○長与町道路占用規則
昭和51年12月20日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路の占用について必要な事項を定めるものとする。
(道路の定義)
第2条 この規則において「道路」とは、道路法により町が管理する道路及び道路予定地をいう。
(占用の手続)
第3条 道路の占用の許可を受けようとする者は、その占用を開始しようとする日の10日前までに道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 占用地の位置図及び地況図
(2) 占用地の実測平面図
(3) 占用地の道路横断面図
(4) 占用地の求積図
(5) 工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造図、工事設計書及び仕様方法書
(6) 道路の占用が法定により官公署の許可又は承認を必要とするものは、その許可書若しくは承認書又はその写し
(7) 道路の占用が隣接の土地又は建物の所有者その他利害関係人があると認められるものについては、これらの利害関係人の同意書又は承諾書
(道路掘さくの手続)
第5条 道路の占用の許可と同時に、道路の掘さくの許可を受けようとするときは、その掘さくを開始しようとする日の10日前までに道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 掘さく箇所の位置図
(2) 掘さく箇所の横断面図
(3) 掘さく箇所の実測平面図
(4) 掘さく工事の仕様方法書
(5) 占用物件の構造図
(占用の変更手続)
第7条 道路占用者は、道路の占用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、道路占用変更許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(変更許可書の交付)
第8条 町長は、道路の占用の許可事項の変更を許可したときは道路占用変更許可書(様式第5号)を交付する。
(許可の条件)
第9条 町長は、道路の占用及びその掘さくの許可をする場合において、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。
(許可標識の掲示)
第10条 道路占用者は、道路の占用及びその掘さくの許可の期間中(掘さくの場合は工事完了後30日間)占用場所の見易い箇所に道路占用許可標識及び道路掘さく許可標識を掲示しておかなければならない。ただし、地形その他の理由により掲示することが困難な場合において、町長の承認を得たときは、掲示しないことができる。
(工事の届出)
第11条 道路占用者は、道路の占用に係る工事に着手しようとするとき又はその工事が完成したときは、ただちに工事着手・完成届(様式第6号)を町長に提出して、その指示又は検査を受けなければならない。
(占用物件の維持管理)
第12条 道路占用者は、道路に設置した占用物件の維持管理をなし、その破損汚損等によって道路の美観、交通その他道路の管理上支障のないように努めなければならない。
2 道路占用者は、占用物件の構造及び大きさを許可を受けた以外のものに変更し、又は許可を受けた以外の用に供してはならない。
(占用権の譲渡等の禁止)
第13条 道路占用者は、町長の許可を受けた場合のほか、道路の占用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第14条 道路の占用により町に損害を与えた場合又はその占用に基因して発生した事故等の損害は、すべて道路占用者の責に任ずる。
(道路占用許可の取り消し)
第15条 町長は、次の各号の一に該当するとみなしたときは、道路占用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた範囲をこえて、道路を占用し、又は道路掘さく工事に着手した場合
(2) 道路占用許可標識及び道路掘さく許可標識を掲示しないで道路を占用し、又は道路掘さくした場合
(3) その他町長が必要と認めた場合
(原状回復)
第16条 道路占用者は、次の各号の一に該当したときは、すみやかに占用物件を除去し、道路を原状に回復しなければならない。
(1) 占用期間が満了したとき。
(2) 占用を廃止したとき。
(3) 占用許可を取り消されたとき。
(瑕疵担保)
第17条 道路占用者は原状回復後2年間その占用によって発生した損傷部分について、補修又は補強しなければならない。
(委任)
第18条 この規則について定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(平成11年8月27日規則第12号)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成13年6月26日規則第14号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(1)
(1) ガス事業
・鋼管(JIS G3452) 300mm以下のもの
・ダクタイル鋳鉄管(JIS G5526) 300mm以下のもの
・ポリエチレン管(JIS K6774) 200mm以下のもの
(2) 水道事業
・鋼管(JIS G3443) 300mm以下のもの
・ダクタイル鋳鉄管(JIS G5526) 300mm以下のもの
・硬質塩化ビニル管(JIS K6742) 300mm以下のもの
・水道配水用ポリエチレン管(引張降伏強度204kgf/cm2以上) 200mm以下で外径/厚さ=11のもの
(3) 下水道事業
・ダクタイル鋳鉄管(JIS G5526) 300mm以下のもの
・ヒューム管(JIS A5303) 300mm以下のもの
・強化プラスチック複合管(JIS A5350)300mm以下のもの
・硬質塩化ビニル管(JIS K6741) 300mm以下のもの
・陶管(JIS R1201) 300mm以下のもの
(4) 電気事業
・鋼管(JIS G3452) 250mm以下のもの
・強化プラスチック複合管(JIS A5350)250mm以下のもの
・耐衝撃性硬質塩化ビニル管(JIS K6741) 300mm以下のもの
・コンクリート多孔管(管材曲げ引張強度54kgf/cm2以上) φ125×9条以下のもの
(5) 電気通信事業等
・硬質塩化ビニル管(JIS K6741) 75mm以下のもの
・鋼管(JIS G3452) 75mm以下のもの
別表(2)
① 管路を車道部に設ける場合
電気事業、電気通信事業、水道事業、ガス事業で、埋設管路の頂部と路面との距離は舗装の厚さに、0.3mを加えた値が、0.6mに満たない場合は、0.6m以下としないこと。
又、下水道事業で下水道管の本線の管路の頂部と路面との距離は舗装との厚さに0.3mを加えた値が(1.0mに満たない場合は)1.0m以下としないこと。
なお、下水道管を本線以外の線を車道の地下に設ける場合、その頂部と路面との距離は舗装の厚さに0.3mを加えた値が0.6mに満たない場合は0.6m以下としないこと。
② 管路を歩道部に設ける場合(当該歩道の舗装が一定以上の強度を有するものに限る)
電気事業、電気通信事業、水道事業、下水道事業、ガス事業で埋設管路の頂部との距離が0.5m以下となる場合防護措置を設けること。
又、下水道管に外圧1種ヒューム管を設ける場合、当該の下水道管と路面との距離は、1.0m以下としないこと。
③ 適用対象とする管路等の種類及び管径の基準は別表(2)とする。
なお、道路の舗装構成、土質の状態交通状況及び気象状況から、技術的検討の結果を適用することが不適切であると認められる場合は、従前の取り扱いとする。
④ 舗装の厚さは、路面から路盤の最下面までとする。