○長与町特別支援教育就学奨励規則
平成27年12月24日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第14号)の趣旨に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第81条に規定する特別支援学級に就学する児童生徒(法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)及び通常学級に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第22条の3に該当する児童生徒の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童生徒を現に監護するものをいう。以下同じ。)に対し、就学に必要な援助(以下「就学奨励」という。)を行うことにより、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 教育委員会は、長与町に住所を有し町立小中学校に児童生徒を通学させる保護者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものに対し、就学奨励を行うものとする。
(1) 特別支援学級に就学する児童生徒の保護者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助又は長与町就学援助規則(平成30年教委規則第5号)に定める就学援助費の支給を受けていないもの
(2) 通常の学級に就学する令第22条の3に該当する児童生徒の保護者で、生活保護法第13条の規定による教育扶助又は長与町就学援助規則に定める援助費の支給を受けていないもの
(就学奨励の申請)
第3条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第1号)に必要書類を添えて、当該児童生徒が在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を経て教育委員会に提出しなければならない。
(就学奨励の認定)
第4条 教育委員会は、前条に規定する調書を受理したときは、その内容を審査し、認定の可否を速やかに学校長を通じて申請者に通知しなければならない。
(支給対象費目)
第5条 就学奨励の支給対象費目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校給食費
(2) 通学費
(3) 職場実習交通費
(4) 交流及び共同学習交通費
(5) 修学旅行費
(6) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(7) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
(8) 学用品・通学用品購入費
(9) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
(10) 体育実技用具費
(11) 拡大教材費
(就学奨励費支給額)
第6条 就学奨励費の支給額は、毎年度国が定める特別支援教育就学奨励費補助金(小学校及び中学校分)国庫補助対象限度額に準ずるものとする。
(支給の方法)
第7条 教育委員会は、受給者に対し、口座振込にて就学奨励費の支給を行うものとする。
(就学奨励の期間)
第8条 就学奨励を受けることができる期間は、当該年度の4月から3月までとする。
(就学奨励の停止又は取消し)
第10条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学奨励費の支給を停止し、又は就学奨励の認定を取り消すことができる。
(1) 受給者が第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により就学奨励の認定を受けたとき。
(就学援助費の返還)
第11条 前条の規定により認定を取り消された受給者は、既に支給をされた就学奨励費の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年10月4日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月26日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。