○長与町し尿の収集及び処理に関する要綱
令和4年3月30日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町内のし尿の収集及び処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定期収集 あらかじめ決められた期間ごとに行うし尿の収集方法をいう。
(2) 随時収集 町がし尿の収集を希望する者から随時、依頼を受けて行う収集方法をいう。
(3) 手数料 長与町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第21号)別表のし尿の処理手数料をいう。
(4) 家庭 町の住民基本台帳に記載されている住所に居住する世帯員及びその同居人の集まりをいう。
(5) 人頭制 し尿を収集する家庭の人数に応じて手数料を決定する方法をいう。
(6) 従量制 収集したし尿の量に応じて手数料を決定する方法をいう。
(し尿の収集の届出)
第3条 し尿の収集を希望する者(以下「申請者」という。)は、当該収集を希望する日の前日の16時までに、次に掲げる事項について、窓口での申込み、電子メール又はファクシミリにより町に届け出るものとする。ただし、電子メール及びファクシミリにより届け出る場合は、届出の直前に届けることの連絡又は直後に届けたことの連絡を町に行うものとする。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 収集を希望する場所
(3) 収集を希望する日
(4) 定期収集又は随時収集の希望
(5) 手数料の請求先
(し尿の収集方法)
第4条 町内のし尿の収集は、町からの委託を受けた者が行う。
2 し尿の収集方法は、定期収集又は随時収集とし、各戸ごとに収集する。
3 町は、前条の規定による届出時に申請者と協議をし、し尿の収集方法について決定するものとする。
4 町は、前項の規定により定期収集によるし尿の収集となった者であっても、緊急かつ正当な理由があるときは、随時収集によりし尿の収集を行うことができる。
(し尿の収集の休止及び廃止)
第5条 し尿の収集を休止し、又は廃止する者は、し尿収集休止・廃止届(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
(手数料の区分)
第6条 手数料の区分は、家庭のし尿の収集にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き、人頭制とし、人頭制に該当しなかった者のし尿の収集にあっては従量制とする。
(1) 家庭の者以外の者が常時集まる場所である場合
(2) 1年間に平均して月2回以上の収集を行う必要がある場合
(3) 水洗式の便所を利用している場合
(4) 便槽に欠陥があり、雨水等が入る便所を利用している場合
(5) その他町長が人頭制では不合理であると判断する場合
(手数料の徴収)
第7条 手数料は、長与町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条第1項及び長与町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成7年規則第21号)第11条第3号に基づき徴収する。
2 人頭制による手数料を算定する際の家庭の人数は、毎年4月1日時点の人数とする。
3 町は、人頭制の対象となる家庭から人数の変更について届出があった場合は、当該届出を審査し、適当と認めたときは、当該届出の翌月から徴収する手数料を変更する。
4 手数料は、納入通知書又は口座振替により徴収する。
(手数料の減免)
第8条 町長は、し尿を収集される者が次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減免することができる。
(1) 風水害等の災害により一時的にし尿の収集量が増大したとき。
(2) 人頭制の対象である一般家庭のいずれかの者が長期入院、旅行その他の理由により1月以上居住しないとき。
(3) その他特別な理由があると町長が認めるとき。
3 町長は、前項の申請があったときは、当該申請内容を審査し、減免又は却下を決定の上、当該申請をした者に対しその結果を通知するものとする。
4 町長は、第2項の申請内容に虚偽があることが判明したときは、既に決定した減免を取り消すものとする。
5 前項の規定により減免を取り消された者は、取り消された減免額に相当する金額を直ちに納付しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。