○長与町旅券事務処理要領

平成28年9月15日

要領第6号

(目的)

第1条 この要領は、長与町における一般旅券の申請及び交付に係る必要な事務処理(以下「旅券事務」という。)及び収入印紙等の売りさばきについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 法 旅券法(昭和26年法律第267号)

(2) 申請書等 旅券法施行規則(令和4年外務省令第10号)に定める別記様式をいう。

(3) 収入印紙等 収入印紙及び長崎県証紙条例(昭和41年7月7日条例第33号)に基づき発行する証紙をいう。

(事務処理の範囲)

第3条 長与町が処理する旅券事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 法第3条の規定による一般旅券の発給の申請に関すること。

(2) 法第8条第1項から第3項までの規定による旅券の交付に関すること。

(3) 法第9条第1項及び第3項の規定による渡航先の追加に関すること。

(4) 法第10条第1項及び第4項の規定による記載事項に変更を生じた場合の発給等に関すること。

(5) 法第11条の規定による有効期間内の申請等に関すること。

(6) 法第12条第1項及び第3項の規定による旅券の査証欄の増補に関すること。

(7) 法第17条第1項から第3項までの規定による紛失又は焼失の届出に関すること。

(8) 法第19条第5項及び第6項の規定による返納に関すること。

(申請受付時間)

第4条 旅券事務の受付時間は次のとおりとする。


区分

受付時間

1

旅券の申請

開庁日の9時から17時まで(土曜開庁日を除く。)。ただし、15時以降の申請については、翌日(当該受付日が金曜又は祝日の前日の場合は、次の通常業務日)の受付とする。

2

旅券の交付

開庁日の9時から17時まで(土曜開庁日を除く。)

(標準処理期間)

第5条 旅券の交付予定日は、次のとおりとする。


区分

標準処理期間

1

新規(切替)発給

申請日から起算して閉庁日を除く7日

2

記載事項の訂正

申請日から起算して閉庁日を除く5日

3

査証欄の増補

申請日から起算して閉庁日を除く5日

4

紛失一般旅券届出書の提出を伴う新規発給

申請日から起算して閉庁日を除く8日

5

査証欄の増補を伴う新規発給

申請日から起算して閉庁日を除く9日

2 前項の規定に関わらず、申請内容に補正を要した場合は、その要した日数を加算するものとする。

(申請の受付と交付の取扱い)

第6条 申請書等の受付及び旅券の交付の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 申請書等を受理するときは、記載事項に誤記又は脱漏がないことを審査し、旅券交付予定日及び交付場所について申請者又は代理人に通知したうえで、一般旅券受領証又は紛失一般旅券等届出受理票を交付するものとする。

(2) 受理した申請書等は、受理番号順にとりまとめ、2回目の審査を行うものとする。

(3) 前号の審査を行った後、申請書等、添付資料及び一般旅券発給申請書送付票(様式第1号)を長崎県パスポートセンター(以下「パスポートセンター」という。)に送付するものとする。

(4) 旅券交付時に受領した受領書は、一般旅券受領証送付票(様式第2号)ともに、パスポートセンターに送付するものとする。

(5) 法第3条に規定する旅券の申請のうち、緊急発給及び早期発給に係るものについては、パスポートセンターで手続をするよう案内するものとする。

(申請書等の送付等)

第7条 前条第1項第3号及び第4号の書類を翌開庁日(受付日が金曜日又は祝日の前日の場合は、次の通常業務日)に、簡易書留によりパスポートセンターへ送付するものとする。

2 パスポートセンターから申請書等の不備について連絡を受けたときは、当該申請者に対して、以後の手続を説明し、これを補正させるものとする。

(交付台帳の作成)

第8条 旅券の申請書等について、パスポート交付時間別集計表(別記様式3―1)及びパスポート交付台帳(別紙様式3―2)を作成し、整理するものとする。

(基金の管理運用)

第9条 収入印紙等を購入したときは、収入印紙・長崎県証紙購入台帳(別記様式4)により、その管理を行う。

2 収入印紙等を交付したときは、収入印紙・長崎県証紙整理簿(別紙様式5)をもって管理する。

(印紙売りさばき所の変更等の手続)

第10条 収入印紙等の売りさばき所に関して変更等があったときは、速やかに異動の手続を行うものとする。

(雑則)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現にあるこの要領による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要領の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月17日要領第2号)

この要領は、令和5年3月27日から施行する。

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長与町旅券事務処理要領

平成28年9月15日 要領第6号

(令和5年3月27日施行)