○長与町建設工事検査規程

昭和55年3月22日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、長崎県建設工事執行規則(昭和49年長崎県規則第30号)第32条の規定を準用し、検査職員が行う検査の実施について必要な事項を定めるものとする。

(評定者の資格)

第2条 検査員は工事担当課長とし、主任監督員は工事担当係長、監督員は工事担当主任及び係員とする。

(検査の基準)

第3条 検査職員は、長崎県土木工事検査基準を準用し検査を行うものとする。

(検査の方法)

第4条 検査は、契約書及び設計図書に基づき、工事の出来形、品質及び施工管理の状況等を現地において検査するものとする。

2 完成検査は、既成部分検査においてすでに検査した部分を含め、すべての出来形、品質について行うものとする。

3 地下、水中工事等で外部から確認し難い部分及び既成部分検査で確認した部分の検査は、監督職員から施工の状況を聴くとともに、工事写真等の記録に基づいて施工の適否を判定することができる。

(検査の通知及び立会)

第5条 検査職員は、検査を行うときはあらかじめ検査の日時及び検査の準備等必要な事項を監督職員及び請負者に通知するものとする。

2 前項の規定による検査の通知を受けた監督職員及び請負者又は現場代理人は、検査に立会わなければならない。

(検査の準備)

第6条 監督職員及び請負者又は現場代理人は、次に掲げる準備をしなければならない。

(1) 監督職員が行う準備

 契約関係書類

 その他参考となる資料

 検査に必要な測器具

(2) 請負者又は現場代理人が行う準備

 工事の施工に関する記録その他必要な書類

 設計図書で定めた検査に必要な措置

 検査に必要な機器及び設備

(検査の復命)

第7条 検査職員及び監督職員は、当該工事の成績を工事成績評定指針(様式第3号)に基づき、評価点調書(様式第1号)及び工事成績評定調書(様式第2号)に記録し、工事を担当する部局等の長は副町長に報告しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 当分の間、契約額が250万円以上の工事においては、成績評定を行わなければならない。ただし、この規定は、契約額が250万円未満の工事において成績評定を行うことを妨げない。

(平成14年6月5日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年6月29日規程第12号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規程による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町建設工事検査規程

昭和55年3月22日 規程第1号

(令和3年10月22日施行)