○長与町食事サービス事業(任意事業)実施要綱
令和3年9月30日
要綱第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者に対し定期的に栄養バランスのとれた食事を提供することにより、高齢者の健康維持を促進し、配食時における安否の確認を行い、及び孤独感の解消に資するため、長与町地域支援事業実施規則(平成19年規則第4号)第3条第1項第4号の規定に基づく任意事業として実施する長与町食事サービス事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、長与町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、事業の一部を社会福祉法人、民間事業者等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 栄養バランスのとれた食事を配達すること。
(2) 事業を利用する者(以下「利用者」という。)の安否確認及び見守りを行い、異常を確認したときは、関係機関への連絡等を行うこと。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、町内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食事の準備が困難なものとする。ただし、世帯全員が市町村民税非課税である者に限る。
(1) 在宅で65歳以上のひとり暮らしの高齢者若しくは高齢者世帯又はこれに準ずると認められる者
(2) その他町長が必要と認める者
(事業の利用回数)
第5条 事業の利用回数は、利用者1人につき1週間に3回以内とする。ただし、町が事業の一部を委託した事業者(以下「委託事業者」という。)が定める休業日については、当該事業は行わないものとする。
(自己負担額)
第6条 利用者は、食材料費の実費を委託事業者に直接支払うものとする。
(申請)
第7条 事業の利用を希望する者は、長与町食事サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、利用の決定がなされた者について、委託事業者に通知するものとする。
(1) 第4条に規定する利用対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 第7条の規定により申請した内容に重要な変更が生じたとき。
(3) 事業を利用する必要がなくなったとき。
(利用決定の取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する利用対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由なく利用料を滞納し、その後の支払の催促に応じないとき。
(実績状況報告)
第11条 委託事業者は、1月ごとに事業の実績報告資料を作成し、実施状況を町長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の長与町食事サービス事業(任意事業)実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。