○長与町情報公開条例施行規則
平成13年12月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町情報公開条例(平成13年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 実施機関は、条例第13条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
(手数料の納付方法)
第8条 条例第15条の手数料は、前納とする。
(実施状況の公表)
第9条 条例第24条に規定する実施状況の公表は、町公式ホームページにより行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月10日規則第27号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。