○長与町保育の実施に関する条例施行規則

平成10年3月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、長与町保育の実施に関する条例(平成10年長与町条例第12号)第3条の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所申込手続き)

第2条 保育の実施を受けようとする保護者(以下「保護者」という。)は、保育所入所申込書(様式第1号)及びその他必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(入所の承諾等)

第3条 町長は前条の規定により申込書の提出があったときは、その内容を審査し、保育の実施をすることが適当と認めたときは、保育の実施の承諾をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により保育の実施を承諾したときは、当該保護者に対して保育所入所承諾書(様式第2号)により、承諾をした児童を入所させる保育所に対して保育所入所承諾者一覧表(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、保育の実施を行わない場合には、当該保護者に対して保育所入所不承諾通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(退所の届出)

第4条 保護者は、保育の実施を受けて保育所に入所している児童(以下「入所児童」という。)を保育所から退所させようとするときは、保育所退所届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(入所の解除)

第5条 町長は、入所児童の保育の実施期間満了前において、保育の実施理由の消滅その他の理由により保育の実施の必要がないと認められたときは、当該入所児童の保育の実施を解除することができる。

2 町長は、前項の規定により保育の実施の解除をしたときは、当該入所児童の保護者及び当該入所児童の入所中の保育所に対して保育実施解除通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(施行期日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年7月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町保育の実施に関する条例施行規則

平成10年3月30日 規則第3号

(令和3年10月22日施行)