○長与町日中一時支援事業実施規程
平成18年9月29日
規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、長与町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第30号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、規則第5条に掲げる日中一時支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するもので、町内に住所を有する在宅の障害者等であり、日中において介護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要であると町長が認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳交付要綱(昭和52年長崎県告示第682号)の規定による療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定による特定医療費を受給する者
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第80条の規定による特別支援学校若しくは同法第81条第2項の規定による特別支援学級又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定による特別の教育課程により教育を受けている小学生以上の者
(事業内容)
第4条 この事業で実施する事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者等の見守り
(2) 機能動作訓練
(3) 社会適応訓練
(4) 創作的活動
(5) 生活指導
(支給期間)
第5条 規則第8条第3項の規定により、月を単位として町長が別に定める期間は、1年以内とする。
(サービス事業者の要件)
第8条 規則第20条第1項の規定により、この事業を実施することのできる事業所の要件は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)の例により町長が適切と認める定員及び職員等の配置を行っている事業所とする。
(雑則)
第10条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町日中一時支援事業実施規程の一部を改正する規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月31日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規程による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第6条関係)
日中一時支援サービス費算定単位数表
1 障害者
利用時間 | 基準単位 | ||
基本サービス | 食事 | 送迎(片道) | |
6時間以上 | 491単位 | 42単位 | 54単位 |
4時間以上6時間未満 | 378単位 | ||
4時間未満 | 226単位 |
2 障害児
利用時間 | 基準単位 | ||
基本サービス | 食事 | 送迎(片道) | |
6時間以上 | 400単位 | 42単位 | 54単位 |
4時間以上6時間未満 | 288単位 | ||
4時間未満 | 200単位 |
注1 1日につき、サービスを提供した時間に応じて、所定額を算定する。
注2 利用者に対して、食事の提供及び送迎を行った場合には、1日につき所定額を加算する。
注3 所要時間に関わらず、利用日数は1回のサービス提供ごとに1日を算定する。