○長与町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規程

平成18年9月29日

規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、長与町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第30号。以下「規則」という。)第24条第2項の規定により、規則第5条に掲げる身体障害者用自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業は、身体障害者の自立支援及び社会参加の促進を図るため、自動車の改造に要する費用の一部を助成する補助金を交付するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、長与町内に1年以上居住する重度の上肢、下肢又は体幹機能障害者で、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 自らが所有し運転する自動車の操行装置及び駆動装置等の一部を改造する必要があると認められる者

(2) 改造助成を行う月の属する年の前年(1月から6月の間に申請するものにあっては前々年)の所得税課税所得額(各種控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(3) 過去にこの助成事業の適用を受けたことがない者又は適用を受けてから5年以上経過している者

2 前項に規定する「重度」とは、障害の程度が、身体障害者手帳1級又は2級の者とする。

(助成額)

第4条 この事業の助成の対象となる額は、操行装置及び駆動装置等の改造に要する費用(千円未満は切り捨てる。)とし、10万円を限度とする。なお、すでに改造された自動車を購入する場合は、改造のない同型車両購入費との差額部分を改造に要する費用とみなす。

(助成の申請)

第5条 この事業の助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、身体障害者用自動車改造費助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 改造を行う業者の見積書(自動車購入と同時に改造を行う場合は、当該改造内容が記載された見積書の写し。なお、すでに改造された自動車を購入する場合は、改造のない同型車両購入費との差額がわかるもの)

(2) 身体障害者手帳の写し

(3) 車検証の写し(自動車購入と同時に改造を行う場合は、身体障害者用自動車改造完了届(様式第3号)(以下「完了届」という。)提出時)

(4) 運転免許証の写し

(5) 本人又は扶養義務者の所得税課税証明書

(決定の通知)

第6条 町長は、前条の申請について助成の決定をしたときは、身体障害者用自動車改造費助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(完了届)

第7条 前条の決定を受けた申請者が、自動車の改造を完了したときは、改造を完了した日から30日以内に完了届に改造車両の写真(自動車登録番号又は車両番号の確認ができるもの及び改造箇所が確認できる改造前後のもの)を添えて町長に請求するものとする。

(審査支払)

第8条 町長は、完了届の提出を受けたときは、内容の審査を行い、交付すべき額を確定し、申請者に確定額を支払うものとする。

(雑則)

第9条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年10月22日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規程による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規程

平成18年9月29日 規程第28号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉等
沿革情報
平成18年9月29日 規程第28号
平成22年3月31日 規程第5号
平成26年3月28日 規程第14号
令和3年10月22日 規程第14号