○長与町駐車場条例施行規則
昭和55年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町駐車場条例(昭和55年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第2条 長与町駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要あると認めるときは、供用時間を変更することができる。
(供用の休止)
第3条 町長は駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(使用手続)
第4条 駐車場を使用する者は、入庫のときレシート(様式第1号)の交付を受け、出庫のときこれを係員に提出しなければならない。ただし、定期駐車券を使用する者については、これを省略することができる。
2 回数駐車券を使用する者は、出庫のときレシートとあわせて、これを係員に提出しなければならない。
(定期駐車券)
第6条 定期駐車券の発行及び定期使用料の納入の通知は、町営駐車場使用料納入通知書(様式第3号)又は口座振替により行うこととする。
2 定期駐車券の有効期間は、毎月の1日からその月の末日までの1箇月とする。
3 定期駐車券を購入しようとする者は、定期駐車券購入申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
4 定期駐車券は、当該車両以外の車両に使用することができない。ただし、町長が特別に認めたときは、その限りでない。
5 定期駐車券を使用する者は、入出庫のときこれを係員に呈示しなければならない。ただし、吉無田駐車場については、この限りではない。
(定期駐車券の再交付)
第7条 定期駐車券を破り、よごし又は失ったときは定期駐車券再交付申請書(様式第5号)を提出して再交付を申請することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 当該駐車場附近において国又は地方公共団体の職員が、防疫活動その他の緊急を要する公務を行うために使用する自動車
(3) 前2号のほか町長が特に必要と認める自動車
(駐車の拒否)
第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設をき損するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか駐車の管理上支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第11条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を汚染し、又はき損すること。
(3) 前2号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(その他)
第12条 この規則に定めるものを除くほか、駐車場の管理及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日規則第2号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町駐車場条例施行規則の規定は、平成25年10月23日から適用する。
附則(平成26年9月10日規則第18号)
この規則は、平成26年9月10日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
種類 | 発行額 |
50円券(22枚綴) | 1,000円 |
100円券(22枚綴) | 2,000円 |