○長与町一時預かり事業実施要綱
平成9年3月24日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、女性の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や保護者の傷病等による緊急時の保育に対する需要が高まっていることや、核家族化の進行等により保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担感が増えていることなどに鑑み、これらの保育需要に対応するため一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、乳幼児の福祉増進を図ることを目的とする。
(実施保育所)
第2条 事業を実施する保育所は、長与町立高田保育所(以下「実施保育所」という。)とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない町内に居住する就学前の児童とする。ただし、町長が特に必要と認めた児童を除く。
(事業内容)
第4条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業
保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育サービス
(2) 緊急保育サービス事業
保護者の疾病・入院等により、緊急・一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス
(3) 私的理由による保育サービス事業
保護者の育児に伴う、心理的・肉体的負担を解消するための保育サービス(障害児や児童数の減少した地域の児童を体験的に入所させる場合等を含む。)
(入所定員)
第5条 この事業の1日当りの入所定員については、概ね10人程度とする。
(入所期間)
第6条 入所期間は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業
原則として、平均週3日とし、月概ね12日とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、その期間を延長することができる。
(2) 緊急保育サービス事業
原則として、月12日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、その期間を延長することができる。
(3) 私的理由による保育サービス事業
原則として、月12日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、その期間を延長することができる。
(保育時間)
第7条 事業は、実施保育所の通常の開設日に行い、実施時間は原則として、午前9時から午後5時までとする。
(入所の申込)
第8条 一時預かりを希望する児童の保護者は、一時預かり申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 緊急保育サービス事業の申込をする保護者は、実施保育所を経由して一時預かり申込書を町長に提出することができるものとする。
2 入所を承諾したものについては、一時預かり登録台帳(様式第4号)にその内容を登録するものとする。ただし、登録の有効期限は、当該年度とする。
3 実施保育所長は、前条第2項の申込があった場合は、町長へ速やかに連絡し、許可を得て児童を入所させることができるものとする。
(届出)
第10条 保護者等は、申込事項に変更があったときは、その旨を一時預かり変更届(様式第5号)により速やかに町長へ届け出なければならない。
(対象児童の健康診断)
第11条 対象児童にかかる健康診断は次により実施するものとする。
(1) 非定型的保育サービス事業の対象児童については、入所児童に準じて実施するものとする。ただし、全ての対象児童について一斉に実施することが困難な場合には、保護者から個別に「診断書」を徴するものとする。
(2) 緊急保育サービス事業及び私的理由による保育サービス事業の対象児童については、申込時に児童の健康状態等を十分聴取する等、入所児童の処遇に支障のないよう留意するものとする。
(利用負担金等)
第12条 保護者の利用負担金等は、別表のとおりとする。
(減免)
第13条 町長は、特に必要があると認められるときは、前条の利用負担金等を減免することができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日要綱第4号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日要綱第4号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日要綱第12号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月25日要綱第21号)
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第12条関係)
利用負担金等
階層 | 利用児童の属する世帯 | 利用負担金(日額) | |||
4時間以内 | 4時間を超え8時間以内 | ||||
3歳未満児 | 3歳以上児 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付受給世帯 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
B | 市町村民税非課税世帯であって、「母子世帯等」又は「在宅障害児(者)がいる世帯」。ただし、A階層の世帯を除く。 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
C | 上記以外の世帯 | 1,100円 | 600円 | 2,200円 | 1,200円 |
階層にかかわらず、飲食物費として300円を別途徴収する。 | |||||
備考 1 この表の3歳未満児とは、当該利用年度の初日の前日における満年齢において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。 2 この表のB階層における「母子世帯等」又は「在宅障害児(者)がいる世帯」とは、次の各号のいずれかに該当する者が属する世帯をいう。 (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に当該利用児童を扶養しているもの。 (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者。ただし、在宅の者に限る。 (3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者。ただし、在宅の者に限る。 (4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。ただし、在宅の者に限る。 (5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童。ただし、在宅の者に限る。 |