○長与町健康ポイント事業実施要綱
平成30年5月1日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の健康づくりに対する意欲を喚起するとともに、運動習慣の定着及び健康状態の把握を促進し、町民の健康寿命の延伸を図る長与町健康ポイント事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「健康づくり活動」とは、町及びその関係機関が主催する健康増進に関するイベントその他の町民の健康に寄与する活動をいう。
2 この要綱において「ミックンポイント」とは、第10条の規定により、事業に参加する者(以下「参加者」という。)に対し付与されるポイントをいう。
3 この要綱において「貯めんば損たい隊員証」とは、事業の参加者に対して交付する、ミックンポイントを記録するカードをいう。
(事業内容)
第3条 事業は、健康づくり活動に参加した町民に対し、貯めんば損たい隊員証を介してミックンポイントを付与し、当該ミックンポイントを第11条第2項に定める品と交換することにより行うものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町外に住所を有する町内に勤務し、又は通学する者で、勤務先又は通学先がながよ健康のまち応援団(本町が実施する健康づくり事業の協力団体として本町に登録があるものをいう。)に登録されているもの
2 事業への参加は、3年度を限度とする。
(実施期間)
第5条 事業の実施期間は、各年度の5月1日から翌年2月末日までとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
2 参加者の定員は、町長が別に定める。
3 参加者は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに長与町健康ポイント事業参加者情報変更申請書(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。
(貯めんば損たい隊員証)
第7条 町長は、前条第1項の申込書を提出した者に対し、貯めんば損たい隊員証を交付するものとする。
2 貯めんば損たい隊員証は、参加者1人につき1枚発行するものとする。
3 参加者は、貯めんば損たい隊員証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、長与町貯めんば損たい隊員証再発行申請書(様式第3号)を町長に提出することで、再発行を受けることができる。
(歩数計)
第8条 事業に用いる歩数計は、町が指定する機種(以下この条及び次条において「指定機種」という。)とし、他機種の歩数計の記録によるミックンポイントの付与は行わないものとする。
2 町長は、参加者1人につき1回限り、予算の範囲内で、歩数計を貸与するものとする。ただし、参加者が歩数計の貸与を求めないときは、この限りでない。
3 歩数計の貸与を求めない参加者は、事業の参加時に、指定機種と同機種の歩数計を持参し、当該歩数計の値を初期値に戻さなければならない。
4 歩数計の指定機種は、町長が別に定める。
(ミックンポイント付与対象活動及び付与ポイント数)
第9条 ミックンポイントの付与の対象となる健康づくり活動並びに付与するポイント数及びその上限は、次の表に掲げるとおりとする。
ミックンポイント付与対象活動 | 付与ポイント数 | 1年度における付与の上限ポイント数 |
指定機種の歩数計により測定した累積歩数による運動量の計測 | 累積歩数10万歩ごとに100ポイント | 3,000ポイント |
町が指定する体組成測定の実施 | 1回の実施につき100ポイント | 1,000ポイント |
体組成測定の結果のうち、BMI項目の数値改善又は適正範囲の維持 | 当該年度初回数値に比べ、当該年度1月末日時点での最新数値が1以上減少し、又は当該年度1月末日時点での最新数値が25以下であれば100ポイント | 100ポイント |
特定健診、健康診査、人間ドック又は脳ドックの受診 | 1回の受診につき300ポイント | 300ポイント |
健康診断結果のうち、町が指定する項目の数値の改善又は維持 | 別表に掲げる適正値基準を満たす項目一つにつき100ポイント | 300ポイント |
別表に掲げる適正値基準を満たさず、かつ、改善維持基準を満たす項目一つにつき50ポイント | ||
各種がん検診の受診 | 1回の受診につき100ポイント | 100ポイント |
町長が指定するイベントへの参加 | 1回の参加につき100ポイント | 200ポイント |
その他町長が認める健康づくり活動 | 当該健康づくり活動ごとに、町長が定めるポイント数 |
(ミックンポイントの付与手続)
第10条 町長は、参加者に対し、前条の表に応じ、ミックンポイントを付与するものとする。
2 参加者は、前項によりミックンポイントの付与を受けるときは、貯めんば損たい隊員証を提示し、これにポイントを記録しなければならない。
3 ミックンポイントは、体組成測定会時、町長が指定するイベント時その他の機会において付与するものとする。
4 ミックンポイントは、第三者に譲渡することができない。
5 ミックンポイントは、1,000ポイントを超えない範囲において、翌年度へ繰り越すことができる。
(ミックンポイントの交換)
第11条 参加者は、1,000ポイント以上のポイントを取得し、又はポイントの交換後も事業を継続する場合において、ミックンポイントの交換をすることができる。
2 ミックンポイントと交換することができる品及び必要ポイント数は、次の表に定めるとおりとする。
ミックンポイントと交換可能な品 | 必要ポイント数 |
ながよ共通商品券1,000円分 | 1,000ポイント |
本町の子育てに関する事業への寄附50円分 | 50ポイント |
その他町長が定めるもの | 町長が定めるポイント数 |
3 1年度中に交換することができるミックンポイントの上限は、5,000ポイントとする。
(個人情報の取扱い)
第12条 町長は、事業で得られた個人情報を、事業の分析及び評価並びに町が実施する健康増進に資する事業に関すること以外には使用しないものとする。
(退会)
第13条 参加者は、健康ポイント事業への参加を取りやめようとするときは、次の各号に掲げる書類及び物品を、町長に提出しなければならない。
(1) 長与町健康ポイント事業退会届(様式第5号)
(2) 貸与された歩数計
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、参加者が第4条に規定する事業の対象者に該当しなくなり、又はその保有するミックンポイント数が直前のミックンポイントの付与若しくは交換の時から1年以上変動していないときは、当該参加者が事業への参加を取りやめたものとみなし、貸与した歩数計の返還を求めるものとする。
3 前2項の場合において、事業への参加を取りやめた、又は取りやめたものとみなされた参加者が保有していたミックンポイントは、本町の子育てに関する事業への寄附に充てるものとする。
(違反行為に対する措置)
第14条 町長は、参加者が次の各号のいずれかに該当したときは、ミックンポイントを抹消し、及び参加資格を取り消すものとする。
(1) 貯めんば損たい隊員証を不正に改ざんしたとき。
(2) 貯めんば損たい隊員証を複数人で使用したとき。
(3) この要綱に違反する行為又は虚偽の申告その他の不正行為(次項において「違反行為」という。)をしたとき。
2 町長は、参加者が違反行為をしたときは、次の各号に定める事項を、当該参加者に対し請求するものとする。
(1) 貸与した歩数計の返納
(2) 違反行為により獲得したミックンポイントにより交換した健康ポイント数に相当する額の金銭
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第9号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日要綱第10号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月19日要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
項目 | 基準 | ||
適正値基準 | 血圧 | 最高値が130未満かつ最低値が85未満であること。 | |
血糖 | HbA1cが5.6%未満であること。HbA1cの項目がない場合は、1デシリットル当たりの血糖値が100ミリグラム未満又は随時1デシリットル当たりの血糖値が140ミリグラム未満であること。 | ||
LDLコレステロール | 1デシリットル当たり120ミリグラム未満であること。 | ||
改善維持基準 | 血圧 | 右の各区分のうち、区分単位での改善がある又はアの範囲を維持していること。 | ア 最高値が140未満かつ最低値が90未満 |
イ 最高値が160未満かつ最低値が100未満 | |||
ウ 最高値が180未満かつ最低値が110未満 | |||
エ 最高値が180以上かつ最低値が110以上 | |||
血糖 | (HbA1c) 右の各区分のうち、区分単位での改善がある又はアの範囲において、改善若しくは同値であること。 | ア 6.0パーセント未満 | |
イ 7.0パーセント未満 | |||
ウ 8.0パーセント未満 | |||
エ 8.0パーセント以上 | |||
(空腹時血糖値) 右の各区分のうち、区分単位での改善がある又はアの範囲を維持していること。 | ア 1デシリットル当たり110ミリグラム未満 | ||
イ 1デシリットル当たり126ミリグラム未満 | |||
ウ 1デシリットル当たり126ミリグラム以上 | |||
(随時血糖値) 随時血糖値については、改善維持基準によるポイント付与を行わない。 | 実施なし | ||
LDLコレステロール | 右の各区分のうち、区分単位での改善がある又はアの範囲を維持していること。 | ア 1デシリットル当たり140ミリグラム未満 | |
イ 1デシリットル当たり140ミリグラム以上 |