○長与町子育て短期支援事業実施要綱
平成19年6月25日
要綱第27号
(目的)
第1条 本事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由等によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が夫の暴力等により緊急一時的に保護を必要とする場合、また、仕事等の事由によって帰宅が恒常的に夜間にわたる場合や休日に不在の場合等で、児童に対する生活指導や家事の面等で困難を生じている場合に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 本事業の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 短期入所生活支援事業(ショートステイ事業)
ア 趣旨
本事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由等によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が夫の暴力等により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護する事業とする。
イ 利用対象者
本事業の対象となる者は、次に掲げる事由により、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で町長が認めた者とする。
(ア) 社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等)
(イ) 母子が夫の暴力等により緊急一時的に保護を必要とする場合
ウ 利用期間
養育・保護の期間は7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(2) 夜間養護等事業(トワイライト事業)
ア 趣旨
本事業は、児童を養育している家庭の保護者が、仕事等の事由によって帰宅が恒常的に夜間にわたる場合や休日に不在の場合等で、児童に対する生活指導や家事の面等で困難を生じている場合に、その児童を児童福祉施設等において、生活指導、食事の提供等を行う事業とする。
イ 利用対象者
本事業の利用の対象となる者は、保護者の仕事等が恒常的に夜間又は休日となる家庭の児童であって、本事業の対象者として町長が認めた者とする。
(実施施設)
第3条 この事業の実施施設は、町長がこの事業を適切に行うことができると認め委託する児童福祉施設等とする。
(利用の申請)
第4条 利用希望者は、子育て短期支援事業申請書(様式第1号)により町長へ申請するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭又は電話等による申し出を行い、事後において申請書を提出することができる。
(報告)
第6条 実施施設は町長に対し、当該児童の養育・保護が終了したときは、子育て短期支援事業実績報告書(様式第4号)を提出するものとする。
(経費)
第7条 養育・保護に要する経費は、別表に規定するところにより、町長及び保護者が負担するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日要綱第14号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
子育て短期支援事業基準額表
| 短期入所生活援助事業(ショートステイ事業)(日額) | 夜間養護等事業(トワイライト事業) | |||||||
夜間養護事業(基本分・日額) | 夜間養護事業(宿泊分・1泊) | 休日預かり事業(日額) | |||||||
世帯 | 年齢区分 | 町負担金 | 保護者負担金 | 町負担金 | 保護者負担金 | 町負担金 | 保護者負担金 | 町負担金 | 保護者負担金 |
生活保護世帯 | 1歳未満児 | 22,000 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 2,700 | 0 |
1歳以上2歳未満児・慢性疾患児 | 10,700 | 0 | |||||||
2歳以上児 | 5,500 | 0 | |||||||
緊急一時保護の母親 | 1,500 | 0 | |||||||
市町村民税非課税世帯 | 1歳未満児 | 20,900 | 1,100 | 1,200 | 300 | 1,200 | 300 | 2,350 | 350 |
1歳以上2歳未満児・慢性疾患児 | 9,600 | 1,100 | |||||||
2歳以上児 | 4,500 | 1,000 | |||||||
緊急一時保護の母親 | 1,200 | 300 | |||||||
一般世帯 | 1歳未満児 | 16,650 | 5,350 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1,350 | 1,350 |
1歳以上2歳未満児・慢性疾患児 | 5,350 | 5,350 | |||||||
2歳以上児 | 2,750 | 2,750 | |||||||
緊急一時保護の母親 | 750 | 750 |
備考
1 この表の「生活保護世帯」には、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。
2 この表の「市町村民税非課税世帯」には、父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる場合を除く。
3 上記階層にかかわらず、利用者は保護者負担金と別に食事代として、利用施設において定める料金を負担する。