○長与町建設工事執行規則

平成9年8月11日

規則第12号

長与町建設工事執行規則(昭和60年規則第8号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)の適正かつ、合理的な執行を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は、請負又は委託の方法によるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、直営とすることができる。

(1) 工事の性質上請負又は委託の方法によることが不適当と認めるとき。

(2) 急施を要し、請負契約又は委託契約を締結する暇がないとき。

(3) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

(4) その他特に直営とする必要があると認めるとき。

2 直営工事に関し必要な事項は、別に定める。

3 町長は、国、地方公共団体又はその他適当と認める者に工事を委託することができる。

4 町長は、国、地方公共団体又はその他適当と認める者から工事の委託を受けることができる。

第2章 入札及び契約

(請負者の資格)

第3条 工事を請け負う者(以下「請負者」という。)は、建設業法第2条第3項に規定する建設業者で建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けたものでなければならない。

(予定価格調書)

第4条 町長又はその委任を受けて契約を締結する者(以下「契約担任者」という。)が予定価格及び予定基本価格を定めたときは、予定価格調書(様式第5号の1)、予定基本価格調書(様式5号の3)、予定価格調書用封筒(様式第5号の2)及び予定基本価格調書用封筒(様式第5号の4)を使用して確実に保管しなければならない。

(指名競争入札に参加する者の指名)

第5条 指名競争入札に参加する者の指名は、入札参加資格を有し、かつ、指名時における請負者の経営状況、手持工事の状況及び技術者の数、長与町財務規則、長与町建設工事請負業者選定要綱等を勘案して行わなければならない。

(指名競争入札参加者への通知)

第6条 指名競争入札参加者への通知は、入札執行通知書(工事)(様式第3号の1)又は入札執行通知書(委託)(様式第3号の6)により行うものとする。

(入札の辞退)

第6条の2 指名競争入札に参加する者の指名を受けた者(以下この条において「指名を受けた者」という。)は、当該入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行にあっては、入札辞退届(様式第3号の3)を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札執行の日の前日までに到着するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行する者に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(入札及び入札(見積)書等の書式)

第7条 入札は、指定の日時及び場所に本人又はその代理人が出頭してしなければならない。

2 入札又は見積りは、入札(見積)(様式第3号の4)及び入札(見積)用封筒(様式第3号の5)を使用してしなければならない。

(入札の延期等)

第8条 契約担任者は、入札前において、天災その他やむを得ない理由があるときは、入札の執行を延期し、又は中止することができる。

(落札者の決定及び通知)

第9条 契約担任者は、落札となるべき価格の入札をした者があるときは、直ちに落札者を決定してその旨及び落札価格を落札者に通知するとともに他の入札者に対し、落札価格及び落札者を公表するものとする。

2 契約担任者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に該当すると認めるときは、前項の規定にかかわらず落札者の決定を一時保留するものとする。この場合において、当該入札者から見積内訳書等の資料の提供を求めることができる。

3 前項の場合において、上司の指示を受ける必要があると認めるときは、前項の資料等を添え意見を付して進達しなければならない。

(入札保証金の還付)

第10条 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者に係るものについては、契約保証金の一部に充当することができる。

(随意契約締結の通知)

第11条 契約担任者は、随意契約を締結することを決定したときは、速やかにその旨を当該見積をした者に通知するものとする。

(工事請負契約書)

第12条 工事の請負契約は、長与町建設工事標準請負契約書によらなければならない。

2 契約担任者は、前項の契約書の条項につき特に重要な事項を削除し、変更し、又はさらに新たな条項を追加する必要があると認めるときは、あらかじめ、その内容について上司の決裁を受けなければならない。

3 契約担任者は、前項の規定により契約書の内容を変更するときは、その内容をあらかじめ、入札参加者に通知するものとする。

4 契約担任者は、第2項に定めるもののほか、当該工事の内容に適合するよう第1項の契約書の条項を削除し、変更し、又はさらに新たな条項を追加することができる。この場合においては、請負者と協議してその内容を定めるものとする。

(下請負人の通知)

第12条の2 請負者は、工事の一部を第三者に請け負わせる場合において、下請負人を決定したときは、直ちに、契約担任者に対して当該請負人の商号又は名称その他必要な事項を下請負人報告書(様式第6号の1第6号の2)により通知しなければならない。

(契約の解除)

第13条 契約担任者は、工事が完成しない間は、契約を解除することができる。この場合においては、契約解除通知書(様式第9号)により請負者に通知するものとする。

2 契約担任者は、契約を解除したときは、工事の出来形部分で検査に合格した部分(部分払の対象となった工事材料及び製造工場等にある工場製品を含む。)の引渡しを受け、当該引渡しを受けた部分に相応する請負代金を支払うものとする。

3 契約担任者は、前項の場合において支払済みの前払金があるときは、当該前払金の額(第42条及び第43条の4の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)前項の出来形部分に相応する請負代金額から控除するものとする。この場合において支払済みの前払金額になお余剰があるときは、その余剰額に対し、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、遅延利息率(当該率は、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定める率の例による。以下同じ。)の割合で計算した額の利息を徴収するものとする。ただし、請負者の責によらない理由により、契約を解除した場合については、この限りでない。

4 第1項の規定により契約が解除された場合において、請負者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として契約担任者が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、請負者の責によらない理由により契約を解除した場合については、この限りでない。

5 契約担任者は、請負者の責によらない理由により契約を解除した場合において、これにより請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。この場合において当該賠償額は、請負者と協議して定める。

(契約解除に伴う措置)

第14条 契約担任者又は請負者は、契約が解除された場合においては、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 工事用地等にその所有に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有に属するこれらの物件を含む。)があるときは、これを撤去するとともに、工事用地等を修復し、又は取片付けて契約担任者に明け渡さなければならない。

(2) 前号の場合において請負者が正当な理由がなく一定の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等を修復若しくは取片付けを行わないときは、契約担任者は、請負者に代わって当該物件を処分し、その他工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、請負者は、契約担任者が行った当該処分等に対し、異議を申し出ることができないものとし、これに要した費用を負担しなければならない。

2 前項第2号に規定する措置に要する一定の期間、方法等については、契約の解除が契約担任者の約定解除権の行使であるときは契約担任者が定め、その他の契約解除によるときは請負者と協議して定めるものとする。

(契約保証金の還付等)

第15条 契約保証金は、工事目的物の引渡し後に還付するものとする。

2 請負者の責に帰する理由により、契約を解除した場合においては、前項の規定にかかわらず、第13条第4項に規定する違約金に充当するものとする。

(契約の変更)

第16条 契約担任者は、工事内容の変更により契約を変更しようとするときは、契約変更申込書(様式第10号の1様式第10号の2様式第10号の3又は様式第10号の4)により請負者に申込まなければならない。

2 請負者は、前項の申込みがあった場合において異議がないときは、速やかに契約変更請書(様式第10号の5又は様式第10号の6)を契約担任者に送付しなければならない。

3 請負者は、請負代金額の変更等について協議が整ったとき、又は見積の結果について通知を受けたときは、速やかに契約変更請書を契約担任者に送付しなければならない。

(工事の中止)

第17条 契約担任者は、必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、工事中止通知書(様式第11号)により請負者に通知するものとする。

2 契約担任者は、前項の規定により、工事の施工を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、又は工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における工期若しくは請負代金額の変更又は負担額は、請負者と協議して定める。

3 契約担任者は、工事の施工の一時中止を解除しようとするときは、工事中止解除通知書(様式第12号)により請負者に通知するものとする。

(工期の延長及び短縮)

第18条 請負者は、天候の不良等その責に帰すことができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅滞なく、工期延長申込書(様式第10号の7)により契約担任者に申込まなければならない。この場合において、契約担任者は、請負者と協議して延長日数を定めるものとする。

2 契約担任者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは工期の短縮変更を、又は工期を延長すべき場合において特別の理由があるときは、通常必要とする工期に満たない工期への変更を請負者に請求できる。この場合において、請負代金額を変更する必要があると認められるとき又は請負者に損害を及ぼした場合で費用を必要と認められるときは、請負者と協議して定めるものとする。

3 前各項の規定により工期を変更し、又は前項後段の規定により請負代金額を変更する場合の手続きについては、第16条の規定を準用する。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第19条 契約担任者は、請負者の責に帰すべき理由により工期内に工事を完成できない場合においては、損害金の支払を請負者に請求できる。

2 前項の損害金の額は、請負代金額(第43条の規定により部分引渡しによる支払がある場合は、当該支払額を控除した額)につき、遅延日数に応じ、遅延利息率の割合で計算した額とする。

3 請負者は、契約担任者の責に帰すべき理由により、第40条第2項及び第43条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率の割合で計算した額の遅延利息の支払を契約担任者に請求することができる。

4 契約担任者は、請負者が第41条第4項の期間内に前払金の超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、遅延利息率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

第3章 工事の管理

(現場代理人及び主任技術者等)

第20条 請負者は、工事に着手するときは、現場代理人及び主任技術者等(主任技術者又は監理技術者及び専門技術者をいう。以下同じ。)を定め、契約締結後7日以内に現場代理人等決定(変更)通知書(様式第13号の1)により、契約担任者に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。

2 現場代理人は、工事現場に常駐し、契約の履行に関し、工事の監督を行う職員(以下「監督職員」という。)の指示に従い、工事現場の運営、取締りを行うほか、その権限に基づき当該工事に関する一切の事項を処理するものとする。

3 請負者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設現場に主任技術者を置かなければならない。

4 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事に係る下請契約の請負代金の総額が3,000万円以上(建築一式工事にあっては4,500万円以上)となる場合においては、当該工事現場に監理技術者を置かなければならない。

5 公共性のある工作物に関する重要な工事(工事一件の請負代金の額が2,500万円以上のもの。ただし、当該工事が建築一式工事である場合においては5,000万円以上のもの)については、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。

6 主任技術者等は、現場代理人を兼ねることができる。

(監督職員)

第21条 町長又は契約担任者は、監督職員を定めたときは、遅滞なく、監督職員決定(変更)通知書(様式第13号の2)により請負者に通知するものとする。これを変更したときも同様とする。

2 監督職員は、設計図書(当該工事の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書。以下同じ。)で定めるところにより、この規則の他の条項に定めるもののほか、次に掲げる権限を有するものとする。

(1) 契約の履行についての請負者又は現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の監理、立会、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

(4) 関連する二以上の工事における工程等の調整

(5) その他契約担任者が必要と認め監督職員にその権限の一部の行使を命じたもの

3 監督職員がその権限に基づき、請負者又は現場代理人に対し指示又は承諾を与えるときは、原則として指示(承諾)(様式第14号)によってしなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第22条 契約担任者又は監督職員は、現場代理人、主任技術者等、その他請負者が工事を施工するために使用している下請人、労働者等で工事の施工又は監理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面をもって必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 請負者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、契約担任者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 契約担任者又は請負者は、前2項により相手方から必要な措置の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に書面をもって相手方に通知しなければならない。

(工程表の提出)

第23条 請負者は、工期の開始の日から30日以内に、設計図書に定める計画工程表を作成し、契約担任者に提出しなければならない。

(工事の施工)

第24条 請負者及び現場代理人(以下「請負者等」という。)は、契約書に定めるもののほか、設計図書に基づき誠実に工事を施工しなければならない。

2 工事の施工に関し、設計図書に特別の定めがある場合を除き仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、請負者が定めることができるものとする。

3 請負者等は、第三者が施工する他の工事と施工上密接に関連する工事において、契約担任者が工事の施工につき、調整を行ったときは、これに従わなければならない。

4 請負者等は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。

5 請負業者は、工事の施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督職員に報告し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図書、仕様書、現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書と工事現場の状況が一致しないこと。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符号しない場合及び設計図書に誤謬又は脱漏がある場合を含む。)

(4) 工事現場の地質、漏水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。

6 監督職員は、前項の確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者等の立会いの上直ちに調査を行い、その結果(それに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を請負者等に調査終了後14日以内に報告するものとする。

7 契約担任者は、第5項の事実が請負者等との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、工事内容の変更又は設計図書の訂正を行うものとする。この場合において、第17条第2項の規定を準用する。

(臨機の措置)

第25条 請負者等は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負業者は、あらかじめ、監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、請負者等は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。

3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者等に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 請負者等が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者等が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、契約担任者が負担するものとし、その負担額は、請負者と協議して定める。

(工事材料の品質及び検査等)

第26条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質(営繕工事にあっては、均等を得た品質)を有するものを使用するものとする。

2 請負者は、設計図書において監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定した工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

3 監督職員は、請負者等から前項の検査の請求を受けたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 第2項の検査に直接必要な費用は、請負者の負担とする。

5 請負者等は、監督職員の検査に合格した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

6 請負者等は、監督職員の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第27条 契約担任者は、請負者に対して工事材料を支給し、又は建設機械器具を貸与することができる。

2 前項の規定により支給する工事材料又は貸与する建設機械器具の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡し場所、引渡し時期及び支給又は貸与の条件等については、契約書及び設計図書で定めるところによるものとする。

3 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者等の立会いの上、請負者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書に定めるものと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者等は、その旨を直ちに監督職員に報告しなければならない。

4 請負者等は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、監督職員に受領書又は借用書を提出しなければならない。

5 請負者等は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに監督職員に報告しなければならない。

6 監督職員は、請負者等から第3項後段又は前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者等に請求しなければならない。

7 監督職員は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

8 契約担任者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者等に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

9 請負者等は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

10 請負者等は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用になった支給材料又は貸与品を契約担任者に返還しなければならない。

11 請負者等は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、監督職員の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

12 請負者等は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。

(監督職員の立会及び工事記録の整備等)

第28条 請負者等は、設計図書において監督職員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 請負者等は、設計図書において監督職員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 請負者等は、第2項の規定による監督職員の立会い又は見本検査を受けるほか、契約担任者が特に必要があると認めた設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものとして指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督職員は、請負者等から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。監督職員が正当な理由がなく請負者等の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を及ぼすおそれがあるときは、請負者等は、書面をもって監督職員に通知し、当該立会い又は見本検査を受けないで、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において請負者等は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

5 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は請負者の負担とする。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第29条 請負者等は、工事の施工部分が設計図書に適合せず、監督職員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示による等契約担任者の責に帰すべき理由によるときは、第17条第2項の規定を準用する。

2 契約担任者又は監督職員は、請負者等が第26条第2項若しくは前条第1項から第3項までの規定に違反し、又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を請負者に通知して、必要に応じて工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。

(部分使用)

第30条 契約担任者は、第38条第2項の規定による引渡し前においても工事目的物の全部又は一部を請負者の書面による承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合において、契約担任者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 契約担任者は、第1項の使用により、請負者に損害を及ぼし、又は請負者の費用が増加したときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合における必要な費用の額は、請負者と協議して定める。

第4章 検査及び引渡し

(検査命令)

第31条 工事の検査を行う職員(以下「検査職員」という。)は、検査に際し、検査員証(様式第15号の1)を携行しなければならない。

(検査の技術的基準等)

第32条 検査職員が工事の検査を行う場合の出来形及び品質の基準、検査実施の方法若しくは評定基準又は検査結果の報告等については、別に定める。

(完成検査)

第33条 請負者は、工事が完成したときは、工事完成通知書(様式第15号の2)に工事写真等の工事記録を添えて契約担任者に通知しなければならない。

2 契約担任者は、前項の工事完成通知書を受理した場合において、職員以外の者に検査を行わせる必要があると認めるときは、直ちに検査依頼書(様式第16号)に関係書類を添えて依頼するものとする。

(破壊検査等)

第34条 検査職員は、前条の検査にあたり、必要があると認めるときは、その理由を請負者に通知して検査のため必要な設備若しくは器材の準備を請求し、又は工事目的物を最小限破壊して検査することができる。

2 検査職員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、見本又は工事写真等の工事記録の提示を請求することができる。

3 請負者は、第1項の規定により設備をし、又は工事目的物の一部を破壊したときは、検査職員の指定する期間内に修復しなければならない。

(工事の手直し)

第35条 検査職員は、完成検査の結果契約の内容と相異し、又は不完全な部分を発見し、不合格と認めたときは、工事手直し指示書(様式第17号)により、不合格部分の内容及び完了期日を指定して修補又は改築を指示しなければならない。

2 請負者は、前項の工事の手直しを完了したときは、直ちに工事完成通知書を検査職員に提出し、検査職員の検査を受けなければならない。

3 工事の手直しに要した期間が契約の工期を超えた分については、遅延日数に算入するものとする。

(費用の負担)

第36条 検査に直接要する費用又は修補若しくは改築等の手直し工事並びに破壊検査による復旧に要する費用は、請負者が負担するものとする。

(既済部分検査)

第37条 請負者は、契約に基づき部分払いの請求をしようとするときは、既済部分検査申込書(様式第18号)に既済部分の確認に必要な工事写真等の工事記録を添えて契約担任者に申込まなければならない。

2 契約担任者は、前項の申込書を受理したときは、受理した日から14日以内に、自ら検査職員に既済部分の検査を行わせ、その結果を次項の検査調書に基づき請負者に通知しなければならない。

3 前項の検査職員は、遅滞なく検査調書を契約担任者に提出しなければならない。

4 契約担任者は、契約を解除し、又は工事を打切った場合は、遅滞なく検査職員により既済部分検査を行うものとする。

5 前項の検査職員は、遅滞なく検査調書及び既済部分内訳書を契約担任者に提出しなければならない。

6 第34条から前条までの規定は、既済部分検査に準用する。

(引渡し)

第38条 契約担任者は、完成検査の結果、工事の完成を確認したときは、7日以内に請負者に工事完成確認書(様式第22号)により通知するものとする。

2 工事目的物の引渡しは、前項の通知の日をもって完了したものとする。

(部分引渡し)

第39条 工事目的物について、契約担任者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該部分の工事が完了したときは、第33条から第36条まで並びに前条の規定を準用する。

第5章 請負代金の支払

(完成払)

第40条 請負者は、第38条第1項の通知を受けた場合において、請負代金の支払を請求しようとするときは、完成払請求書(様式第20号の4)により契約担任者に請求しなければならない。

2 契約担任者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に支払わなければならない。

(前金払)

第41条 請負者は、前払金の支払を請求しようとするときは、前金払請求書(様式第20号の3)に、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社との間に締結した契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約に係る保証証書(以下「保証証書」という。)を添えて契約担任者に請求しなければならない。

2 契約担任者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して20日以内に前払金を支払わなければならない。

3 請負者は、請負代金が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

4 請負者は、請負代金が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、請負者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、契約担任者と請負者は協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、契約担任者が定め、請負者に通知する。

6 契約担任者は、請負者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、日数に応じ、遅延利息率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

7 請負者は、第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を契約担任者に寄託しなければならない。

8 請負者は、請負代金を滅額した場合において、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を契約担任者に寄託しなければならない。

9 請負者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、契約担任者にかわりその旨を保証事業会社に通知するものとする。

(部分払)

第42条 請負者は、第37条第2項の規定により通知を受けたときは、部分払請求書(様式第20号の1)により契約担任者に請求しなければならない。ただし、請求できる金額は、請負代金相当額の10分の9以内の額とする。

2 契約担任者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。

3 第1項の請負代金相当額は、契約担任者と請負者で協議して定める。ただし、契約担任者が第38条第2項の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、契約担任者が定め、請負者に通知する。

4 第1項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第3項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものである。

(部分引渡しによる支払)

第43条 請負者は、指定部分について第39条の規定において準用する第38条第1項の通知を受けた場合において、当該部分に相応する請負代金の支払を請求しようとするときは、指定部分請負代金請求書(様式第21号)により契約担任者に請求しなければならない。

2 契約担任者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に指定部分に相応する請負代金を支払わなければならない。

3 指定部分に相応する請負代金の額は、契約担任者と請負者で協議して定める。ただし、契約担任者が第40条の規定において準用する第39条第1項の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、契約担任者が定め、請負者に通知する。

(債務負担行為に係る契約の特則)

第43条の2 契約担任者は、債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する出来高予定額を契約書において定めるものとする。

2 契約担任者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。

(債務負担行為に係る契約の前払金の特則)

第43条の3 債務負担行為に係る契約の前金払については、第41条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第41条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第42条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において、「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以外に前払金の支払を請求することができない。

2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、前項の規定に読み替え後の第41条第1項の規定にかかわらず、請負者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。

3 第1項の場合において、契約会計年度の翌会計年度以降の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、第1項の規定による読み替え後の第41条第1項の規定にかかわらず、請負者は、契約会計年度に翌会計年度以降に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。

4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、第1項の規定による読み替え後の第41条第1項の規定にかかわらず、請負者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。

5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合において、第41条第9項の規定を準用する。

(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)

第43条の4 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予想額を越えた場合においては、請負者は、当該会計年度の当初に、当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することができない。

2 契約担任者は、部分払を請求できる回数を各会計年度毎に契約書において定めるものとする。

(第三者による代理受領)

第44条 請負者は、契約担任者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 契約担任者は、前項の規定により、請負者が第三者を代理人とした場合において、請負者の提出する支払請求書に当該第三者が請負者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第40条第42条又は第43条の規定に基づく支払をしなければならない。

第6章 危険負担及び担保責任

(一般的損害)

第45条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条又は第47条第1項に規定する損害を除く。)は、請負者の負担とする。ただし、その損害(第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち契約担任者の責に帰すべき事由により生じたものについては、契約担任者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第46条 工事の施工につて第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち契約担任者の責に帰すべき事由により生じたものについては、契約担任者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、契約担任者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負者が負担する。

(不可抗力による損害)

第47条 請負者は、工事目的物の引渡し前に、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を越えるものに限る。)で、契約担任者又は請負者の双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、その事実の発生後直ちにその状況を書面でもって契約担任者に通知しなければならない。

2 契約担任者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認しその結果を請負者に通知しなければならない。

3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を契約担任者に請求することができる。

4 契約担任者は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第26条第2項第28条第1項若しくは第2項又は第37条第2項の規定による検査、立会いその他請負者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額がその額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が蓄積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差引いた額」として同項を適用する。

(瑕疵担保責任)

第48条 契約担任者は、工事目的物に瑕疵があるときは、請負者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その補修に過分の費用を要するときは、契約担任者は保証を要求することができない。

2 前項の規定による瑕疵の補修又は損害賠償の請求は、第38条第2項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年(木造の建物及び設備工事等については1年)以内にこれを行わなければならない。ただし、その瑕疵が請負者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。

3 契約担任者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該瑕疵の補修又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、請負者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。

4 契約担任者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。

5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は契約担任者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときはこれを適用しない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

第7章 雑則

(火災保険等)

第49条 請負者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条について同じ。)に付さなければならない。

2 請負者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに契約担任者に提示しなければならない。

3 請負者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは直ちにその旨を契約担任者に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)

第50条 工事請負契約の各条項において契約担任者と請負者が協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに契約担任者が定めたものに請負者が不服がある場合その他この契約に関して契約担任者と請負者間に紛争を生じた場合には、契約担任者及び請負者は、建設業法による長崎県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)、専門技術者その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第22条第3項の規定により契約担任者若しくは請負者が決定を行った後、又は契約担任者若しくは請負者が決定を行わずに同条第3項の期間が経過した後でなければ、契約担任者若しくは請負者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第50条の2 契約担任者及び請負者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。

(手続き等の特例)

第51条 契約担任者は、第6条第16条第1項若しくは第2項第17条第1項若しくは第3項第18条第1項第20条第1項第21条第1項若しくは第3項第23条第31条第35条第1項又は第38条の規定にかかわらず、軽微な工事については、当該各条の手続き等を省略することができるものとする。

2 契約担任者は、第21条第1項前段の規定にかかわらず、一定の規格の範囲内においてゴム印等を押し、これに必要な事項を記入することにより同条同項の文書の作成にかえることができるものとする。

3 契約担任者は、前条までに定める様式及びこれに関連するものとして次に定める様式を使用することを前提とするが、やむを得ない場合は、各様式の記載事項をもれなく記載してあることを条件に各様式に準じた様式を使用することができる。

(1) 起工稟議(様式第1号)

(2) 指名請負人調書(様式第2号の1様式第2号の2)

(3) の入札心得書(様式第3号の2)

(4) 入札執行通知書受領書(様式第4号)

(5) 契約締結伺(様式第7号)

(6) 落札決定通知書(様式第8号)

(7) 工事完成・出来高検査復命書(様式第19号)

(8) 部分払額算出計算書〔債務負担行為関係〕(様式第20号の2)

(9) 部分払額算出計算書(様式第20号の5)

(10) 工事検査下名伺(様式第23号)

(11) 検査命令書(様式第24号)

(12) 工事完成・出来高検査調書(様式第25号)

(その他)

第52条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成11年3月25日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年8月14日規則第17号)

この規則は、平成13年8月20日から施行する。

(平成14年3月22日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月25日規則第24号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成16年2月27日規則第1号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の様式第1号、様式第2号の1、様式第7号、様式第19号、様式第23号及び様式第25号の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町建設工事執行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年5月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町建設工事執行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年4月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町建設工事執行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町建設工事執行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町建設工事執行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日規則第11―3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町建設工事執行規則

平成9年8月11日 規則第12号

(令和3年10月22日施行)