○長与町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成7年12月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町内の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可証の返納)
第4条 許可業者は、次の各号に該当するときは、直ちに許可証を返納しなければならない。
(1) その業の許可を取り消されたとき。
(2) その業を廃止したとき。
(業の休止及び廃止届)
第5条 許可業者は、その業務の全部、又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、一般廃棄物処理業の(休止・廃止)届(様式第9号)により町長に届け出なければならない。
(車体の表示)
第6条 第3条第1項の許可証の交付を受けた者は、運行する車両に許可番号を表示し、及び町民にこれを明示しなければならない。
第7条 削除
(一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者の遵守事項)
第8条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、法第7条第12項から第16項まで及び浄化槽法第36条の規定に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1)及び(2) 削除
(3) 処理区域内の居住者より、一般廃棄物処理依頼及び浄化槽清掃依頼の申出があったときは、遠隔地、交通不便、その他の理由により処分を拒んではならない。
(行政処分)
第9条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者が前条の規定に違反し、警告したにもかかわらず、なお継続して違反行為を行ったときは、町長は、期間を定め、その業務を禁止し、又は許可を取り消すことができる。
(報告)
第10条 法第18条の規定による報告は、次の各号に定めるところによる。
(1) 一般廃棄物処理業許可業者にあっては、毎月の実績を翌月の7日までに、一般廃棄物収集運搬業務実績報告書(様式第11号)により報告すること。
(2) 浄化槽清掃業許可業者にあっては、毎月の実績を翌月の7日までに、浄化槽清掃業実績報告書(様式第12号)により報告すること。
2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めるときは、その都度、町長の指示する書式に従うこと。
(一般廃棄物処理手数料の徴収)
第11条 一般廃棄物処理手数料の徴収は、次のとおりとする。
(1) 家庭系ごみ
ア 町指定公共施設において、町指定ごみ袋10枚単位で徴収する。
イ 町指定ごみ袋販売店舗に委託し、町指定ごみ袋10枚単位で徴収する。
ウ 町内自治会に委託し、町指定ごみ袋30枚単位で徴収する。
(2) 拠点回収方式によらない粗大ごみ 町指定公共施設において、長与町粗大ごみ処理券(様式第14号)1枚単位で徴収する。
(3) ふん尿 当月分を翌月末に徴収する。
(拠点回収方式によらない粗大ごみの排出方法)
第12条 条例第5条に規定する処理計画に基づく拠点回収方式によらずに粗大ごみを排出しようとする者は、長与町粗大ごみ処理券を、当該粗大ごみに貼付して排出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(長与町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の廃止)
附則(平成10年8月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式第1号から様式第13号までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月29日規則第16号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月4日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年2月4日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第3号 削除
様式第10号 削除