○長与町健康ポイント事業実施要綱
平成30年5月1日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の健康づくりに対する意欲を喚起するとともに、運動習慣の定着及び健康状態の把握を促進し、町民の健康寿命の延伸を図る長与町健康ポイント事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「健康づくり活動」とは、町及びその関係機関が主催する健康増進に関するイベントその他の町民の健康に寄与する活動をいう。
2 この要綱において「チケット」とは、第8条の規定により、事業に参加する者(以下「参加者」という。)に対し付与されるものをいう。
3 この要綱において「県ポイント」とは、長崎県が開設するスマートフォンアプリ「ながさき健康づくりアプリ」に関連し、ポイント付与対象活動に取り組むことにより取得できるものをいう。
(事業内容)
第3条 事業は、健康づくり活動に参加した町民に対し、ながさき健康づくりアプリを介してチケットを付与し、当該チケットを第9条第2項に定める品と交換することにより行うものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次条に規定する参加申込みを行った日において18歳以上の町内に住所を有する者とする。
(参加申込み)
第5条 事業の参加者は、長与町健康ポイント事業参加申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を提出しなければならない。
2 参加者は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに長与町健康ポイント事業参加者情報変更申請書(様式第2号)により、町長に届け出るものとする。
(会員証)
第6条 町長は、前条第1項の申込書を提出した者に対し、会員証を交付するものとする。
2 会員証は、参加者1人につき1枚発行するものとする。
(チケット付与対象活動及び付与チケット数)
第7条 チケットの付与の対象となる健康づくり活動及び付与するチケット数は、次の表に掲げるとおりとする。
チケット付与対象活動 | 付与チケット数 |
事業への参加 | 参加申込時に2チケット(1回限り) |
町が指定する体組成測定の実施 | 1回の実施につき1チケット |
健康診断結果の提出 | 年度ごとに1チケット |
体組成測定の結果のうち、BMI項目の数値改善又は適正範囲の維持 | 実施年度の初回数値と比較して、当該年度1月末日時点での最新数値が1以上減少し、又は25以下である場合は3チケット |
健康診断結果のうち、町が指定する項目の数値の改善又は維持 | 別表に掲げる適正値基準を満たす項目1つにつき3チケット |
別表に掲げる適正値基準は満たさず、かつ、改善維持基準を満たす項目1つにつき3チケット | |
町長が指定するイベントへの参加 | 当該イベントごとに、町長が定めるチケット数 |
その他町長が認める健康づくり活動 | 当該健康づくり活動ごとに、町長が定めるチケット数 |
(チケットの付与手続)
第8条 町長は、参加者に対し、前条の表に応じ、チケットを付与するものとする。
2 チケットは、第三者に譲渡することができない。
3 チケットは、翌年度へ繰り越すことができる。
(チケットの交換)
第9条 参加者は、2チケット以上のチケットを取得し、又はチケットの交換後も事業を継続する場合において、チケットの交換をすることができる。
2 チケットと交換することができるもの及び必要チケット数は、次の表に定めるとおりとする。
チケットと交換可能なもの | 必要チケット数 |
町抽選会参加申込み | 町長が定めるチケット数 |
県ポイント | 1チケット=100ポイントに換算する。ただし、1回の換算につき3チケット以上の換算を必須とする。 |
その他町長が定めるもの | 町長が定めるチケット数 |
3 チケットと前項の表左欄に掲げるものの交換は、参加者がながさき健康づくりアプリ内で行うものとする。
(個人情報の取扱い)
第10条 町長は、事業で得られた個人情報を、事業の分析及び評価並びに町が実施する健康増進に資する事業に関すること以外には使用しないものとする。
(退会)
第11条 参加者は、事業への参加を取りやめようとするときは、次の各号に掲げる書類を、町長に提出するものとする。
(1) 長与町健康ポイント事業退会届(様式第3号)
(2) その他町長が必要と認めるもの
(休止扱い)
第12条 町長は、参加者に対し、1年以上、事業への参加が認められないときは、休止の扱いとする。ただし、参加者が再度事業に参加することは、妨げない。
(違反行為に対する措置)
第13条 町長は、参加者が、虚偽の申告その他の不正行為をしたときは、チケットを抹消し、及び参加資格を取り消すものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第9号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日要綱第10号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月19日要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月4日要綱第39号の2)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月15日要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町健康ポイント事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
項目 | 基準 | ||
適正値基準 | 血圧 | 最高値が130未満かつ最低値が85未満であること。 | |
血糖 | HbA1cが5.6%未満であること。HbA1cの項目がない場合は、空腹時血糖値が1デシリットル当たり100ミリグラム未満であること。 | ||
LDLコレステロール | 1デシリットル当たり120ミリグラム未満であること。 | ||
改善維持基準 | 血圧 | 右の各区分のうち、区分単位での改善がある又はアの範囲を維持していること。 | ア 最高値が140未満かつ最低値が90未満 |
イ 最高値が160未満かつ最低値が100未満 | |||
ウ 最高値が180未満かつ最低値が110未満 | |||
エ 最高値が180以上かつ最低値が110以上 | |||
血糖 | (HbA1c) 右の各区分のうち、区分単位での改善がある又はアの範囲において、改善若しくは同値であること。 | ア 6.0パーセント未満 | |
イ 7.0パーセント未満 | |||
ウ 8.0パーセント未満 | |||
エ 8.0パーセント以上 | |||
(空腹時血糖値) 右の各区分のうち、区分単位での改善がある又はアの範囲を維持していること。 | ア 1デシリットル当たり110ミリグラム未満 | ||
イ 1デシリットル当たり126ミリグラム未満 | |||
ウ 1デシリットル当たり126ミリグラム以上 | |||
(随時血糖値) 随時血糖値については、改善維持基準によるポイント付与を行わない。 | 実施なし | ||
LDLコレステロール | 右の各区分のうち、区分単位での改善がある又はアの範囲を維持していること。 | ア 1デシリットル当たり140ミリグラム未満 | |
イ 1デシリットル当たり140ミリグラム以上 |