○長与町町道認定基準要綱
平成18年11月29日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づく町道路線の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(町道路線の種類)
第2条 町道路線の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 1級町道路線
(2) 2級町道路線
(3) その他の町道
(1) 都市計画決定された幹線街路
(2) 主要集落(戸数50戸以上、以下同じ。)とこれと密接な関係にある主要集落とを連絡する道路
(3) 主要集落と主要交通流通施設、主要公益的施設又は主要生産施設とを連絡する道路
(4) 主要交通流通施設、主要公益的施設、主要生産施設又は主要観光地の相互間において密接な関係を有するものを連絡する道路
(5) 主要集落、主要交通流通施設、主要公益的施設又は主要観光地と密接な関係にある一般国道、都道府県道又は幹線1級市町村道を連絡する道路
(1) 都市計画決定された補助幹線街路
(2) 集落(戸数25戸以上、以下同じ。)相互を連絡する道路
(3) 集落と主要交通流通施設、主要公益的施設又は主要な生産の場を結ぶ道路
(4) 集落とこれに密接な関係にある一般国道、都道府県道又は1級町道を連絡する道路
(その他の町道路線)
第5条 第2条第3号のその他の町道路線とは、将来とも交通量の大幅な増大が予想されない日常生活に必要な道路をいう。
(認定の基準)
第6条 町道の認定基準は、次の各号の全てに該当するものでなければならない。ただし、歩行者専用道路、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路及び通学路は、この限りでない。
(1) 道路の幅員が4メートル以上であること。
(2) 道路の起点又は終点が国道、県道又は町道のいずれかに接道する道路であること。ただし、片側のみこれに接道する場合においても地区の生活道路として利用され、50メートル以上の場合は、これを町道として認定することができる。
(3) 袋路状道路にあっては、終点が公園、広場その他これらに類するもので、自動車の転回に支障がないものが接続されていること。
(4) 道路の構造は、次の条件を満たすものであること。
ア 側溝が整備されており、流末処理されているもの
イ 路面が整備されており、交通に支障がないもの
ウ 曲線半径が著しく短くないもの
エ 縦断勾配が著しく急でないもの
(5) 地域住民の生活道路として欠くことのできない道路であること。
(1) 公園、学校等公共施設に通ずる幅員4メートル未満の道路で特に必要と認められるもの
(2) 既存道路であって、他に代わる路線がない場合又は既成市街地内の道路で道路沿いに家屋が建て込み、専ら当該地区の重要な道路として既に造成利用され、改良が困難と判断された場合
(認定申請の手続)
第8条 町道の認定申請をしようとするものは、次の各号に掲げる書類を町長へ提出するものとする。
(1) 町道認定申請書(様式第1号)
(2) 土地所有者の寄附申出書(様式第2号)
(3) 登記承諾書(様式第3号)
(4) 起点から終点に係る土地の公図(法務局備え付けのもの)の写し
(5) 位置図
(6) その他町長が特に必要と認める書類
(認定の要件)
第9条 町道に認定しようとするときは、事前に十分な調査を行い、次の各号に掲げる要件を満たすことを確認のうえ認定するものとする。
(1) 第6条に規定する認定基準に適合するものであること。
(2) 道路敷地の境界が明確であること。
(3) 道路敷地及び道路の附属施設等は、原則として全て無償で寄附する旨申出があり、直ちに所有権移転が可能であること。
(4) 所有権以外の権利、また登記手続きに支障となる事由が存するものでないこと。
(5) 道路環境保持保全のため沿線住民が道路の清掃(側溝及び法面を含む。)及び維持管理等について協力が得られるものであること。
(6) 前各号のほか、町道の管理に支障となる特別の事由がないこと。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成27年8月31日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。