問通知書(様式第14号)

(4) 審査請求に対して裁決をしたとき 裁決書(様式第15号)

(実施状況の公表)

第9条 条例第24条に規定する実施状況の公表は、広報紙によりこれを行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年8月10日規則第27号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

交付媒体の種類

単位

金額

写しの作成

用紙(A3まで)

白黒

1枚(片面)

10円

カラー

1枚(片面)

50円

フロッピーディスク

1枚

30円

CD―R

1枚

70円

上記以外

実費相当分

写しの送付

送料及び梱包等必要な費用の実費相当分

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長与町情報公開条例施行規則

平成13年12月25日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)