○町長、副町長及び教育長の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月25日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長及び副町長の給与に関する条例(昭和34年条例第18号)に規定する町長及び副町長の給与並びに長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第11号)に規定する教育長の給与の特例を定めるものとする。
(町長及び副町長の給与の特例)
第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、町長及び副町長に対する給料月額は、給料月額(町長及び副町長の給与に関する条例第2条に定める給料の月額をいう。以下この条において同じ。)から、給料月額に次の各号に掲げる職の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(1) 町長 100分の10
(2) 副町長 100分の10
(教育長の給与の特例)
第3条 特例期間においては、教育長に対する給料月額は、給料月額(長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例第2条に定める給料の月額をいう。以下この条において同じ。)から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(端数計算)
第4条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例の一部改正)
2 長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略