○長与町工場等設置奨励措置要綱

平成15年8月13日

要綱第9号

長与町工場設置特別奨励措置要綱(平成12年要綱第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町工場等設置奨励条例(平成元年条例第33号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(奨励措置の適用要件)

第2条 条例第3条に定める奨励金は、条例第4条の規定により指定を受けた者(以下「対象者」という。)に対し、交付することができるものとする。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、次の各号に掲げるものに課する固定資産税及び都市計画税の税額相当額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を限度とし、最初に固定資産税及び都市計画税が課されることとなる年度以降3箇年を対象とする。

(1) 条例第5条第1号に規定する指定基準の要件を構成する家屋及び償却資産であって、当該工場等の設置にあたり新設又は増設されたもの

(2) 前号の家屋及び償却資産の敷地である土地(その土地の取得の日から起算して1年以内に当該家屋及び償却資産の建設の着手があったものに限る。)

(奨励金の交付)

第4条 奨励金は、前条各号に掲げるものに課せられる固定資産税及び都市計画税の納期限が属する年度の翌年度に交付する。

(交付申請及び決定)

第5条 奨励金の交付を受けようとする対象者は、当該年度ごとに奨励金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請について必要事項を審査し、適当と認めたときは、交付の決定をし、当該対象者に対し奨励金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の交付の決定は、条件を付してすることができる。

(誓約書の提出)

第6条 対象者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、交付の決定の取り消し及び返還について町長に誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

(奨励金の交付の請求)

第7条 奨励金の交付の決定を受けた者は、奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の取消し等の措置)

第8条 町長は、条例第9条の規定により奨励金の交付の決定を取り消し、奨励金の全部又は一部の返還を請求するときは、交付決定取消通知書(様式第5号)及び奨励金返還命令通知書(様式第6号)により、遅滞なく、当該奨励金の交付を受けた者に通知するものとする。

(延滞金)

第9条 町長は、前条の規定により奨励金の返還命令の通知を受けた者が返還期限までに返還金を納付しないときは、当該未返還の金額に返還期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該返還期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年9月15日から適用する。

(平成26年6月19日要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年12月28日要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町工場等設置奨励措置要綱

平成15年8月13日 要綱第9号

(令和5年3月28日施行)