○長与町公共工事における前金払に関する要綱
平成29年3月31日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条第1項及び長与町財務規則第60条に規定する前金払(以下「前金払」という。)並びに長与町建設工事執行規則に関する必要な事項を定めるものとする。
(適用対象)
第2条 前金払の適用対象は、公共工事の前払金保障事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)であって、契約金額が130万円以上のものとする。
(前金払の金額)
第3条 前金払の金額は、次の各号に掲げる区分のとおりとする。ただし、算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 建設工事 契約金額の4割以内
(2) 建設工事に関する設計、調査及び測量 契約金額の3割以内
(1) 当該工事の工期が4か月を超えており、かつ、全工期の2分の1を経過していること。
(2) 工期表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要した経費が契約金額の2分の1以上の金額に相当するものであること。
(前金払の告知)
第4条 町長は、前金払の対象となる公共工事を競争入札により発注する場合は、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 前金払又は中間前金払(以下「前金払等」という。)の対象となる公共工事であること。
(2) 前金払等の割合及び金額
3 町長は、提出を受けた資料の出来高の数値等に疑義があるときは、受注者に対し、当該数値等の根拠となる追加資料の提出又は現地立会を求めることができる。
(請求資料)
第6条 受注者は、前金払の請求にあっては請求書及び前金払保証証書を、中間前金払の請求にあっては請求書及び中間前金払保証証書をもって請求するものとする。
(読替規定)
第7条 契約期間が複数年度にわたる契約については、「契約金額」は、「当該会計年度の出来高限度額」とする。
(取扱いの特例)
第8条 この要綱の定めにより難いときは、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。