○長与町農業委員会農地改良に関する取扱要領

平成25年12月24日

農委要領第1号

(農地改良の趣旨)

第1条 この要領は、農地改良行為を実施するに当たっての手続きを定め、農地の保全、そして農業の合理化と農地の効率的、かつ農地の有効利用に資する。

(農地改良の目的)

第2条 農地の改良行為は、農地の形状に変化を加えるなど利用度を高め農作物の生産性の向上を図る行為をいう。

2 次の行為は、この要領に該当しないものとする。

(1) 構築物等の建設残土、産業廃棄物を投棄覆土すること。

(2) 砕石法、砂利採取法等の他法令の対象となる行為を行うこと。

(3) 転用を目的とする行為を行うこと。

(農地改良の適用範囲)

第3条 農地改良を施工する適用範囲は、次のとおりとする。

(1) 農地に所有権又は賃借権を有する者が自ら施行する土地の行為であること。ただし、自らが施行することが困難な場合は、工事請負人によって施工することができる。また、農地に賃借権を有するものが行う場合は所有者の同意があること。

(2) 盛土を行う場合は、耕作に適した従前の作土と同等以上の良質であること。

(3) 施工面積(盛土・切土の合計面積)が、3,000m2未満であること。

(4) 盛土の高さ又は掘削の深さが2mを超えないこと。

(5) 工事期間は原則、6ヶ月以内とし、承認日より1年以内に作付けを行うこと。

(6) 農地改良後の作付計画が明らかにされていること。

(7) 隣接地に支障がないこと。

(8) 盛土に用いる土の採取場所、量、高さ等が明確であること。

(9) その他第2条第1項の目的に該当する転用行為以外について、次のいずれかの届出をすることができる。

 農地の流失の恐れがある防止策の行為

 農作業上の利便性の必要がある行為

(農地改良の適用外)

第4条 農地改良の適用範囲で第3条第3号から第5号の範囲を超えるいずれかに該当する場合は、次のとおりとする。

(1) 市街化調整区域内及び都市計画区域外は、農地法第4条による一時転用許可申請を提出すること。

(2) 市街化区域内においては、農地法第4条第1項第7号による一時転用届を提出すること。

(手続)

第5条 農地改良を施工する者は、農地改良に関する届出(様式第1号)を長与町農業委員会会長(以下「会長」という。)に提出し承認通知書を受けた後に施工するものとする。

2 農地改良に関する届には、次の書類を添付する。

(1) 土地登記簿謄本、全部事項証明書又は固定資産課税台帳登録事項証明書

(2) 公図の写し(隣地を含む)

(3) 案内図(農地改良行為の施工場所を示すことができるもの)

(4) 工事計画書(様式第2号)

(5) 施工計画図(施工範囲、切土盛土の高さ等が明確であるもの)

(6) 施工箇所の写真(施工箇所全体を表示したもの)

(7) その他必要な書類

(改良農地の境界・標示)

第6条 農地改良行為を施行する者は、施行する農地について境界を明示し、工事完成期日まで農地改良行為である旨を、様式第3号により標示するものとする。

(農地改良行為の指導)

第7条 農地改良届が提出された場合は、必要に応じて現地調査を行うため、地区担当農業委員は完了するまで継続的に監視指導をする。

2 地区担当農業委員とは、属地主義として農地の改良行為を行う土地の所在地を担当する委員とする。

3 農地改良に関する届どおりに実施していない場合は、農業委員会事務局職員と是正指導を行うとともに、指導に従わない場合は農地法違反として県に報告するものとする。

(責任義務)

第8条 農地改良行為の工事により付近の農地、農作物、道水路、その他について損害並びに被害を与えた場合は、農地改良に関する届人及び農地改良に関する届に記載された損害、被害の復旧補償責任者が復旧、補償の責にあたるものとする。

(他の法令等の手続)

第9条 農地改良に関する届に基づき工事を施工する場合、他の法令等の手続きを要するものは、その手続きを全て完了した後、工事着工をするものとする。

(報告)

第10条 農地改良に関する届出者は、農地改良に関する届に記載された工事完了後10日以内に様式第4号の農地改良に関する届に伴う完了報告書を会長に提出するものとする。

(農地改良行為施行後の利用)

第11条 農地改良後は、原則として工事完了年月日より3年以上農地として有効に利用するものとする。

(違反行為に対する指導)

第12条 許可を受けないで届出対象となる農地改良行為が行われていることを発見又は通報があった場合は、速やかに事業を中止し手続きをとるよう、農地改良に関する届人及び工事請負人並びに被害の復旧補償責任者を指導するものとする。

(その他)

第13条 農地改良を目的として土砂等を搬入しようとする者を対象とした、農地改良行為に関する事前協議及び相談の実施に努め、また農地改良行為が一時転用許可の対象であると認められた場合は、農地法による許可申請手続きをするよう指導するものとする。

この要領は、平成25年12月24日から施行する。

(平成28年3月28日農委要領第1号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

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長与町農業委員会農地改良に関する取扱要領

平成25年12月24日 農業委員会要領第1号

(平成28年4月1日施行)